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追録8の目録

暫定版です。原文との照合により、概要や文書の区切り等を修正する場合があります。

全2,290件中 1301~1400件・14 / 23ページ

  1. 追録8-No.866-1 十一等官の典獄を糺明局の属下に設け、糺明総裁と関係向々へ伝える

    通達留。典獄を十一等官として設け、糺明局の属下とする旨を伝える。新設されたことを糺明総裁と関係先へ知らせるよう求める。朱明治二年己五月三日、知政所。No.865の履歴は典獄追加を五月二日と記すため、履歴の日と本通知の日を統一せず保持する。十一等は官等であり、十一人の配置とはせず、個別任命者や定員・就…

  2. 追録8-No.866-2 大身分・寄合・小番家筋の附衆中を廃し、軍制制定と外城士気勉励に伴い常の衆中とする

    大身分および寄合・小番家筋にはこれまで附衆中が置かれていたが、新たな軍制の制定と外城の士気勉励に伴い、今後その扱いを廃して、すべて常の衆中とする旨を伝える。地頭と関係先へ知らせるよう求める。朱明治二年己五月、知政所。附衆中から常の衆中への身分上の扱いとして記し、全員の解雇・士身分の廃止、個別氏名や人…

  3. 追録8-No.866-3 東京西京大坂長崎等の滞在地賄料を等級別に掲げ、金一両六十目替と官職等外者の扱いを伝える

    東京・西京・大坂・長崎その他の他国滞在地賄料として、一日銀の等級表を掲げる。一等二百目、二等九十四匁、三等六十目、四等二十六匁、五等二十目、六等十四匁、七等十二匁、八等十一匁、九等十匁、十等八匁、十一等八匁。従来は藩治官職の等級に応じ、滞在中の働きによる違いもあったが、今後は滞在中の働きの差別なく金…

  4. 追録8-No.866-4 東京守衛を命じた兵隊を明後六日出艦の豊瑞丸で派遣する予定を伝える

    東京の守衛を命じておいた兵隊について、明後六日に出艦する豊瑞丸で派遣する旨を、軍務局総裁と関係先へ伝えるよう求める。五月四日、知政所。年は目録から明治二年と確認する。四日付の通知と六日の予定を区別し、実際の出艦・東京到着、兵隊番号・人数や乗船完了は補わない。

  5. 追録8-No.866-5 地頭が個々に頼む取次を廃し、布告や当地の用務を民事奉行から伝える

    地頭はこれまで個々に取次を頼み、当地の諸用務を取り扱わせていたが、これを廃したと伝える。今後、地頭への布告と当地での諸用務は民事奉行から伝達するよう定め、地頭・民事奉行と関係先へ知らせるよう求める。朱明治二年己五月、知政所。取次と伝達経路の変更を記し、地頭そのものや用務全般の廃止、担当者総数・伝達完…

  6. 追録8-No.867-1 毎月八日の御座之間講釈を二等官以上が拝聞し、四ツ前に龍之間・猿猴之間へ揃うよう求める

    通達留。毎月八日の御座之間での講釈を二等官以上が拝聞することになったため、当日四ツ前に龍之間・猿猴之間の辺りへ揃うよう求め、このことを通知する。朱明治二年己五月八日、知政所。通知の日と毎月の開催日を区分し、二等官以上を二人とせず、四ツ前を現代時刻に換算せず、実参加人数や講釈の内容は補わない。

  7. 追録8-No.867-2 分地別立の条件を本家に三十五石以上残し、十五石以上を分地することへ改める

    諸士の分地別立は、これまで本家に高二十石余を残し、十石以上を分地する扱いであった。しかし、家がむやみに増え、本家も零落するおそれがあるという達の判断から、今後は本家に三十五石以上を残し、十五石以上を分地する条件へ改める旨を関係先へ伝えるよう求める。朱明治二年己五月十二日、知政所。本家に残す高と分地の…

  8. 追録8-No.867-3 五等官以上の講釈拝聞、四ツ時の集合締切と座席、監察・知家事の分担、講釈人と拝聞者の出退を定める

    毎月八日の御座之間講釈の次第を定める。五等官以上で勤務に差し支えない者が出席し、拝聞諸官の控席は龍之間・猿猴之間から象之間までとする。四ツ時に揃い、原「四打切」を締切として、御座之間・二之間・御敷居涯に順次座る。座配と差引は監察が受け持ち、席が定まったことを知家事が届ける。御出座、講釈人の出席と講釈…

  9. 追録8-No.867-4 分地高の規定に続き、新たな別立者も家督者も十五歳以下は分地別立を認めない

    分地高の員数は先に通知した通りとした上で、今後新たに別立する者はもちろん家督の者も、十五歳以下なら分地別立を一切認めない旨を伝える。出納奉行とその他の関係先へ知らせるよう求める。朱明治二年己五月十五日、知政所。No.867の2の石高条件と、本条の年齢条件を区別する。十五歳以下という原条件を十五歳未満…

  10. 追録8-No.867-5 定詰者の賄米を兵隊同様の現人数に応じ一日一人白米六合とし、蔵払渡と菜代銭を定める

    東京・西京・長崎の定詰者には従来応賦の賄米を与えていたが、官職改正に伴い、今後は兵隊同様、現人数に応じて一日一人白米六合ずつを与えると定める。算当にも関わるため、蔵払渡の取扱いは原「納米壹升ニ付貳合べり之處」と記し、七合貳夕ずつを払渡すよう求める。但書で菜代銭は一人につき百四十八文ずつとする。内部に…

  11. 追録8-No.868-1 護摩所の早鐘による急変の常備隊集合、鐘令前の馳付禁止、城近火の二門警衛と巡邏・交番を定める

    通達留。急変の際は護摩所の早鐘を合図とし、一番鐘で当番常備一大隊が軍局屯所へ馳せ付ける。非番隊を繰り出す時は原「百砂時間位」を置いた鐘令とし、鐘の令に応じ順序を守って集合する。当番外の兵隊は最初の鐘で支度を整え、鐘令がないうちの馳付を禁じる。但書の原「三官」は各隊一番鐘で馳付とする。城の近くで火災が…

  12. 追録8-No.868-2 侍医の御七の勤労を理由に、別段吟味で六等官内二級の俸禄を与える

    六等官内二級の俸禄を掲げ、侍医の内の御七について、兼ねて勤労していることを理由に、別段の吟味によりこの通り俸禄を与える旨を伝える。知家事と関係先へ知らせるよう求める。朱明治二年己五月廿二日、知政所。御七は原呼称のまま保持し、七人や特定の姓へ置き換えない。六等官と二級は別指標として記し、兼ねた具体的業…

  13. 追録8-No.868-3 八等官級の俸禄を二十八・三十四・三十九・四十五俵、九等官級を二十五・三十・三十五・四十俵として掲げる

    八等官級として二十八俵・三十四俵・三十九俵・四十五俵、九等官級として二十五俵・三十俵・三十五俵・四十俵の俸禄等級を掲げる。この通り等級を改めた旨を関係先へ伝えるよう求める。朱明治二年己五月廿二日、知政所。各官級の四額を表の列順に保持し、本文にない級名・支給周期、旧額との差や受給者数は補わない。俵を石…

  14. 追録8-No.868-4 道具預を十一等官として設け、道具方の属下として知家事等へ通知する

    道具預を十一等官として新設し、道具方の属下とする旨を伝える。新設されたことを知家事と関係先へ知らせるよう求める。朱明治二年己五月廿二日、知政所。No.865の五月二十二日の道具預追加履歴と対応するが、別の通知文として保持する。十一等官を十一人とせず、任命者名や定員・就任完了は補わない。

  15. 追録8-No.868-5 地頭副役の官等を、従来の八等官から吟味により四等官へ引き替える

    地頭副役について四等官と掲げ、従来は八等官であったが、吟味の結果、この通り官等を引き替える旨を関係先へ伝えるよう求める。朱明治二年己五月廿五日、知政所。旧八等官と新四等官を区分し、官等の数を定員や人数に置き換えず、特定の副役の氏名・俸禄額や実就任完了は補わない。

  16. 追録8-No.868-6 絵師十等官・絵師助十一等官を営繕方属下に新設し、従来の絵師をすべて廃する

    繪師を十等官、繪師助を十一等官として設け、営繕方の属下とすることを伝える。これまでの繪師はすべて廃する旨を関係先へ知らせるよう求める。朱明治二年己五月廿八日、知政所。役名は原「繪師・繪師助」であり、No.865の五月二十八日の追加履歴と対応する。新役の設置と従来の役の廃止を区別し、絵画活動や全職人の…

  17. 追録8-No.869-1 嶋津宰相へ鹿児島藩知事の任命を告げ、旧御番所での御文書保管注記を併記する

    嶋津宰相に対し、鹿児島藩知事を命じる旨を告げる短い任命文。文末は明治二年己巳六月で、日付は記されず、「二年」に枠と原「朱イノ」の注がある。目録は朝廷沙汰書とする。文頭の「旧御番所御文書二番箱中」「御書附二通入一箱ノ中」は保管注記として分けて保持し、二通を二人の任命や二回の発給とは扱わない。本文の宛名…

  18. 追録8-No.869-2 版籍奉還について時勢と公議を踏まえ政令を統一する思召により、言上通りと島津宰相へ告げる

    島津宰相宛。版籍奉還について、時勢を深く察し公議を広く採り、政令を一つにする思召によって、言上の通りとした旨を告げる。六月、行政官。年は目録から明治二年と確認する。政令帰一の考えは文書の記載として述べ、言上の内容を本文にない具体的手続へ展開せず、全国での実施完了・領地面積・対象人数や特定の発給日を補…

  19. 追録8-No.870 島津宰相中将・島津少将の勤王出兵を評価し官位昇進と禄十万石を告げ、六月二日の拝命注を付す

    通達留。島津宰相中将と島津少将を宛名に掲げ、積年の勤王、伏見の戦い、東北諸道への出兵と平定への功を評価する文を載せる。その賞として官位昇進と禄十万石の下賜を告げ、六月・行政官とする。「賊膽を破る」「国家の柱石」「叡感」等は褒賞文の評価に帰属させる。原注は旧御番所御文書四番箱中にあるとの保管情報を記し…

  20. 追録8-No.871 久光権大納言従二位・忠義参議従三位と永世十万石の賞を記し、両人が宣旨位記封禄の返還を願う

    御履歴中。六月二日に詔書四通を賜い久光・忠義が拝命したと記すが、四通の詔書は前条にあるとして省略する。続く上書では、前日の宣旨で久光を権大納言・従二位、忠義を参議・従三位とし、永世の禄十万石を下賜され、家臣西郷某等にも功に応じ高や金の賞があったと述べる。両人は勤王出兵の功を皇威に帰し、自らは朝臣とし…

  21. 追録8-No.872 久光忠義への任叙と返還願いを抄記し、朝廷が願いを許さず賞典禄半額を一年限り救荒に充てたと記す

    島津氏家譜。六月二日に久光・忠義へ勅書を賜ったことを記し、勤王の文の残りは後にあるとして省略する。久光は権大納言・従二位、忠義は参議・従三位とし、両人が厚い朝恩を恐懼して上書した旨を述べ、上書本文も略す。朝廷はその願いを許さなかったが、忠義父子の至誠を察して賞典禄の半額を一年に限り救荒へ充てたと記す…

  22. 追録8-No.873 久光忠義の任叙・永世十万石と位記返還の願いが許されなかったことを記し、後続上書を忠義譜へ参照させる

    御系図・玉里久光公。明治二年六月二日、久光を権大納言・従二位、忠義を参議・従三位とし、永世の高十万石を賜ったと記す。積年の勤王出兵の勲を記録する宣旨に対し、久光父子は重賞を受けることを恐懼し、上書して事情を述べ位記の返還を願ったが、朝廷は許さなかったという。その後さらに上書して許しを求めたと記し、末…

  23. 追録8-No.874 六月二日の久光忠義の任叙・十万石と返還願い不許、十七日の版籍奉還建言採納・忠義藩知事補任と華族改称を記す

    御系図・忠義公。明治二年六月二日に久光を権大納言・従二位、忠義を参議・従三位とし、永世の高十万石を賜ったと記し、勤王出兵・伏見戦・東北諸道の功を評価する詔文を載せる。西郷某等への賞にも触れ、久光・忠義の上書を引用する。両人は功を皇威に帰し、重賞は自らの分に当たらないとして宣旨・位記を返し、家臣の賞典…

  24. 追録8-No.875 島津宰相中将に権大納言・従二位を宣下し、六月二日下賜四通の一通との注を付す

    島津宰相中将に権大納言を任じ、従二位に叙する旨の宣下文。朱明治二年、六月・行政官。玉里へ現書を引譲った中の文書、旧御番所四番箱十七番ノ三という保管注記を付す。原注は、履歴に六月二日詔書四通を賜ったとあり、本条はその中の一通だとする。六月日不記の発給文と履歴の下賜日を区分し、官職・位階を別に保持する。…

  25. 追録8-No.876-1 嶋津少将へ勲功により高十万石を永世下賜すると告げ、旧御番所四番箱の保管注を付す

    嶋津少将に対し、高十万石を勲功によって永世下賜する旨を告げる。明治二年己巳六月で日付はなく、「二年」に枠と原「朱イノ」注がある。旧御番所御文書四番箱中という保管注記を伴う。No.876の2の原注はこの二通も六月二日の下賜とする。下賜文の宛名と、関連系図に記す忠義の賞を照合できるが、別記事の十万石を重…

  26. 追録8-No.876-2 島津少将に参議・従三位を宣下し、前条と二通とも六月二日の下賜だと注記する

    島津少将に参議を任じ、従三位に叙する旨の宣下文。六月、行政官。原注は、この二通も六月二日の下賜であるとし、直前の高十万石下賜文と本任叙文を指す。年は前条と関連履歴から明治二年と確認する。参議という官職と従三位という位階、下賜文二通と任命件数を区分し、発給日を文末に補わず、実就任や二回の別任命は断定し…

  27. 追録8-No.877-1 諸郷の曖興頭横目の職名を廃し分隊長以上を城下同様とし、地頭副役と軍務局で兵隊取調を進める

    通達留。職制制定に伴い、諸郷の軍政を高め地頭が治教を提督するよう当三月に伝えていたことを述べる。兵隊を設け、曖・興頭・横目等の職名を廃し、分隊長以上は城下同様とする。諸用務は地頭・副役等の下知を受け、従来通り勤めるよう求める。但し各郷の軍政は順次整えるため、制度が変わるまでは曖・興頭等も従来通り心得…

  28. 追録8-No.877-2 軍備の基本である諸士持高を、近年の給地高という呼称から従来の軍役高へ改める

    名義が正しくないと諸事が紛れ、心得違いが生じるという達の見立てを述べる。諸士の持高は先代から当家の軍備の基本として軍役高とも呼んでいたが、近年は給地高とだけ呼ぶようになったため、改めて軍役高と称するよう定め、違いなく関係先へ伝えるよう求める。朱明治二年己六月、知政所。持高の呼称変更を記し、石高の増減…

  29. 追録8-No.877-3 平常の年功勤労では身分の取扱いをせず功労に応じ加増等とし、文武軍功と抜群者召出を別に扱う

    従来は諸向の勤方の年功勤労により身分・品能を定めることもあったが、制度刷新に伴い、今後は文武および軍功を除く平常の年功勤労について身分の取扱いを行わず、功労に応じて加増等を行うと定める。才器・徳望が抜群な者を召し出す扱いは別段とし、関係先へ知らせるよう求める。朱明治二年己六月四日、知政所。原の評価基…

  30. 追録8-No.877-4 諸郷番所津々浦々から監察局への旅人旅船出入改届を改め、地頭が承届し異変時は従来通りとする

    旅人および旅船の出入改の届は、これまで諸郷の番所・津々浦々から時々監察局へ提出していたが、今後はその手続を要せず地頭が承届するよう定める。異変がある時は従来通り心得るとし、監察局・地頭と関係先へ伝えるよう求める。朱明治二年己六月、知政所。通常の報告先の変更と異変時の例外を区分し、出入改そのものや監察…

  31. 追録8-No.877-5 願いで別立を許された者の無期限本家同居を止め、三年で分家できなければ本家合付とし他家名跡相続者を別扱いとする

    願いによって別立を許された者が無期限に本家と同居するのは無謂だという達の判断を述べ、今から三年を限度として、分家できない者は本家合付とする旨を定める。他家の名跡を相続している者は別段とし、分家した時はその都度届け出るよう求め、関係先への周知を命じる。朱明治二年己六月、知政所。期限・本家合付・名跡相続…

  32. 追録8-No.877-6 任職者は勤務局へ、無役者は上方福昌寺・下方南林寺に四度目の鐘で集まり、軍務局等の指揮と糧餉役の分担を定める

    非常時に早鐘の令があれば、任職者は速やかに勤場へ出て各局総裁の指揮を受ける。無役者の屯所は上方限を福昌寺、下方限を南林寺と定め、救応の心得で腰兵糧を用意し、四度目の鐘で到着するよう一同集まることとする。軍務局の指揮役を差し向け、実戦や護衛等の場合に指揮する。但書は糧餉役の受持を記し、人数を両屯所へ差…

  33. 追録8-No.877-7 御前の神祭と城内護摩所等撤去を寺院全廃と誤解する者に、先代墓所位牌と崇敬を挙げて心得違いを戒める

    御前の逝去に伴い神祭とし、その後城内の護摩所・看経所等を撤去したところ、寺院すべてが廃されたと受け取ったのか、近頃寺地へ踏み入り粗暴に振舞う者がいると聞こえる旨を述べる。寺院には先代の墓所・位牌等を置き崇敬してきたため、興廃を軽率な心得で扱い、先霊への対処が整わないことを戒める。今後このような心得違…

  34. 追録8-No.877-8 散高の相対売払、一石二百貫文の限度、百石に関わる買求制限と親類売買禁止・例外・七月引結届を定める

    軍役高割は一昨卯年に定め、現一所持高は従来通りとした上で、吟味により領地高以外に買い求めた諸士散高を相対で売り払うよう定める。一所の地に附された散高は従来通りとする。場所の善悪があっても一石二百貫文を売払の限度とし、百石以上持高の者は売高が片付くまで買求を禁じる。百石以下の高を求める者も百石以上を求…

  35. 追録8-No.877-9 洋艦入港時に軍務局調役・監察伝事方書記・訳師が出役し、生産方が各局または自宅へ報知する

    洋艦が入港した際は応接のため軍務局調役・監察伝事方書記・訳師が出役するので、早く各局へ知らせるよう求める。勤場から引き取った後は各担当者の自宅へ知らせ、報知は従来通り生産方が受け持つ。津畑出張所については生産方から取り調べて申し出るよう付記する。朱明治二年己六月、知政所。役職・連絡先・担当部署を区分…

  36. 追録8-No.877-10 兵隊医師職人家来町百姓寺門前等の服装・髪型・帯刀を分け、士分以上の当分常服と支配頭主人の責任を定める

    上下と資格職分を辨別するためと述べ、朝廷の統一服制が出るまでの服装を定める。城下常備兵は平常戎服とし在宿の服や髪型に例外を認め、士分以上は左腕に幅一寸五分の白い輪印を付ける。予備隊士分・臺場兵、楽隊と予備楽隊には戎服髪型と赤い輪印の別規定を置く。治事局員・城下外城無役士以上と医師には戎服髪型を許す一…

  37. 追録8-No.877-11 軍務局の禁足・兵士差免届、難明事件の他局相談、頭官への事実連絡、糺明方移送・復職任役制限を定める

    常備兵を設けたため取締りも軍律によるとし、軍務局が吟味して禁足を命じる際は他役場へ掛け合う必要はないが伝事へ経過を届けるとする。兵士差免時は後に姓名を伝事方へ届ける。軍務局で事実が明白でない事件は監察局・糺明局へ相談でき、両局が兵士犯罪を扱い外出差留以上とする時は事実を頭官へ伝え、頭官がなければ本人…

  38. 追録8-No.878 医院を順次名実相当の体制とする吟味により、現在の医院を廃し諸医官を免じる

    通達留。医院について、順次名実が相当するよう措置するための吟味があったとして、現在の医院を廃し諸医官を免じる旨を、関係先へ知らせるよう求める。朱明治二年己六月七日、知政所。将来の体制整備の方針と現行組織・役職の廃免を区分し、医療活動全般や全医師の廃止、後継医院の開設完了・患者人数は補わない。

  39. 追録8-No.879-1 吟味により靖献霊社を照国神社の傍へ引き直す旨を神社奉行等へ伝える

    通達留。靖献霊社について吟味があり、照国神社の傍へ引き直すよう定めた旨を、神社奉行と関係先へ伝えるよう求める。明治二年己六月十日、知政所。社名と移転先の原記載を保持し、実際の移転完了日・工事内容・祭神や現代の所在地は補わない。

  40. 追録8-No.879-2 御先霊の祭祀を神道へ改め、十九日に城内神棚で祖先の魂移祭を行うよう神社奉行へ伝える

    御先霊はこれまで仏道で祭っていたが、今から神道で祭る旨を伝える。当月十九日に城内の神棚で祖先の魂移の祭を行うよう命じ、神社奉行と関係先へ知らせるよう求める。明治二己六月十二日、知政所。十二日の通知と十九日の予定を区分し、祖先祭祀の変更を全寺院全祭祀の廃止へ広げず、祭礼実施完了や祭る祖先の人数・個別名…

  41. 追録8-No.880-1 官のため人を求める選用原則に反する内意等の任職願いを戒め、旧弊を除くよう周知する

    通達留。職制制定に際し、諸官は能力によって門地に拘らず選用し、「官ノ爲ニ人ヲ求メ人ノ爲ニ官ヲ求メス」と令したことを述べる。それにもかかわらず、内意等で任職を願う者がいると聞こえるのは、請謁等で役を得る旧弊が除かれず政綱が振るわないためだと評価する。刷新と政体変革の趣意を踏まえ、任職者を含め皆が心得違…

  42. 追録8-No.880-2 死牛馬取扱いに関係しない者の多人集合・騒がしい取扱いを聞き、支配頭主人から戒めるよう求める

    死牛馬の取扱いにはそれぞれ定めがあるが、近頃これに関係のない者が多人数集まり、騒がしく取り扱っていると聞こえる旨を述べる。原「下輩」と呼ぶ者もいるだろうとの見立てを加え、今後このような行為がないよう、支配頭・主人等からよく言い聞かせるよう早く伝えることを求める。朱明治二年己六月、知政所。身分に関する…

  43. 追録8-No.881 六月藩知事任命、九月出航と十月朝見、軍中飲酒の戒め、十一月朝見と十二月暇帰城を記す

    島津氏家譜。六月に忠義を鹿児島藩知事に任じ、久光を東京へ召したが病で参朝できないため、忠義が辞謝と謝恩のため上京しようとしたと記す。九月二十七日に藩兵を統括し、忠義は英艦モナー、諸隊は温泉・飛龍・宗月に分乗して鹿児島を出る。風浪で船が散り、十月一日神奈川、川崎滞在、温泉丸到着、先兵派遣を経て神田の藩…

  44. 追録8-No.882 十七日の公用人代参と二通下賜を記し、版籍奉還行政官文・藩知事任命文を引用し十八日管轄と別詔を記す

    御履歴中。六月九日は故があり登院せず、十七日に弁事局が重臣を召したため、公用人田中清之進が重臣に代わり参朝したと記す。傅達所で輔相が列座し、弁事五辻弾正大弼から二通の詔書を授けられ忠義が拝命したという。引用する一通は版籍奉還の言上通りとする六月行政官文、もう一通は鹿児島藩知事を命じる明治二年己巳六月…

  45. 追録8-No.883 侍直助を八等官として新設し、知家事と関係先へ知らせる

    通達留。侍直助を八等官として新設した旨を、知家事と関係先へ伝えるよう求める。朱明治二年己六月十八日、知政所。役名と官等を区分し、八人の配置とはせず、任命者名・俸禄額や実就任完了は補わない。

  46. 追録8-No.884 寧姫の養女願受理に伴う翌日祝儀登城を求め、六月六日の受理と宰相の次の御順を別達で知らせる

    通達留。寧姫が近衛前左府の養女となる願いが認められたため、一門・大身・任職者は明二十四日に登城して伝事に相付き、原「御両様」に祝儀を述べるよう求める。明治二年己六月廿三日、知政所、外略とする。別の達は、養女願いが去る六日に認められ、寧姫の御順を宰相の次とし、諸書付でもこの通り文字を用いるよう定め、地…

  47. 追録8-No.885-1 領国中の中元盂蘭盆会を禁じ、二月四日以後と十一月中の卯日以後に各家が祭日を選ぶ祖先祭・墳墓管理を定める

    通達留。吟味により中元盂蘭盆会を領国中一同禁止し、祖先祭祀は仲春・仲冬の二度に行うよう、神社奉行と関係先へ漏れなく伝えることを求める。仲春の祭は二月四日以後、仲冬の祭は原「十一月中ノ卯ノ日」以後に各家が祭日を選ぶ。祭式が分からなければ神社方へ尋ね、各人が自ら心得て行い、墳墓の取始末も十分行き届くよう…

  48. 追録8-No.885-2 御小姓衆以上の初御目見後の角入前髪取願いを不要とし、奉公を勤める年輩になれば伝事方へ申し出る

    従来は御小姓衆以上の初めての御目見等が済んだ後、それぞれ年輩により角入や前髪取の願いを申し出ていたが、今後はその願いを不要とする。奉公を勤める年輩となった者は、そのことを伝事方へ申し出るよう定め、関係先への周知を求める。朱明治二年己六月廿七日、知政所。角入・前髪取は原語のまま保持し、願いの不要と年輩…

  49. 追録8-No.886 高現米産物税経費職員兵卒寺社領絵図人員を取り調べ、現石十分の二を家禄とする扱い等と十月中の提出を定める

    通達留。従来の支配地総高と現米総高を取り調べ、免は五ヶ年平均とする。産物と諸税、公廨一年の費用、職制職員と主要職員の選定、藩士兵卒の員数と従前の禄・扶持米の高、社寺領等の受給人員と高、支配地絵図を求める。現石十分の二を家禄と定め、石高外の雑税も準じ、一門以下平士まで士族と称する。家禄の振合に基づき給…

  50. 追録8-No.887 島津宰相の願い通りに神田橋御門外の明地を添地として下賜すると告げる

    通達留。島津宰相に対し、神田橋御門外の明地を願いの通り添地として下賜する旨を告げる。六月、行政官。年は目録から明治二年と確認する。原の場所と添地の語を保持し、面積・境界・用途・既存地との具体的接続、引渡完了は補わない。別条の芝田町下邸下賜と同一地所と断定しない。

  51. 追録8-No.888 七月五日に会計局調役を勘定役の上の六等官、会計局調役助を八等官として二科追加する

    御履歴書中。七月五日に職員二科を加え、会計局調役を六等官として勘定役の上に置き、会計局調役助を八等官とすると記す。年は目録から明治二年と確認する。二科は追加役職の種類、六等・八等は官等として区分し、二人・六人・八人の任命とはせず、個別氏名や俸禄額・就任完了は補わない。

  52. 追録8-No.889 旧七月二日の仏家追遠会を改め、戦亡帳記載者について靖献霊社で翌六日に配祀の礼を行うと知らせる

    通達留。福昌寺の戦亡帳に載せていた人々について、従来毎年七月二日に仏家の作法で追遠会を行っていたが、盂蘭盆会を廃したため、当年から靖献霊社で御会祭とすると伝える。明六日に神事として配祀の礼を執り行う旨を、関係先へ知らせるよう求める。明治二巳七月五日、知政所。旧例の七月二日、通知の五日、翌六日の予定を…

  53. 追録8-No.890-1 会計局調役を六等官で勘定役の頭、調役助を八等官として設置し会計総裁等へ知らせる

    通達留。会計局調役を六等官、但し勘定役の頭とし、同局調役助を八等官として新設した旨を、会計総裁と関係先へ伝えるよう求める。朱明治二年己七月五日、知政所。No.888の同日追加履歴と対応するが、別の通知として保持し、官等を人数とせず、個別氏名や俸禄額・就任完了は補わない。原印字・目録は890の1で、入…

  54. 追録8-No.890-2 新造下町津畑番所の二階に諸色方席を設け、会計奉行・監察・会計局調役が繰廻で出席する

    下町津畑に番所を新たに建てたため、その二階に諸色方の席を設け、会計奉行・監察・会計局調役が繰廻で出席するよう命じる。関係先へ知らせるよう求める。朱明治二年己七月五日、知政所。建造したとの記載と席の設置・出席の指示を区分し、担当者総数、交代周期や実際の出席完了は補わない。原印字・目録は890の2で、入…

  55. 追録8-No.891 六月十七日代参で受けた版籍返献採用・藩知事任命二通の到来を伝え、今後太守を少将と称する

    通達留。先月十七日に東京の弁事役所から重臣を出すよう伝えられ、田中清之進が重臣に代わって出たと述べる。傅達所で輔相が列席し、弁事五辻弾正大弼から版籍返献の採用と太守の鹿児島藩知事任命を告げる別紙二通が到来して受けたことを伝える。これに伴い、今後太守を少将と称するよう一同へ知らせる。明治二巳七月十五日…

  56. 追録8-No.892-1 六月行政官文を引用し公卿諸侯の称を廃して華族とする一方、官位は従来通りと伝える

    通達留。官武一途・上下協同の思召により、公卿・諸侯の称を廃して華族と称する旨の六月行政官文を引用する。但し官位は従来通りとする。知政所は、このことが先月十七日に東京で告げられたため、関係先へ漏れなく通知するよう求める。明治二巳七月十八日、知政所。引用文の六月日不記、東京告知の十七日、七月十八日の周知…

  57. 追録8-No.892-2 少将の藩知事任命に伴う東京公用人の伺いに、六月十八日官掌が管轄従来通りと答えた旨を知らせる

    少将が鹿児島藩知事に任じられたため、薩摩・大隅・日向諸県郡ならびに琉球その他諸島の管轄について、東京で公用人が伺ったところ、先月十八日に官掌をもって従来通り管轄すべき旨を告げられたとの報告が来たと述べる。漏れなく関係先へ知らせるよう求める。明治二巳七月十八日、知政所。六月十八日の回答と七月十八日の通…

  58. 追録8-No.893 葬儀師を置き、福昌寺四番寮・源舜庵に出席所を設け、不案内者の尋問先とする

    通達留。葬儀師を設け、福昌寺四番寮および源舜庵に出席所を設けるため、上下とも葬儀に不案内の者は葬儀師へ尋ねるよう求める。このことを皆へ伝え、神社奉行にも知らせるよう命じる。朱明治二年己七月十九日、知政所。役職・相談先・場所を分け、葬儀師の人数や個別氏名・葬儀実施件数を補わない。

  59. 追録8-No.894 一門と二等官以上に少将・宰相への恐悦登城を求め、末署と予定日記載の不整合を留保する

    通達留。版籍返献が採用され、少将が鹿児島藩知事に任じられ、薩隅日および琉球諸島の管轄が従来通りとなったことに伴い、一門と二等官以上は登城して知家事に相付き、少将・宰相へ恐悦を述べるよう求める。予定は原「明後十二日四ツ時」と記すが、末署は明治二巳七月廿日、知政所で、日付の整合は留保する。右外略とあり、…

  60. 追録8-No.895 行政官が金札流通・正金交換と納入期限を示し、知政所が十八万両の正金納入と交換を求める

    通達留に六月行政官の布告と別紙を載せる。軍費と疲弊への措置として貸した金札が三都府で正金へ交換され、金札を嫌う扱いが物価高騰と困難を生むという布告の評価を述べ、府藩県への配当・正金交換によって広く流通させるよう求める。東京会計官は六月十五日まで半高、七月五日まで残半高、京都大坂は六月二十日・七月十日…

  61. 追録8-No.896-1 蒸気船便がない際に原「壹ヶ月越十九日」の定式飛脚で封書書状を送り、物品は船便、用封は諸財掛出納奉行に集める

    通達留。東京および京大坂へは当分定式飛脚を出さず船便等で送っていたが、今後蒸気船便がない時は原「壹ヶ月越十九日」に定式飛脚を出し、各向の用封と諸人の書状まで宰領させると定める。用物や諸人の物品は船便等で送り、各向の用封はすべて諸財掛出納奉行へ提出し同方で掛占するよう付記する。朱明治二年己七月、知政所…

  62. 追録8-No.896-2 諸郷小隊長半隊長分隊長の俸禄を官等級に応じ城下同様とし、世禄二十五石以上の差引と四季手形米渡を定める

    諸郷の小隊長・半隊長・分隊長の俸禄は、城下同様に各官等級へ応じて与える。世禄二十五石以上については城下五十石以上の扱いに準じ差し引く旨を、会計総裁・軍務局総裁と関係先へ伝えるよう求める。但し米渡は二月・五月・九月・十二月の四季に、米穀掛出納奉行の手形をもって最寄りで渡すとする。朱明治二年己七月、知政…

  63. 追録8-No.897 外国船の開港場外運輸を禁じ救助例外を示す布告と、府藩県商会所を廃し通商司を設ける布告を伝える

    通達留。六月行政官文は、外国船を雇って兵士往返や運輸に使い開港場外へ差し向ける許可は騒乱中の例外だったとして、平定後は華族・農商とも開港場外への運輸を認めないとする。密かな差廻しは吟味処置・積荷取上げと過料千両を定めるが、地方救助の実情がある時は事情を詳しく述べ、開港場での相談による許容の余地を残す…

  64. 追録8-No.898 士分の失行への旧来の寛宥を改め、刑律変革に伴い罪状を顕し厳明に裁断する糺明局文を周知する

    通達留。士分は忠孝を守るべきだという原の規範を掲げ、旧来は無状・失節と評価する者に罪状を明らかにせず島方居住等の寛宥を行うこともあったと述べる。朝廷が公議を集め刑律を変える時に、曖昧・姑息と評する旧扱いを改め、法を示して人心を一つにし、今後の失行は罪を顕し厳明に裁断するよう説く。一同が趣旨を理解する…

  65. 追録8-No.899-1 各局が人員官職持高当分俸禄を一帳にまとめ翌月十五日まで提出し、局下は本局で取り揃える

    通達留。諸官職の俸禄帳作成の用務に照らすため、各局の人員・官職・持高と現在当分与えられている俸禄を記し、一帳にまとめて来月十五日まで会計局へ提出するよう求める。局下の分はそれぞれ本局で取り揃えて提出する旨を但書に付す。朱明治二年己七月廿八日、会計局。提出要求の各項目と取りまとめ経路を区分し、一帳を一…

  66. 追録8-No.899-2 諸郷居住の郷士同格を地頭支配から伝事支配へ改め、伝事方附士同格と称し氏名を地頭から報告する

    郷士および同格のことと題し、伝事方附士および同格を掲げる。諸郷に居住する郷士・同格は従来その地の地頭の支配としていたが、今後は伝事の支配とし、この通りの称を用い、居住は当分従来通りとする旨を諸地頭と関係先へ知らせる。郷士・同格が居住している場合は地頭から伝事へ氏名を報告するよう但書を付す。朱明治二年…

  67. 追録8-No.900 位の返上を沙汰せず当年賞禄半分の救荒返納を認め、再辞表と従二位の上京に関する別紙指示を記す

    旧御番所御文書四番箱中の文書群で、履歴は八月二十二日に下賜したと注記する。忠義宛の文は、賞典の辞退を先に沙汰しないと伝えたが再三の懇願を至誠と評価し、不作で庶民が凍餒すると述べ、当年に限り賞禄の半分を返納して救荒へ充てるとする。但し位の返上は沙汰しない。次の八月太政官文は、再び賞典辞表が出たことを神…

  68. 追録8-No.901 少将の藩知事任命に伴い土地家禄士族軍制と勤王治国の改革御筆を伝え、取扱は別紙とする

    通達留。少将が鹿児島藩知事に任じられたため、藩内改革の御筆と取扱別紙の通り漏れなく伝えるよう求める。明治二巳八月、知政所。御筆は土地を寸尺も私有できないという原則と、門地の者の邑地返納願いを評価するが、その願いは原「差免」とする。家禄は原「現石十分一」、一門以下平士を士族と称し家禄に基づき給禄を改め…

  69. 追録8-No.902 書記等二十両、会計調役等十五両、筆者等十両と無俸禄者二十両の案を掲げ、二季渡と国銭季禄を吟味する

    通達留。金二十両ずつの区分に書記・軍務局調役・両御丸と玉里鶴見崎御屋敷の侍医・軍務局筆者、十五両ずつに会計局調役と助・知政所筆者・伝事方筆者・会計局筆者を掲げる。十両ずつの区分には筆者・上下町会所詰・糺明奉行見習を置き、俸禄がない者は二十両ずつとする但書を付す。張紙二而可為吟味との注があり、明治二己…

  70. 追録8-No.903-1~2 外城役職の官等に沿う礼節と教諭を求め、続く鐘令で兵隊軍務局・当番二門・無役屯所集合を定める

    原903の1は、外城衆中の士気振起のため城下士同様の品能とし、順次常備隊も設ける旨を述べる。巡勤者は旧格に拘らず互いに礼節を正し、小隊長以下の役職も官等差別がないので当地の諸局同様に用務を相談するよう求める。遠方小郷にも趣意を教諭し、諸郷地頭へ伝える。原903の2は、急変の護摩所早鐘の回数を合図とし…

  71. 追録8-No.903-3 会所詰見習の非違聞察糺弾に加え、監察局との相談・見切取計と糺明局の指揮を求める

    上下会所詰の糺明奉行見習は、市中の非違を広く聞き察し糺弾する役であると述べる。坊内は卑賤が群住して妨害を生みやすいという原評価の下、取締りは監察局へ委任しているが、会所詰も手を尽くし、監察局との相談は継続しつつ、事機によっては早い判断で詳密に取り計らうよう求める。糺明局も平生指揮し犯科の事情を調べ、…

  72. 追録8-No.904-1 朝廷からの指示通り今後知家事を家令と呼ぶことを関係先へ知らせる

    通達留。知家事について、この度朝廷から告げられた通り、今後は家令と称する旨を関係先へ知らせるよう求める。朱明治二年己八月十七日、知政所。原No.816職制の八月十七日改称後日注と対応し、No.886の六月取調達にも知家事を家令と称する方針があるため、各文の時点と通知を保持する。個別任命者・人数、職務…

  73. 追録8-No.904-2 外城士の雇足軽勤務を廃し、長年の関係で離れ難い者の名籍願と帰郷者の拝借打切を定める

    外城士が城下同様に任用されるため、雇足軽として勤めるのは名分に相当しないという達の判断から廃止し、当然の奉公を勤めることとする。数代の雇勤めで馴合交義により離れ難い者は頭人に相付いて願い出れば、永代兵器方足軽の名籍に列するよう定める。帰郷する者について、足軽勤務中の取込拝借等はすべて下切とする旨を関…

  74. 追録8-No.904-3 旧格に拘らず百姓町人でも才器徳望に応じ任職に用いる方針を示し、人材申出を求める

    朝廷で摂録・門流を廃し草茅の人材を抜擢する政体刷新に伴い藩治も改めると述べ、旧格に拘らず百姓・町人でも才器徳望ある者を相応の任職へ擢用する方針を示す。誰によらず人材を申し出るよう命じ、関係先へ漏れなく伝えるよう求める。朱明治二巳八月、知政所。原の能力・徳望の規範と選用方針として記し、実任命者の氏名・…

  75. 追録8-No.905 島津珍彦等の千五百石、他の群の三百石限と祖先勲功百石米、二百石限を氏名群ごとに定める

    通達留。勅命により従来の家格を廃し士族と称することとし、別段の会釈として島津珍彦殿から種子島弾正までの群に世禄千五百石を下賜する。川上東馬から続く名簿群には三百石限を定める。嶋津織之介等の群と川上勘解由等の群は三百石限に加え、祖先勲功の取扱いにより高百石の蔵米を年々与えるとする。次の嶋津一二と読める…

  76. 追録8-No.906-1 別居他家相続の続高、士族呼称・私領家来職分、一所持所務と高売払期限・例外を定める

    通達留。御子別居の続高千二百石所務、御姫千石所務、御子他家相続七百石・御姫他家入り五百石、於典殿の同扱い、樂水殿等七百石と両丸御子の当分別扱いを掲げ、養子相続時の続高半方六百石も別条件とする。一門以下の旧家格名目を廃し士族とし、城下と諸郷の呼称、小名字と島津称号拜領者の例外・改姓届を定める。私領家来…

  77. 追録8-No.906-2 少将の藩知事任命に伴い朝廷から別紙通り告げられた旨を周知する

    少将が鹿児島藩知事に任じられたため、朝廷から別紙の通り告げられたことを一同承知し、関係先へ伝えるよう求める。朱明治二己八月十七日、知政所。指示の周知と未所収の別紙内容を区分し、別紙を前条の世禄規定と同一と断定せず、新たな任命日や実周知完了を補わない。

  78. 追録8-No.906-3 他藩境の標木に書く是より何々鹿児島領の表示を、是より何々鹿児島藩へ改める

    他藩との境の標木には、これまで是より東南北鹿児島領と記していたが、改めて是より何々鹿児島藩と書くよう、他藩境の地頭と関係先へ知らせるよう求める。朱明治二巳八月十八日、知政所。原の方角表現と領から藩への表示変更を保持し、新たな境界画定・領土獲得や標木の設置本数・書換完了は補わない。

  79. 追録8-No.906-4 琉球三島・沖永良部島詰の検事をその都度吟味して派遣し、検事任職外からも擢用する場合があると伝える

    琉球三島および沖永良部島詰の検事について、今後はその時々の吟味により派遣し、検事の任職外から擢用して差し向ける場合もある旨を、監察局総裁と関係先へ伝えるよう求める。朱明治二巳八月十九日、知政所。原の三島と任職外の可能性を保持し、三島の個別名・特定の派遣者・定員や実派遣完了は補わない。

  80. 追録8-No.907 所務米十分一の端数を除き軍役高一石につき三升を軍備用に別納し、旧重出米を当秋免じ一所持等の例外を定める

    通達留。少将の藩知事任命に伴い家禄を現石十分一とし、士族給禄をこれに基づいて改める方針を述べる。改革高一石の所務米三斗六合の十分一、原三升六夕のうち六夕を除き、軍役高を与えられた者は一石につき三升を高の多少に関わらず当秋から軍備用に別途納めるとする。去る寅年から来る酉年まで定めていた定式外三升重出米…

  81. 追録8-No.908-1 届出処理の遅れと郷役長滞在・産物贈品の伝聞を戒め、各局で迅速に処理し贈品を差し返すよう求める

    通達留。地頭や各役が各局へ出す書付は、手数や吟味を要しても急いで処理すべきだが、日延べされ催促する郷役が長く滞在し、所産物等を贈ることもあると聞こえる旨を述べる。各郷の軍備手当が進む時に長滞在の入費は不適切だという会計局の判断を示し、各局は国の用務として迅速に処理し、贈品があれば返し、奉行・頭人だけ…

  82. 追録8-No.908-2 海軍指揮官を四等官として二等船将の次に置き、軍務局総裁等へ通知する

    海軍指揮官を四等官として設け、但書で二等舩将の次とする旨を、軍務局総裁と関係先へ知らせるよう求める。朱明治二巳八月、知政所。原の舩将は公開文では船将とし、役職・官等・職位順を区分する。四等を四人や二等を二隻とせず、指揮する艦の名・任命者・実就任完了、現代の軍階は補わない。

  83. 追録8-No.908-3 朝廷の公用人詰不要に従い引取り、大坂会計奉行が京師会計も管し出納局が公用方理事を兼ねる

    京都・大坂詰の公用人は今後詰める必要がないと朝廷から告げられたため、引取を命じる。大坂には今後会計奉行を詰めさせ、京師の会計も管轄することとし、同所の平日の出納局は公用方理事を兼ねて勤めるよう定め、関係先への通知を求める。朱明治二巳八月、知政所。公用人の引取、会計管轄、兼務の各扱いを区分し、全会計機…

  84. 追録8-No.909 八月二十二日の半額救荒・位返上不許、九月十四日の高一万石三年と春日艦兵三千三百石三年を記す

    御系図・忠義公。明治二年八月二十二日、賞典奉還を勅許しなかったが再三願い出たことに至誠を認め、不作と庶民の飢えによる救荒の資として本年賞秩の半額を徴収し充て、位の返上は認めないという詔を記す。九月十四日には、己巳の春の軍功を賞して高一万石を三年賜うとし、蝦地での出兵・箱館等の戦功を評価する太政官の宣…

  85. 追録8-No.910 九月八日に兵器奉行副役六等官を砲台半隊長の次、見習を砲台小頭の次として二科追加する

    御履歴中。九月八日に職員二科を追加し、兵器奉行副役を六等官として砲台半隊長の次に置き、兵器奉行見習を砲台小頭の次に置くと記す。年と履歴対象の忠義は目録から確認する。二科は役職の種類、六等官は副役の官等であり、見習の官等の数字は本条にない。二人や六人の任命とはせず、個別氏名・俸禄額・就任完了は補わない…

  86. 追録8-No.911 通達留見出しとNo907同文につき本文を略す注記

    通達留の見出しに、本文書はNo.907と同文のため略すという編集注を付す。本切片の所収全文はこの注記のみであり、目録は明治二年八月二十四日知政所達書とする。参照先No.907の軍備米・家禄規定は既読として関連付けるが、本文が重ねて印刷されているとはせず、新たな独立本文・米納入額を重複計上しない。

  87. 追録8-No.912-1 宰相の指宿湯治に伴い、来る五日五ツ時に矢来御門で供揃する予定を伝える

    通達留。宰相が指宿へ湯治に赴くことに伴い、来る五日五ツ時に供揃とし、矢来御門を記す。外略とし、末署は明治二巳九月、知政所。通知の月と来る五日の予定、場所・時刻を区分し、現代時刻、病名や湯治の効能、実出発到着・供人数は補わない。外略の未所収部分を全文通読扱いにしない。

  88. 追録8-No.912-2 宰相が全快に至らないため少将が辞謝・藩知事受命御礼と朝命派遣兵隊の統括で上京する予定を知らせる

    宰相が朝廷に召されたため早く拝趨するはずだが、まだ全快に至らないと述べる。この辞謝と、少将が藩知事に任じられたことの御請・御礼のため、朝命によって派遣する兵隊を少将が統括して上京する予定とし、軍務規則に基づいて関係先へ伝えるよう求める。明治二己九月八日、知政所。健康状態は達の記述として扱い、辞謝・謝…

  89. 追録8-No.912-3 吟味により集成館・銃薬方・兵器方の奉行以下筆者までの職務を免じ軍務局総裁等へ知らせる

    集成館および銃薬方・兵器方について吟味があり、奉行以下筆者に至るまで、すべて職務を免じる旨を、軍務局総裁と関係先へ伝えるよう求める。朱明治二己九月八日、知政所。職務差免の対象を保持し、製造設備の撤去・生産すべての停止、職員氏名や人数・実差免完了は補わない。

  90. 追録8-No.913-1 各術の実用の利が少ないとの評価で列記師家を免じ、懇望者に術を指南することは差し支えないとする

    通達留。馬術の比志嶋静馬・町田平・高橋甚五兵衛、射術の高田十郎右衛門・東郷長左衛門・伊集院半五右衛門・平田平六・木上源五郎、鎗術の梅田九左衛門・白尾登五右衛門、長刀の田代宗次郎を列記する。これらは師家として置いていたが、諸術の実用の利が少ないという達の評価から、各人の師家を免じる旨を本人と関係先へ伝…

  91. 追録8-No.913-2 師家宅で武術に励み、少将の不時訪問や二丸稽古所で御覧を予定し、下演武館跡を軍務局支配とする

    上下演武館は引取とし、各師家の家で武術に励むよう求める。今後少将が不時に師家を訪れて武術を御覧になるほか、二丸稽古所にも順次召し出し御覧になる予定を、師家と関係先へ伝える。但し下演武館跡は軍務局の支配とする。明治二巳九月、知政所。館の扱い、稽古の場所、御覧予定、跡地の支配を分け、武術稽古の全廃や建物…

  92. 追録8-No.913-3 百官受領と位階上下の称を廃す行政官文を引用し、官名藩知事と従四位従三位の呼称を周知する

    七月行政官文を引用し、従来の百官・受領を廃し、四位から初位までの上・下の称を廃すとする。既に叙された位階は保持し、無官者も位階で称し正・従を用いる。華族の叙爵年限・加級等は後の沙汰とし、神職の職号は従来通り、無職者は位階で称し、増官も従来通りとする。知政所は官位改正を受け、少将は官名の藩知事、他の関…

  93. 追録8-No.914 小郷で家部人躰が少なく常備兵編制が難しいという理由で百次山田を合郷し永利郷とする

    通達留。永利郷を掲げ、百次郷・山田郷はいずれも小郷で家部・人躰が少なく常備兵の編制も整え難いという理由から合郷とし、今後はこの通りの称を用いる旨を関係先へ伝えるよう求める。朱明治二巳九月十七日、知政所。原の理由と命じた合郷・呼称を記し、具体的戸数人口や兵員数、現代行政区画・実際の合併手続完了は補わな…

  94. 追録8-No.915-1 一等から十一等官の鹿児島士族に一日一升九合と原馬壹足ツを定め、珍彦一列・附士以下の例外を示す

    通達留。藩内旅行の旅扶持米を従来は官等ごとに定めていたが、今後は一等官から十一等官までの鹿児島士族の旅行に、一日一升九合と原「馬壹足ツ」を与えるとする。勤務の軽重により申し出に応じ現人数で重扶持米等を与える場合もある。島津珍彦殿一列の旅行は、その勤務と人数に応じた旅扶持米等とし、附士以下はまず従来通…

  95. 追録8-No.915-2 軍馬役を七等官として砲兵小頭の次に置き軍務局総裁等へ通知する

    軍馬役を七等官として設け、但書で砲兵小頭の次とする旨を、軍務局総裁と関係先へ知らせるよう求める。朱明治二巳九月廿日、知政所。原の礮兵は公開では砲兵とし、役名・官等・職位順を区分する。七人の任命や馬の七頭支給とはせず、個別氏名・馬数・就任完了は補わない。

  96. 追録8-No.915-3 奉行以下筆者の職務を免じ出納を会計局のみの扱いとし、蔵役人は首尾が済むまで従来勤務とする

    厩掛出納方について吟味があり、奉行以下筆者に至るまですべての職務を免じ、出納は会計局だけで扱う旨を会計総裁・軍務総裁と関係先へ伝えるよう求める。但し厩方の蔵役人は、諸手続の首尾が済むまで従来通り勤めるとする。朱明治二巳九月廿三日、知政所。職務免除・担当移管と蔵役人継続の例外を区分し、出納業務全廃や全…

  97. 追録8-No.915-4 内務局属下内厩役八等と軍馬役助九等を設け、従来厩役助馬医を廃し軍務総裁家令へ伝える

    内厩役を内務局の属下として八等官に設け、道具方頭助の次とする。軍馬役助は九等官として砲兵伍長の次に設ける。従来の厩役・厩役助および馬医は廃すとし、この官職改編を軍務総裁・家令と関係先へ伝えるよう求める。朱明治二巳九月廿三日、知政所。新設役と廃止役、官等・属下・職位順を分け、馬の医療全般の廃止や八人九…

  98. 追録8-No.915-5 軍営下長・裨官長・標官長を七等官で砲兵小頭の次に設け、関係先へ知らせる

    軍営下長・裨官長・標官長を掲げ、いずれも七等官で砲兵小頭の次として設置する旨を、関係先へ伝えるよう求める。朱明治二巳九月廿四日、知政所。三つの役名と共通の官等・職位順を区分し、三人や七人の配置とはせず、個別任命者・俸禄額・就任完了は補わない。

  99. 追録8-No.915-6 鹿児島諸郷士族の召抱は差し支えないが、家来家筋は家来・下人家筋は下人として混同しないよう定める

    鹿児島および諸郷の士族が家来・下人を召し抱えることは差し支えないとし、今後は家来の家筋の者を家来、下人の家筋の者を下人として召し抱え、混雑しないよう漏れなく関係先へ伝えるよう求める。朱明治二巳九月、知政所。家筋区分は文書の規範として記し、家来・下人の人数や実採用、現代の雇用・身分制度は補わない。

  100. 追録8-No.915-7 大工木挽日雇等の定めた賃銭を緩め過当雇賃や別の食物を求めるとの伝聞に対し、管締奉行へ監督取締りを命じる

    大工・木挽・日雇等の賃銭は上下それぞれに定めていたが、近頃緩み、特に下町出火後は過当な雇賃を取り、甚だしい場合には別に食物等を出させるとも聞こえると述べる。物価沸騰の時節で取締りが届かないのは不適切という達の判断を示し、職工は営繕方の管轄なので、管締奉行に監督取締りを精確に行き届かせるよう命じ、会計…