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追録8-No.877-11常備兵の禁足差免と軍務監察糺明の分担を定める軍律達旧記雑録暫定版・確認中

軍務局の禁足・兵士差免届、難明事件の他局相談、頭官への事実連絡、糺明方移送・復職任役制限を定める

明治2年六月(日不記)知政所(年は朱書)/原整理番号 877の11/整理ID 877-11

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

常備兵を設けたため取締りも軍律によるとし、軍務局が吟味して禁足を命じる際は他役場へ掛け合う必要はないが伝事へ経過を届けるとする。兵士差免時は後に姓名を伝事方へ届ける。軍務局で事実が明白でない事件は監察局・糺明局へ相談でき、両局が兵士犯罪を扱い外出差留以上とする時は事実を頭官へ伝え、頭官がなければ本人へ知らせる。軍務局でも兵士差免以上の罪状は事実を明らかにした上で糺明方へ渡すことがあり、糺明局から確実な通知を受け、頭官の衆議で処決する。罪科によって差免された兵士は再度兵士に命じられるまで他の役人にはなれないとし、各局総裁へ周知する。朱明治二年己六月、知政所。差免・禁足等は原語のまま区分し、現代刑罰や実処分件数・自動復職へ置き換えない。

登場人物

知政所、軍務局総裁、監察局・糺明局総裁、伝事、常備兵士、頭官、頭官の衆議

宛先

軍務局総裁、監察局・糺明局総裁

キーワード

原877の11常備兵軍律軍務局吟味禁足他役場掛合不要但伝事形行申出兵士差免姓名届難明事件監察糺明談越外出差留以上頭官掛合無頭官当人兵士差免以上明事実糺明方次渡糺明局確実承及頭官衆議処決罪科差免再度兵士前他役人不可朱明治二年己六月知政所

冊子頁

677頁

読込量

中

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf