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追録8-No.915-2軍馬役を七等官砲兵小頭の次に設置する達旧記雑録暫定版・確認中

軍馬役を七等官として砲兵小頭の次に置き軍務局総裁等へ通知する

明治2年九月20日知政所(年は朱書)/原整理番号 915の2/整理ID 915-2

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

軍馬役を七等官として設け、但書で砲兵小頭の次とする旨を、軍務局総裁と関係先へ知らせるよう求める。朱明治二巳九月廿日、知政所。原の礮兵は公開では砲兵とし、役名・官等・職位順を区分する。七人の任命や馬の七頭支給とはせず、個別氏名・馬数・就任完了は補わない。

登場人物

知政所、軍馬役、砲兵小頭、軍務局総裁、関係向々

宛先

軍務局総裁、関係向々

キーワード

原915の2軍馬役七等官召建但礮兵小頭次軍務局総裁朱明治二巳九月廿日知政所

冊子頁

698頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf