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追録8-No.900賞典位階辞退への応答と当年半禄救荒の太政官文書群旧記雑録暫定版・確認中

位の返上を沙汰せず当年賞禄半分の救荒返納を認め、再辞表と従二位の上京に関する別紙指示を記す

明治2年八月太政官(日不記)/原注履歴の八月22日下賜/原整理番号 900/整理ID 900

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

旧御番所御文書四番箱中の文書群で、履歴は八月二十二日に下賜したと注記する。忠義宛の文は、賞典の辞退を先に沙汰しないと伝えたが再三の懇願を至誠と評価し、不作で庶民が凍餒すると述べ、当年に限り賞禄の半分を返納して救荒へ充てるとする。但し位の返上は沙汰しない。次の八月太政官文は、再び賞典辞表が出たことを神妙と評価して知事には別紙の通りとし、西郷以下については沙汰に及ばないとする。さらに従二位の上京後に沙汰するとしていた件を、別段の詮議により別紙の通りとする八月文を載せる。下賜注の日と発給文の八月日不記を区分し、半分・当年限りと各応答を保持する。別紙内容や実返納量・配給完了、後二文の具体的許否は補わない。

登場人物

太政官、鹿児島藩知事島津忠義、原従二位、西郷以下、救荒対象の庶民

宛先

鹿児島藩知事島津忠義(第一文)、他文の個別宛名不記

キーワード

原900旧御番所御文書四番箱中御履歴八月廿二下賜鹿児島藩知事島津忠義賞典再三懇願当年賞秩半分返納救荒但叙位返上不沙汰八月太政官再辞表知事別紙西郷以下不沙汰八月従二位上京別段詮議別紙八月

冊子頁

687~688頁

読込量

中

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf