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追録8-No.903-3上下会所詰糺明奉行見習と監察糺明局の市中取締分担を定める達旧記雑録暫定版・確認中

会所詰見習の非違聞察糺弾に加え、監察局との相談・見切取計と糺明局の指揮を求める

明治2年八月12日知政所(年は朱書)/目録は八月13日、異同留保/原整理番号 903の3/整理ID 903-2

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

上下会所詰の糺明奉行見習は、市中の非違を広く聞き察し糺弾する役であると述べる。坊内は卑賤が群住して妨害を生みやすいという原評価の下、取締りは監察局へ委任しているが、会所詰も手を尽くし、監察局との相談は継続しつつ、事機によっては早い判断で詳密に取り計らうよう求める。糺明局も平生指揮し犯科の事情を調べ、二局で相談して厳粛に取締る旨を糺明・監察総裁と関係先へ伝える。朱明治二年己八月十二日、知政所。目録八月十三日との異同は留保する。原の住民評価を文書へ帰属させ、実事件数や現代の警察機関へ置換しない。原番号903の3へAを訂正しID903-2を保持する。

登場人物

知政所、上下会所詰糺明奉行見習、監察総裁、糺明総裁、両局担当、市中住民(原評価)

宛先

糺明総裁、監察総裁、承知すべき関係向々

キーワード

原903の3上下会所詰糺明奉行見習市中非違聞察糺弾坊内卑賤群住原評価監察局委任会所手尽相談事機見切詳密取計糺明局指揮審犯科二局相談朱明治二年己八月十二日知政所目録十三異同旧ID903-2

冊子頁

690頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf