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追録8-No.898曖昧な寛宥を改め罪状を明らかに裁断する旨を伝える達旧記雑録暫定版・確認中

士分の失行への旧来の寛宥を改め、刑律変革に伴い罪状を顕し厳明に裁断する糺明局文を周知する

明治2年七月知政所(日不記、年は朱書)/引用六月糺明局(日不記)/原整理番号 898/整理ID 898

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

通達留。士分は忠孝を守るべきだという原の規範を掲げ、旧来は無状・失節と評価する者に罪状を明らかにせず島方居住等の寛宥を行うこともあったと述べる。朝廷が公議を集め刑律を変える時に、曖昧・姑息と評する旧扱いを改め、法を示して人心を一つにし、今後の失行は罪を顕し厳明に裁断するよう説く。一同が趣旨を理解するよう各局部下へ伝える旨の六月糺明局文を載せ、知政所がこの通り決定されたとして周知する。朱明治二年己七月、知政所。失行・寛宥・旧弊等の評価は文書に帰属させ、現代の犯罪概念や刑罰、特定の罪・事件数や実裁断完了は補わない。

登場人物

知政所、糺明局、各局・部下、士分の失行者(原評価)、関係向々

宛先

関係向々、各局の部下

キーワード

原898通達留士分忠孝無状失節原評価罪状不顕島方居住寛宥朝廷衆論刑律変革旧典曖昧姑息廃罪顕厳明裁断各局部下六月糺明局朱明治二年己七月知政所

冊子頁

686~687頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf