← 史料目録へ

ARCHIVE DIRECTORY

追録8の目録

暫定版です。原文との照合により、概要や文書の区切り等を修正する場合があります。

全2,290件中 1801~1900件・19 / 23ページ

  1. 追録8-No.1075-2 鹿児島県庁達書(第十三~十五郷校配置)

    第十三郷校を右三野に置いて滞迫・申別府を合わせ、第十四郷校を右下町、第十五郷校を右上町に置く。右西田町の郷校取建方を含め、各郷校を本学校の管轄とする。辛未十一月七日鹿児島県庁。

  2. 追録8-No.1075-3 司法省布達(刑死者遺骸引渡手続)

    絞・斬・梟示等の刑を受けた者の遺骸を親族が引き取りたい場合は、所定の書付を添えて願い出させる。東京では囚獄掛、各府県では刑屍取計の役所へ申し出る手続を管内へ布告する。辛未十一月五日。

  3. 追録8-No.1075-4 鹿児島県庁達書(城内諸局巡察取締)

    城内の各局を順次巡回して不行届がないか検査し、形だけの申出や不締りを厳重に取り締まるよう命じる。御門番関係も含め、監察局が承知して処理する。辛未十一月五日鹿児島県庁。

  4. 追録8-No.1075-5 太政官達群(公文書姓名表記・六十六部禁止)

    官記をはじめ公用文書では姓尸を除き苗字・実名のみを用いるよう改める。別に、平民が廻国修行の名義で六十六部と称して仲間や寄宿所を設け、米銭等を施物とする行為を禁止し、従前の組織は復籍規則に従い解散させる。

  5. 追録8-No.1075-6 鹿児島県庁達書(会計局移転)

    会計局を本日から県庁郭内へ轉局する旨を関係向々へ申し渡す。辛未十一月七日鹿児島県庁。

  6. 追録8-No.1075-7 鹿児島県庁達書(旧諸方預金の会社預託)

    旧寺社方・旧御製薬方・旧屋久嶋方・旧御蔵方・旧藍玉方・木之実油方等の預金について、本金十分の三の利を付けて会社へ納め、翌十五日を期限に返済するよう命じる。当年中の利銀は上納不要とする。

  7. 追録8-No.1075-8 鹿児島県庁達書(米穀等抜売取締)

    米穀その他の抜売は以前から禁止しているが取締が行き届かないため、津口等で一層厳重に取り締まる。大坂へ無手形で送る抜物を含め、関係役人が不正を見逃さず処理するよう命じる。辛未十一月鹿児島県庁。

  8. 追録8-No.1075-9 鹿児島県庁達書(旧藩主への年頭祝儀)

    廃藩後も七百年来の臣子として旧藩主への恩義を忘れないよう説く。年頭祝儀の進上物に代えて、来申年から一戸につき銭二百文を出し、正月中に取りまとめて納めるよう県内から道之島まで漏れなく達する。

  9. 追録8-No.1075-10 鹿児島県庁達書(吉野郷校統合)

    吉野方限の二郷校を合併して本学校管轄の第十一郷校とし、吉野の御假屋と村長役所へ仮設する。旧郷校跡から関係者を移し、不足する教員は民事局・本学校へ申し出て承認を受けて招くよう命じる。

  10. 追録8-No.1075-11 鹿児島県庁達書(大嘗会奉幣・神社参拝)

    来る十七日の大嘗会に際し、鹿児島神社と枚聞神社へ別紙目録の布・錦・祭奠料金等を奉納する。地方官の参拝では奏任以上が玉串を奉奠し、知事・参事らが社頭へ参向する手続を定める。辛未十一月鹿児島県庁。

  11. 追録8-No.1075-12 鹿児島県庁達書(自作地余地の暫定支配)

    諸郷で自作地四町以上に当たる余地のうち、まだ処分が済んでいない分は、取得希望者が現れるまで従来の持主にそのまま管理させる。辛未十一月鹿児島県庁。

  12. 追録8-No.1075-13 鹿児島県庁達書(船舶用心米積載)

    従来は滞船中の飯料米のみを積ませて出帆時に改めていたが、米穀の出来前であるため、往来の飯料米に加えて用心米を一船十石まで積むことを認める。津口・浦々で人員数などを厳重に改め、規定どおり取り扱う。

  13. 追録8-No.1075-14 太政官達(大嘗祭・豊明節会・刑罰停止)

    来月十七日の大嘗祭と十八日の豊明節会を執行するため、全国一般の神社で相応の神事を勤め、祭典を共に祝うよう命じる。両日は刑罰の執行を停止する。辛未十一月太政官。

  14. 追録8-No.1075-15 太政官達(奏任以上官員身上調査)

    奏任以上の官員について、苗字・通称・実名・年齢等を速やかに取り調べて差し出すよう命じる。辛未十一月太政官。

  15. 追録8-No.1075-16 太政官・鹿児島県庁達(橋口彦次・兼種辞職)

    橋口彦次が病気を理由に提出した辞職願を東京で許可した旨を伝える。併せて、鹿児島県権大参事橋口兼種について、願いにより本官を免ずる。辛未十一月十四日。

  16. 追録8-No.1075-17 鹿児島県庁達書(姶良郡名の旧称復旧)

    姶良郡は古く「始良郡」と書いたが、後世に「姶良郡」の字へ誤った証拠があるため、旧名へ復する旨を申し渡す。辛未十一月十四日鹿児島県庁。

  17. 追録8-No.1075-18 軍務局達書(軍器手入れ用不要帳面引渡)

    大砲・小銃の手入れに用いるため、諸局で不要となった帳面類を出張兵器方へ引き渡すよう命じる。辛未十一月十四日軍務局。

  18. 追録8-No.1075-19 傳事方達書(旧藩主年頭祝儀惣代)

    東京在住で旧従三位の側役を務める町田正蔵と山内作次郎を、来申年の年頭祝儀を旧藩主へ差し上げる際の惣代とする。辛未十一月二十二日傳事方。

  19. 追録8-No.1075-20 鹿児島県庁達書(紡績機械払下・商社振興)

    紡績機械を専業者へ払い下げ、商社が運営して国産製品を増やす方針を示す。従来の取扱方法を改め、出資や利益の配分を整え、利益が十分となれば諸学校の費用等に充てるよう命じる。辛未十一月二十二日。

  20. 追録8-No.1076 達書(旧藩主年頭祝儀進上品目)

    年頭祝儀の惣代が旧藩主へ差し上げる品として、味噌漬、泡盛、白砂糖、国府煙草、赤貝塩辛、出水海老、櫻島みかん、鰹節、猪肉等の数量を定める。島津久光・忠義への進上分も計局へ申し出る。

  21. 追録8-No.1077 達書(島津久光・忠義功労褒賞)

    島津久光・忠義の積年の功労を賞する旨を伝え、関係士族への達し方を定める。島津珍彦をはじめ当地士族・附士は来月二日に二丸で家令から申し渡しを受け、東京在住者にも伝達する。

  22. 追録8-No.1078-1 太政官達(税関監視船旗章)

    各開港場の税関監視船および附属船が掲げる旗章を図のとおり定め、周知する。旗は中央に赤地の円を置き、四隅へ斜線状の意匠を配する。辛未太政官。

  23. 追録8-No.1078-2 鹿児島県庁達書群(外国人交際・蘭人教師雇用)

    外国人との交際は朝廷が認めた趣旨を尊重し、厚遇しつつ無法な行為がないよう県内へ周知する。併せて、蘭人シケーブルを本学校教師として雇い入れた旨を申し渡す。辛未十一月二十五日鹿児島県庁。

  24. 追録8-No.1079-1 同文略載(No.1073の1参照)

    本文はNo.1073の1と同文であるため省略すると明記する。参照先は桂久武・大山綱良の県参事任命と琉球館聞役への宣下伝達を収める記事。

  25. 追録8-No.1079-2 鹿児島県庁達書(本学校調役助等の任用)

    九等官を本学校調役助とし、三等副教官頭の職務を担わせて本学校へ出仕させる旨を申し渡す。辛未十一月二十九日鹿児島県庁。

  26. 追録8-No.1079-3 太政官達(外国商人からの私的借財等禁止)

    開港場では外国商人から私的に器械・船艦等を買い入れたり金銀を借用したりすることを禁じる。旧藩中の借財は届け出て整理し、今後違反による負債が生じた場合は地方官の責任として厳重に取り締まる。

  27. 追録8-No.1079-4 会計局達書(国産品生産・輸出奨励)

    各地の産物を増やすため、資金を貸し付けて生産・買入れを進め、国産会社が販路・輸出を支援する。茶などの特産品について商人の買い占めや不正を防ぎ、東京・横浜・大坂・神戸・長崎等への荷為替取組を整える。

  28. 追録8-No.1080 人別調書雛形(戸数・身分別年齢)

    戸数、家部数、士族など身分別の男女人数を記し、出生・死亡、年齢階層、廃疾者等を集計する人別調書の様式を示す。各郷・方限名、調査年月日、担当者名を記して提出する形式である。

  29. 追録8-No.1081-1 会計局達書(士族抱地買渡・米納期限)

    諸郷の抱地・自作地を士族へ買い渡す際の代金を定め、米穀掛出納奉行引付をもって十一月限り金蔵へ上納させる。期限に間に合わない分は相場により銀を上納し、事情がある場合の翌月までの延納を認める。

  30. 追録8-No.1081-2 同文略載(No.1078の2参照)

    本文はNo.1078の2と同文であるため省略すると明記する。参照先は外国人交際の法令遵守と蘭人シケーブルの本学校教師雇用を収める記事。

  31. 追録8-No.1082 民事局達書(養人別差杉代銭徴収)

    鹿児島士族について、養人別の差杉差入代銭を一家部につき三十二文ずつ徴収し、近在での差入れを命じる。出銭は出銀と同様に扱い、高百石当たりの基準で集めて期日までに民事局へ納める。

  32. 追録8-No.1083-1 会計局達書(自作地売渡・米納取扱)

    鹿児島・外城で共同保持が難しくなった自作地を希望者へ売り渡し、期限内に決着させる。高持・秋作免立などの条件、米の相場や納入困難者の扱いを示し、翌年からの運用に向けて取扱方法を周知する。

  33. 追録8-No.1083-2 同文略載(No.1076参照)

    本文はNo.1076と同文であるため省略すると明記する。参照先は旧藩主への年頭祝儀惣代が進上する島産品の品目・数量を定めた記事。

  34. 追録8-No.1083-3 同文略載(No.1073の1参照)

    本文はNo.1073の1と同文であるため省略すると明記する。参照先は桂久武・大山綱良の県参事任命と琉球館聞役への宣下伝達を収める記事。

  35. 追録8-No.1083-4 達書(諸神社合祀指定)

    長谷神社、小城神社、龍之尾神社、大平神社、松原神社について、それぞれの合祀先を定め、神社司へ申し渡す。原本に日付の記載はない。

  36. 追録8-No.1083-5 会計局達書(納付紙札の真偽鑑定)

    諸蔵へ納める紙札は、十五両札以上を国鈔方で真偽鑑定し、包封した上で納付させる。端数を含む場合も取締に支障がないよう扱い、国鈔方が包んだ分は改めて疑わないよう周知する。

  37. 追録8-No.1084-1 鹿児島県庁達書(荘内地域呼称変更)

    新県の設置に伴い、従来の下荘内を「都城」、上荘内を「荘内」と唱えるよう改める。辛未十二月鹿児島県庁。

  38. 追録8-No.1084-2 太政官布告(西海道府県再編)

    西海道の従来の諸県を廃し、白杵県・都城県・美々津県・鹿児島県などを置く。肥後、日向、大隅、薩摩、琉球の各郡を新県へ配分し、庁所在地を定め、旧県官員の追々の処遇と物成・郷村等の引継ぎを命じる。

  39. 追録8-No.1084-3 達書(新県石高配分・行政引継)

    薩摩・大隅・日向・琉球の各地域について、鹿児島県・都城県・延岡県・飫肥県等へ引き継ぐ石高を列記する。新県再編に伴い、別紙の方針に従って旧県事務を継続し、管轄郡への委細伝達、地頭・郡役人その他の職務遂行を命じる。

  40. 追録8-No.1084-4 鹿児島県庁達書(原野山林開墾奨励)

    人口増加に対して市中の生業が不足するため、山沢・原野の未利用地を開墾させる。希望者へ土地を払い下げ、開拓後二年間は無税とし、地面の広さに応じて受け付ける。都城県管轄郷内の希望者にも適用する。

  41. 追録8-No.1084-5 鹿児島県庁達書(官員役名姓名調査)

    御用のため、諸官の三等官から筆者・局掌・助・各役までの役名と姓名を調べ、一冊にまとめて二十七日までに提出させる。任京・任坂その他の旅行者も記載し、務局と学校は別途詳しく報告する。

  42. 追録8-No.1084-6 鹿児島県庁達書(蚕織方廃止・養蚕会社移管)

    蚕織方を廃止し、同方に在職していた者は今後養蚕会社へ出勤させる旨を会計局から申し渡す。辛未十二月二十二日鹿児島県庁。

  43. 追録8-No.1084-7 会計局達書(養蚕・生糸増産奨励)

    来春から生糸生産を増やすため、養蚕に励む者の産物を買い上げ、賞励する。担当者を郷村へ巡回させ、養蚕に不慣れな者を教導し、希望者へ必要な支援を行うよう命じる。

  44. 追録8-No.1084-8 鹿児島県庁達書(養蚕会社運営規則)

    生糸生産増加に備えて養蚕会社を整備し、資金の貸渡し、利益銀の扱い、出資者への配分、生糸や種紙の買上げ、国産会社を通じた輸出等を定める。不正な抜荷や買い占めを防ぎ、事業を公平に運営する。

  45. 追録8-No.1084-9 鹿児島県庁達書(鎮台分営兵隊編制)

    県内に鎮台分営を置き、兵隊を編制する。城下士族から人員を選び、諸郷の兵隊は当分従来どおりとし、必要な者を本学校等へ配置する。砲場勤務や出勤、兵井報知役、旧服装の引取等の手続を定める。

  46. 追録8-No.1084-10 鹿児島県庁達書(菊地次郎旧領往来許可)

    鹿児島県貫属となった菊地次郎について、旧領米良邑の住民が恩義を謝するため邑内村々から使者を出すことや、須木山路を通行することを認める。通常の往来とは事情が異なるため、厳重に取り締まりつつ許可する。

  47. 追録8-No.1085-1 進上品目録・申年頭御規式次第

    琉球館の在番親方・蔵役・書役らから二丸家令へ焼酎一壺と練蕉布三端を差し上げる記録を収める。続いて申年頭の御規式として、元日朝の祝儀申上げ、五社・長田・鶴嶺・照国・華尾等の神社への献幣使派遣などを定める。

  48. 追録8-No.1085-2 申年頭御規式次第(元日・二日)

    申年頭の元日と二日に行う祝儀・拝賀の順序を定める。島津久光・島津珍彦らへの申上げ、参事・諸局総裁、鹿児島士族、琉球人、諸郷士族惣代、分隊長・附士等の参賀時刻と取次を列記する。

  49. 追録8-No.1085-3 申年頭拝賀次第(三日以降)

    申年頭の三日以降の拝賀手続を定める。任職者は朔日から三日まで改服し、四日から平服とする。朝廷への拝賀、県庁・島津珍彦への祝儀申上げ、琉球人・諸郷士族惣代・分隊長・附士らの参賀と取次を列記する。

  50. 追録8-No.1085-4 鹿児島県庁達書(福山清蔵津県参事任命)

    福山清蔵を津県参事に任じる旨の宣下があったことを伝え、関係向々へ申し渡す。壬申正月八日鹿児島県庁。

  51. 追録8-No.1085-5 鹿児島県庁達書群(島津図書死去・鳴物謹慎)

    島津図書の死去に伴い、関係者の御機嫌伺等を取り止める。さらに四日から八日までの五日間、各自の心得により鳴物を慎むよう命じる。ただし不便や苦痛を生じるほどにしない。

  52. 追録8-No.1086-1 太政官布告・鹿児島県庁達(脱走人野村昭三郎手配)

    旧山口藩の脱走人野村昭三郎について、年齢二十五歳、体格、髪・目・顔色、衣服等の特徴を列記する。香川県で拘置中に牢を破って逃走したため、発見次第捕縛して司法省・香川県へ連絡するよう命じる。

  53. 追録8-No.1086-2 鹿児島県庁達書(管内検地・境界確定)

    廃藩置県後も検地が済んでいない県下近在について、検地を行い郡村境界を確定する。旧来の御制度を改め、岩川・今和泉・重富などの区域を含めて順次取り扱うよう命じる。

  54. 追録8-No.1086-3 達書(田畑平への任職取扱委任)

    県治条例に従い、任職の申付けや諸局の御用取扱いなど人事関係の処理を田畑平に委任する旨を伝える。壬申正月十七日。

  55. 追録8-No.1086-4 鹿児島県庁達書(軍務局廃止・兵学寮移管)

    軍務局を廃止し、兵学寮は以後鹿児島県庁の預かりとする。ただし入寮者等の人員は当分従来どおりとする。壬申正月鹿児島県庁。

  56. 追録8-No.1086-5 鹿児島県庁達書(豊民館改称)

    豊民館を今後「豊民会社」と称するよう申し付ける。壬申正月鹿児島県庁。

  57. 追録8-No.1086-6 鹿児島県庁達書(皇軍神社神事時の通行止)

    来月六日の皇軍神社の神事に伴い、前日七つ時から神事終了まで軍馬方下通の通行を停止する旨を申し渡す。壬申正月鹿児島県庁。

  58. 追録8-No.1086-7 鎮台分営規則(営内出入・服務)

    営内に配置した者以外の表門出入りを禁じ、鑑札と通行証の照合、矢来門の開閉、無鑑札者の取締を定める。営内での私用・物品貸借、武器の無断使用、郵便受渡し等を規制し、違反者は厳重に処分する。

  59. 追録8-No.1087-1 郡官員職制(郡長以下の職掌)

    郡長以下の職制と定員を定める。郡長は教化、庶務、聴訟、戸籍、租税、勧業、倉庫、救助、裁判等を統括し、副長・里正・副正・戸長・戸長助が巡回、学校、産業、戸籍、漁猟、治安、徴税等を分担する。俸給・服務・職務上の注意も規定する。

  60. 追録8-No.1087-2 達書(御楼門・矢来御門通行規制)

    表御門を御楼門と称し、所定の官員以外の通行を許さない。西御門を矢来御門と称し、御門内住民以外は鑑札なしに出入りできないものとし、朝六つ時から夕六つ時まで開門する。

  61. 追録8-No.1087-3 鎮台分営達書(柵門設置・操練時通行止)

    吉野橋入口など所定の場所に柵門を設け、操練の際は閉門して県内の者も含め通行させない。番所を置いて常時監視し、事前に周知する。壬申二月八日鎮台分営。

  62. 追録8-No.1087-4 山県有朋達・鹿児島県庁添書(藩兵隊解隊)

    鎮西鎮台分営配下の大小藩兵隊を期限までに解隊し、平籍へ戻す。これに伴い、鹿児島県内の外城常備兵・予備兵も解隊し、郷役等を従来どおり取り扱うよう命じる。壬申正月十八日。

  63. 追録8-No.1087-5 聴訟課達書(士族卒の破廉恥犯罪処分)

    士族・卒が窃盗、犯法、賭博、婦女への不法行為など廉恥を破る罪を犯した場合は、身分を廃して庶人とする。徒刑以上は本刑を科し、各自が廉恥を失わないよう県内へ布告する。

  64. 追録8-No.1087-6 鹿児島県庁達書(庁内諸課移転・分掌)

    旧軍務局跡へ県庁各課を移し、庶務課は社寺・戸籍・人員・学校・官省往復等、聴訟課は訴訟・犯罪取締、租税課は正租・雑税、勧業、通船、漁猟、山林、堤防、営繕等を担当する。

  65. 追録8-No.1087-7 太政官達・鹿児島県庁添書(御諱御名・拝賀儀礼)

    皇族の御諱・御名に用いられる文字を勝手に記さないよう命じる。別件として、元日・上巳・端午・七夕・重陽・天長節以外の参賀を廃止し、県内へ周知する。壬申正月および二月。

  66. 追録8-No.1088-1 民事局達書(高頭方所管地調査)

    高頭方所管地について、所在する方・村・門名、永損地・休地の面積、持高などを所定の書式で調査する。持高者のうち早急に処理すべき者を含め、二十二日までに差し出すよう命じる。

  67. 追録8-No.1088-2 鎮台分営達書(山中巡邏兵派遣)

    操練と取締のため、外郭の山中などへ巡邏兵を派遣する。竹木伐採や狩猟等の最中に巡邏兵を見かけても妨害せず、定めた礼をもって接するよう事前に周知する。

  68. 追録8-No.1089 達書(戊辰戦死者招魂祭場整備)

    戊辰戦死者を祭祀するため、初山之口馬場角付近に招魂塚と霊社を設け、別段の厚祭を行う。墓を整理して石塔等を移し、祭具や手水鉢を備え、霊社境内を整備するよう命じる。

  69. 追録8-No.1090-1 達書(砲台守備兵解隊・俸禄継続)

    各砲台の守備兵に解隊を命じる。ただし、隊長以下の兵士には当面これまでどおり俸禄を支給する旨を申し渡す。

  70. 追録8-No.1090-2 同文略載(No.1086の7参照)

    「営内出入概則」の本文はNo.1086の7と同文であるため省略すると明記する。参照先は営内出入、通行証、武器、郵便等を規制する鎮台分営規則。

  71. 追録8-No.1091 郡官員名簿(郡長以下)

    県内の郡長、副長、里正、副正、戸長助等について、各職の定員と任命者氏名を列記する。別紙として郡長五十名、副長三十名等の補書を含む。

  72. 追録8-No.1092-1 太政官達・鹿児島県庁添書(農工商職業自由化)

    士族・卒・在官者以外も自由に農工商の職業を営むことを認める。職業を営む者は業態と人名を管轄府県へ届け出させ、取り調べて大蔵省へ報告する。

  73. 追録8-No.1092-2 鹿児島県庁達書(開拓使人夫募集)

    開拓使の御用に従事する人夫二百人を募集し、希望者は期限までに申し出させる。年齢十八~四十歳の健康者を対象とし、賃金・食料・衣服・道具の条件を示す。大工・石切・木挽等の職人は道具を持参する。

  74. 追録8-No.1093 鹿児島県庁達書(三種号砲制定)

    三種の号砲を定め、翌十三日の正午十二字から施行する。号砲の意味と実施を県内へ周知する。壬申三月十二日、第二分営からの達。

  75. 追録8-No.1094-1 鹿児島県庁達書(自作地制限・売買規則改定)

    検地取付に伴う自作地その他の土地保持について、従来の四町制限を改める。期限までの差掛け、県内他郷との売買、余地の処分、入札や願出、相対交渉の扱いを定める。

  76. 追録8-No.1094-2 御検地掛・鹿児島県庁達(高結・無高地申告)

    大御支配の検地に伴う高結は限りを設けず、引き結びを認める。高持者で無高地を有する場合や、無高屋敷等を表外に持つ場合は所定の方法で申告し、郡役の確認を受けるよう命じる。

  77. 追録8-No.1094-3 鹿児島県庁達書(兵器方借地・借家取扱)

    兵器方が借りる土地・屋敷や、士族屋敷を借り受ける場合の手続を定める。借地・借家の売買や居住者間の相対処理を認め、町屋敷を含む貸借上の紛争は互いに協議して解決するよう命じる。

  78. 追録8-No.1094-4 鹿児島県庁達書(各課出願取扱・服務規律)

    旧来の弊害を改め、各課官員が私宅で願意を扱うことを禁じ、出願は県庁で処理する。月の三・八の日に受付時間を設け、庶務・聴訟・租税各課の分掌に従わせる。官員の私的口利きや内意による処理も禁じる。

  79. 追録8-No.1094-5 鹿児島県庁達書(家来・下人名称廃止)

    家来・下人という名称を廃止する。従来から召し仕えていた者は、必要に応じて願い出ることを認める旨を県内へ布告する。壬申四月九日鹿児島県庁。

  80. 追録8-No.1094-6 鹿児島県庁達書(牢入者家財の封印)

    罪科により牢入を命じられた者について、以後はその居所の戸長が見分し、親類立会いのうえ家財一切を封印するよう布告する。

  81. 追録8-No.1094-7 鹿児島県庁達書(諸郷士族の改称・居住地付記)

    従来の「諸郷士族」を「鹿児島県士族」と改称し、片書には居住地を記載するよう命じる。

  82. 追録8-No.1094-8 鹿児島県庁達書(死亡者届出)

    県下各郡・島内で死亡者が出たときは、速やかに戸長へ届け出る。戸長は事情を詳記し、聴訟課へ報告するよう命じる。

  83. 追録8-No.1094-9 太政官・陸軍省・鹿児島県庁達(宝物・城郭・兵器調査)

    大蔵省官員が各地を巡回して官庫・社寺・四民の所蔵宝物を調査するため、目録を作成させる。あわせて陸軍省官員による城郭・兵器調査に備え、官内の社寺等が所蔵する武器・宝物の有無と銘細を調べて届け出るよう命じる。

  84. 追録8-No.1095-1 鹿児島県庁達書(船改方・運上所設置)

    船改方と運上所を設け、大小船の出入を厳重に検査して届け出させる。以後は山川津口で改めを受けず直航できる扱いとし、従来その航路に着けなかった郷船は旧来どおりとする。

  85. 追録8-No.1095-2 鹿児島城下区域・戸長任命布告

    布告受領後、人口・戸数取調帳を期限までに提出させる。鹿児島城下を岩崎谷県庁辺、平馬場、高見馬場、西田等の四区と小区に分け、戸長・副戸長を任命する。

  86. 追録8-No.1095-3 鹿児島県庁達書(人員取調・戸籍整備)

    全国人員取調について従来の方法に漏れや混乱があるため、県下諸郷を区画し戸長を置いて戸籍帳を整備する。出生・死亡・移住・旅行・寄留・病気等の異動を届け出させ、戸長・副戸長が証明して人員を継続的に把握する。

  87. 追録8-No.1095-4 鹿児島県庁達書(附属等の身分・戸籍編入)

    附属長・足軽・船方附を「卒」と称し、その他の附属は平民籍に編入するよう命じる。

  88. 追録8-No.1095-5 区域・番戸設定および標札雛形

    別紙のとおり区域を定め、旧来の組称を廃止する。県庁・官舎・私宅を問わず番戸を付し、戸長が順次調査して、公的施設、神社・会社、士族・卒、平民、借宅人等に所定の標札を掲げさせる。標札雛形を添える。

  89. 追録8-No.1095-6 人員戸数取調達・帳簿雛形

    東京から県内の人員・戸数取調を命じられたため、旧人別帳にかかわらず現住者の人数と年齢を精密に調べ、期限までに提出させる。家督、妻・母・子、親族、奉公人、寄留者、男女数、戸数、職業、処罰歴等を記載する人員戸数取調帳の雛形を示す。

  90. 追録8-No.1096 同文略載(No.1094の9参照)

    本文はNo.1094の9と同文であるため省略すると明記する。参照先は宝物・城郭・兵器の官員巡回調査と目録提出を命じる達書群。

  91. 追録8-No.1097-1 鹿児島県庁達書(戊辰戦死者招魂石塔)

    戊辰の役戦死者の招魂塚を取り除き、埋納物を各自の墓へ移すよう先に達したが、品物が朽損して銘を判別できないため、大門口の平田治部墓南側に石塔を新設した旨を布告する。

  92. 追録8-No.1097-2 同文略載(No.1094の8参照)

    本文はNo.1094の8と同文であるため省略すると明記する。参照先は死亡者を戸長から聴訟課へ報告させる達。

  93. 追録8-No.1097-3 出納課達(灯油支給・油免札)

    参事・四課官員・等外官・筆者、郡長以下、島津家ほか旧来の対象家に支給する月額の灯油量を定める。対象者には油免札を渡し、事情がなくなった時は返納させる。別紙対象外の者は申請不要とする。

  94. 追録8-No.1097-4 鹿児島県庁達書(旅行印鑑)

    朝廷の命により、他府県への旅行者は県印を所持しなければ通行・宿泊できないため、身分を問わず旅行印鑑を交付する。旅行時に申請し、士族・卒は従来の手続、船路を行く平民は船改方を通じて氏名等を届け出る。印紙雛形は略載。

  95. 追録8-No.1097-5 戸別人員戸数調査・奉公人届出

    指定地域で戸別の人員・戸数を調べるため、屋敷内の名子等にも調査を伝え、標札を正しく掲げさせる。全国人員戸数取調の御用が見合わせとなった後も、諸郷・近在町から雇う下人・下女・乳母等の出身や親族名を戸長へ届け出させる。

  96. 追録8-No.1097-6 鹿児島県庁達書(他県居住者関係願の取扱い)

    他県に居住する者に関する願出は原則として受理しない。祖先の墳墓や氏神に関する見締め等は例外として許可し、既に許可済みの案件や特別な事情がある場合の取扱いも定める。

  97. 追録8-No.1097-7 鹿児島県庁達書(病院薬料)

    病院で薬を受ける者には薬料を銀で前納させる。公務中や諸芸修行中の負傷者、極貧で納付困難な者は吟味のうえ別途施薬し、戸長が事情を確認して病院へ連絡する。

  98. 追録8-No.1098-1 出納課・鹿児島県庁達(俸禄届・家督相続)

    死亡・失踪時の届出に俸禄支給の有無を付記し、会計局で過不足を精算してきた手続を県制変更に合わせて改める。庶務課から下付される届書を戸長が出納課へ回し、俸禄を確認したうえで家督相続を認める。

  99. 追録8-No.1099-1 鹿児島県庁布告(明治天皇巡幸)

    明治天皇が中西国巡幸のため当月二十三日に東京を出航し、鹿児島県にも巡幸する予定であると告げる。士民は聖意を奉戴して各自の職務を尽くし、怠慢のないよう命じる。

  100. 追録8-No.1100 島津忠義・寧姫の居所移転記事

    島津忠義の鹿児島本城内での居所と、朝廷が城内に鎮台分営を置いたことに伴う寧姫の磯邸移転を記す。忠義は東京に滞在していた。