← 史料目録へ

ARCHIVE DIRECTORY

追録8の目録

暫定版です。原文との照合により、概要や文書の区切り等を修正する場合があります。

全2,290件中 1901~2000件・20 / 23ページ

  1. 追録8-No.1101 太政官達・鹿児島県庁布告(一人一名制)

    従来、通称と名乗の二つを用いてきた者について、今後は一人一名とするよう命じる。太政官達を鹿児島県庁が布告したもの。

  2. 追録8-No.1102 三県管轄替・郡村境界調査

    大隅国の始羅・菱刈・桑原各郡と日向国諸郡について、鹿児島・都城・美々津各県間の管轄替を命じ、石高・反別を村ごとに調査して大蔵省へ提出させる。飛地や錯綜した郡村境界を実地調査し、絵図を添えて整理する。

  3. 追録8-No.1103-1 出納課達(砂糖支給札・代金納付)

    毎夏の砂糖支給は従来各人が申請し家ごとに配賦していたが、混雑を避けるため札による受給に改める。札裏に年の印を押し、国産会社で砂糖を受け取り、定めた期限までに代金を納めさせる。

  4. 追録8-No.1103-2 明治天皇鹿児島巡幸受入要領

    明治天皇の鹿児島巡幸に備え、御着艦の通報、上陸時の官員拝礼、供奉・警備、道路・建物の整備、清掃、営業・通行、服装、献上品、提灯・旗・花火・砲台礼砲等の取扱いを多数の達で定める。式部寮からの行程通知も収める。

  5. 追録8-No.1103-3 兵学寮・田之浦陶器会社・士族改称願の達

    兵学寮の名称変更、田之浦陶器会社の設立、士族等が改称を願う際に居住区域の戸長を通じて申請する手続の三件を布告する。

  6. 追録8-No.1104-1 靖献神社宣命・金幣下賜

    勅使の侍従番長正二位醍醐忠順を通じ、靖献神社へ宣命と金幣を下賜したことを布告する。西国巡幸に際し、国家のため尽忠して死んだ者の墓を弔い金幣を賜う旨の宣命を収める。

  7. 追録8-No.1104-2 同文略載(No.1101参照)

    本文はNo.1101と同文であるため省略すると明記する。参照先は通称・名乗の併用を廃し一人一名とする達。

  8. 追録8-No.1105 鹿児島県庁達書(他県旅人通行印鑑)

    他県からの旅人について、船路では船改所、陸路では警固方、各郷では戸長が通行印鑑を確認したうえで宿泊・通行を認める。無印鑑者は返し、都城県関係を除いて月末に郡治所へ報告させる。

  9. 追録8-No.1106 島津久光建白書(御献白之写)

    島津久光が、学問、国本・紀綱、服制、学術、人材、外交、軍備、身分、節義、男女秩序、言路、刑罰、倹約、租税、上納等十八項目の国政方針を建白する。西洋風への偏重を戒め、君臣秩序と皇統を重視する意見を述べる。

  10. 追録8-No.1106-1 巡幸・御発艦・祝賀行事布達

    中西国巡幸と鹿児島来訪予定を告げる布告に続き、御召艦、官員の供奉・参集、御発艦、万歳奉祝の開酒宴・管弦歌舞、火気取締などを命じる一連の達を収める。

  11. 追録8-No.1107-1 区名改称・指宿郡治所移転

    第一大区小三区の区名を改めたことを布告する。また指宿郡治所を山川へ移し、郡長以下を同地に勤務させる。

  12. 追録8-No.1108-1 御座所・庭園拝観布告

    指定期間・時刻に、身分や男女を問わず御座所・御座回りを拝観させる。入口・順路・退出路を定め、父兄や頭人が幼少者を監督し、秩序を守らせ、草履等を用いるよう命じる。

  13. 追録8-No.1108-2 人別方廃止・大区小区改称

    人別方を廃止する。あわせて「第何区何番小区」を「第何大区小何区」とするよう区域名称を改め、布告する。

  14. 追録8-No.1109-1 鹿児島県庁達書(第二丁卯艦測量)

    朝廷御用船の第二丁卯艦が港に停泊して各所を測量するため、見物に押しかけて作業を妨げないよう県民へ布告する。

  15. 追録8-No.1109-2 給地高処分・売買・納付規則

    給地高を当秋から御蔵入とするのに伴い、持高売買を調査し、高直証文・名寄帳を提出させる。給地の売買・譲渡、免許、租税・代米の納付、給地高の受渡しなどの手続を複数の達で定める。

  16. 追録8-No.1110-1 戊辰戦功・戦死者賞典米増額願

    奥羽・北越へ出征した戦功者、戦死者、負傷等で廃人となった者への賞典米について、人数と石高を示し、旧鹿児島藩管轄高で賄ってきた分を政府の賞典に加算するよう大蔵大輔井上馨へ願い出る。

  17. 追録8-No.1110-2 大蔵省指令(戊辰戦死者賞典米)

    戦功者・廃人の賞典米は従前どおりとし、戦死者四百六十八人には祭資として従来の給米三年分を一括支給する。壬申年限りで給米を終え、米為替・受領証等の手続を定める。

  18. 追録8-No.1110-3 出納課達(戊辰戦功賞典)

    戊辰戦争の戦功賞典について政府へ願い出て、酉年九月から賞典禄を支給することになったと知らせる。戦死者への祭資三年分に対し三十年分を求める追加願は、政府の裁定待ちであると周知する。

  19. 追録8-No.1111 戸長・副戸長職制改定

    近在掛の里正を等級別に戸長へ改め、郡長・里正などの称呼を廃止して大区戸長・副戸長等へ改称する。俸禄等級や補助役を定め、あわせて糧飼方の廃止と諸財蔵への改称を告げる。

  20. 追録8-No.1112 鹿児島県庁達書(戊辰戦傷者扶助)

    戊辰戦争以来の重傷、切断、傷の再発者は診察のうえ廃人と認定し一代限り特別に扱ってきたが、人員を大蔵省へ届け出たため、以後は県独自の定額外支給を行わないと布告する。

  21. 追録8-No.1113-1 居屋敷・自作地定限廃止・売買自由化

    居屋敷と自作地の町反定限を朝廷布告により廃止し、以後は自由に売買できるとする。地税については追って通知すると布告する。

  22. 追録8-No.1113-2 道路番所・番人廃止

    出水野間原その他の道路番所を撤去し、番人も廃止するよう命じる。

  23. 追録8-No.1114-1 近在五か村士族屋敷代銀免除

    前年の検地時に近在五か村の士族屋敷へ代銀上納を命じていたが、上納困難者が見込まれ、一般の屋敷税を別途制定する予定であるため、特別吟味により代銀を免除する。

  24. 追録8-No.1114-2 借地屋敷の畦歩・境界変更規則

    士族屋敷や借地屋敷の畦歩を勝手に変更する例があるため、以後は役所へ届け出て見分を受け、道路等に支障がない場合に限り境界変更を許可する。免許・取扱手続を租税課・庶務課から布告する。

  25. 追録8-No.1114-3 士族・附士・卒の家族扶助米改定

    一定石高以下の士族・附士・卒について、一家ごとの扶助米額を改定する。廃藩置県後の生活変化を踏まえ、不足を補助するため米を確保し、定額に従って支給する。

  26. 追録8-No.1114-4 苗字・名・屋号の改称禁止

    華族から平民まで、苗字・名・屋号を任意に改称することを禁じる。同姓同名等で支障がある場合は管轄庁へ願い出させ、華族・奏任官以上は事実を調査して許可する。

  27. 追録8-No.1114-5 持高減少者の八石家禄不支給

    永続的な家禄制度が定まった後、持高を売却して二十五石未満に減らした者には、八石の家禄を支給しないと定める。

  28. 追録8-No.1114-6 願書書式・提出日規則

    願書類は今後、竪紙に同じ内容を通して記載して提出させる。先の達どおり、提出日は毎月三・八の日とする。

  29. 追録8-No.1114-7 磯・谷山等漁場開放

    磯の旧御茶屋下周辺や谷山など、従来魚猟を禁じていた場所の制限を廃し、誰でも自由に漁を行えるようにする。漁業その他の生業を興して国益につなげるよう布告する。

  30. 追録8-No.1115-1 由緒自作地の売買・買戻し取扱

    自由売買となった自作地のうち、祖先の功労等に由緒があり旧藩時代に同郷へ譲渡させた土地について、旧所有者側から買戻し交渉が起きているため、過度に親族感情へ訴えず当事者間で熟談し決着させるよう大区戸長から諭させる。

  31. 追録8-No.1115-2 養蚕奨励・桑苗無償交付

    日本製絹が海外で評価されることを踏まえ養蚕を奨励する。桑葉不足を解消するため、希望者へ桑苗を無償交付し、戸長が自作地への植付けと繁殖時期を確認する。

  32. 追録8-No.1115-3 鎮西鎮台銃砲保有調査

    管下の士族から平民までが保有する銃砲について、名称・番号等を記した一覧を作成し、期限までに提出させる。各管轄で精密に調査し、鎮西鎮台へ取りまとめて報告する。

  33. 追録8-No.1115-4 所務米の赤米混合免除

    鹿児島士族への所務米には赤米を一定割合で混ぜる予定だったが、現物支給が二石以下の少額分については赤米を混ぜず、すべて真米で支給する。

  34. 追録8-No.1115-5 同文略載(No.1114の5参照)

    本文はNo.1114の5と同文であるため省略すると明記する。参照先は持高を二十五石未満に減らした者への八石家禄不支給を定める達。

  35. 追録8-No.1115-6 世禄高別所務米支給割合

    士族の世禄高を御蔵入とした後の所務米について、五十石以下、五十石超百石まで、百石以上の区分ごとに当年支給と翌春繰延の割合を定める。赤米現物の有無等を大区長が調査して出納課へ報告する。

  36. 追録8-No.1115-7 持高・扶助・俸禄等受給調査

    二十六石以下の持高、救助米、俸禄、慰労料・養料、戦死者・廃人扶持米、附士・卒の切米等を項目別に調査する。家族・同居者の年齢も記し、期限までに提出させる。

  37. 追録8-No.1115-8 旧家格廃止・平民編入

    旧藩政下で定めた諸局附属長、二代卒、一代卒格の家格を廃止し、華族・士族・平民の新呼称に従って平民とする。ただし従来の給禄等は一代限り継続する。

  38. 追録8-No.1115-9 同文略載(No.1114の6参照)

    本文はNo.1114の6と同文であるため省略すると明記する。参照先は願書を竪紙に同文で記し、三・八の日に提出させる達。

  39. 追録8-No.1115-10 兵器方廃止・土着卒の士族改称

    兵器方を廃止する。また諸郷の土着卒を、それぞれの郷の士族と称するよう改める。

  40. 追録8-No.1116-1 同文略載(No.1111参照)

    本文はNo.1111と同文であるため省略すると明記する。参照先は郡長・里正等を戸長・副戸長へ改称して職制を整える達書群。

  41. 追録8-No.1116-2 鎮西鎮台召集兵募集

    県内四区から歩兵志願者三十人を召集兵概則により選抜し、鎮西鎮台へ送る。年齢二十~三十歳、身長五尺以上、家業に支障のない者等の条件と旅費を定める。

  42. 追録8-No.1117-1 指定場所以外の発砲禁止

    指定場所以外で銃を発射してはならないことを改めて周知し、違反者は処置対象とする。戸長は違反を見つけ次第、氏名を確認して届け出る。

  43. 追録8-No.1117-2 附士・卒の士族改称後の勤方

    附士・卒を士族と称するよう改めた後も、従来どおり手伝等の勤めを行って差し支えない旨を布告する。

  44. 追録8-No.1117-3 明治天皇詔書(太陽暦採用)

    太陰暦は閏月や季節のずれを生じ、暦注にも妄説が多いとして廃止し、太陽暦を採用して永く全国で用いるよう命じる。

  45. 追録8-No.1117-4 太陽暦施行・時刻制度布告

    十二月三日を明治六年一月一日とし、一年三百六十五日、四年ごとの閏日、月別日数を定める。従来の不定時法を改め、昼夜を二十四時に分ける時刻表と旧暦からの読み替えを示す。

  46. 追録8-No.1117-5 改暦に伴う出納・取引期限の取扱い

    太陽暦への変更で十二月三日が翌年一月一日となるが、当年分の出納や民間取引は従来の旧暦による期限どおり扱うと布告する。

  47. 追録8-No.1117-6 附士・卒の士族改称後の勤方(再達)

    附士・卒を士族と称するよう改めた後も、従来どおり手伝等の勤めを行って差し支えないと改めて達する。内容はNo.1117の2と同文。

  48. 追録8-No.1117-7 觸役所廃止

    「觸役所」を廃止するよう命じる。役所名の第一字は原画像字形による。

  49. 追録8-No.1118-1 銃砲・弾薬売買禁止

    銃砲・弾薬類の売買規則を厳重に定め、詳細は追って通知するとしたうえで、それまで商人・一般人とも他府県を含む売買を禁じる。

  50. 追録8-No.1118-2 旧軍役高所務米の組別払渡日程

    県下諸士の旧軍役高所務米について、いろは組ごとの払渡日を十一月二十日から二十五日までに割り振る。所務手形を二日前までに受け取り、払渡日の前日に米蔵へ提出すること、期限を過ぎた手形は順次の払渡後に扱うこと等を命じる。

  51. 追録8-No.1118-3 神社修造費等の人別出銀取立て

    諸神社の修造等に充てるため従来から徴収する人別一分の出銀について、戸長が例年どおり戸籍人員を差し引いて取りまとめるよう命じる。翌酉年一月二十日が上納期限であり、それまでに差し出す。

  52. 追録8-No.1118-4 旧主年頭祝儀惣代と戸別出銭

    東京にいる旧主への翌酉年年頭祝儀について、菊地助右衛門・重久七太夫を惣代とする。進上物と出銭は前年どおり各戸二百文ずつ戸長が取りまとめ、諸島は砂糖その他の産物で納めるよう布告する。

  53. 追録8-No.1118-5 同文略載(No.1117の5参照)

    本文はNo.1117の5と同文であるため省略すると明記する。参照先は改暦後も当年の出納・取引期限を旧暦日限で扱う旨の達。

  54. 追録8-No.1118-6 所務米二番払の手形提出

    所務米二番払を年内に受けたい者には米の繰合せにより払い渡すため、来月朔日から米蔵へ手形を差し出すよう命じる。

  55. 追録8-No.1118-7 改暦時の式事・取引の取扱い

    太陽暦への変更で来月三日が年首に当たるが、急な変更で儀式等が混雑するため、当年までは旧暦どおり諸事を行う。その他の取引も既達どおり扱い、早急に布告するよう命じる。

  56. 追録8-No.1119 徴兵告諭・徴兵令の公布

    全国募兵について詔書と徴兵令を公布し、その趣旨を末々まで周知するよう命じる。身分を問わず兵役を担う全国皆兵の理念、旧来の兵制との関係、兵農分離の弊害、国家防衛の責任などを説き、細部は陸軍・海軍両省に照会するとする。

  57. 追録8-No.1120 持高届と所務米手形受領

    朝廷への県内高届に用いるため、別紙様式で各自の持高を正確に記して十二日までに提出するよう命じる。あわせて、旧軍役高所務米の手形を区戸長へ渡すため、受取人は請取書を持参するよう十四日付で通知する。

  58. 追録8-No.1121 華族・士族・卒の職業自由

    在官者を除く華族・士族・卒が、今後は農業・工業・商業の職業を営むことを許可する。職業に就いた者については、管轄府県が業種と姓名等を調査し、大蔵省へ届け出る。

  59. 追録8-No.1122-1 杉差出銭の持高別上納

    杉差出銭を例年どおり、無高から九十九石、百石から百九十九石、二百石から二百九十九石までの持高区分ごとの定額で、来る二十日までに間違いなく上納するよう命じる。

  60. 追録8-No.1122-2 保護会社貸付銀規則

    保護会社の貸付銀から、所務米手形を担保に一割の利息で貸し付ける規則を定める。借入れには区戸長の添書と借用証書等を要し、期限は手形の限月まで、真米手形一石につき代銭百貫文を基準とし、返済がなければ会社が任意に処分する。

  61. 追録8-No.1122-3 磯山鹿倉の狩猟禁止

    磯山鹿倉は従来から一般の狩猟を禁じ、前年夏には朝廷、旧知事の帰県時にも狩猟が行われた場所である。近頃同所で犬山狩をする者がいるため、今後違反者があれば処罰すると布告する。

  62. 追録8-No.1123 新年拝賀と神武天皇御即位祭

    一月二日の朝廷への拝賀、在京の旧知事への惣代二人による祝儀、島津久光への家令を通じた祝儀、諸郷居住士族の郡治所を通じた拝賀を定める。さらに、一月十九日の神武天皇御即位祭を旧暦正月朔日の礼服で行い、県庁・郡治所や限産土神社で遥拝するよう通知する。

  63. 追録8-No.1124 都城県廃止と大隅国管轄移管

    都城県を廃止し、大隅国のうち同県が従来管轄した地域を鹿児島県の管轄とする。土地・物成・郷村等を受け取り、物成は壬申年分から鹿児島県が受け取る旨を、一月三十日に県内へ布告する。

  64. 追録8-No.1125 無税地屋敷・地価調査

    各区内の無税地である屋敷の畦畔・歩数・番区を各戸の地主から調べて提出させる。屋敷の所在地ごとに当時の適正な売買実価を聞き取り、一畦当たりの価格、方限、等級等をまとめ、二月十二日までに提出する。

  65. 追録8-No.1126-1 身分間の養子縁組許可

    華族・士族・平民が相互に養子縁組することを認める。華族は管轄庁から正院へ伺い、士族は管轄庁へ、平民は戸長へ届け出るよう定める。

  66. 追録8-No.1126-2 華族家督相続規則

    華族の家督相続について、総領男子を養子に出す場合、幼少当主の後見、当主や養子の病死、嗣子のない場合、婦女への相続などの取扱いを定める。家族・親族の熟談を基本とし、管轄庁を経て正院へ伺い出る手続を示す。

  67. 追録8-No.1126-3 旧官員・廃官者の養料支給

    旧官員に一人四石ずつ支給する養料を翌亥年三月まで従来どおり継続する。御一新後に廃官となった者のうち旧官に属さない者も四石ずつ同期限まで支給し、その後は五十石以上の者への養料を支給しないなどの基準を定める。

  68. 追録8-No.1126-4 島津珍彦以下への永世家禄

    島津珍彦以下の士族・卒・役寮について、大蔵省の調査を経て、従前どおり永世家禄を下賜することが決定した旨を一同へ告知する。

  69. 追録8-No.1127 改暦後の祝日・休暇規程

    改暦に伴い人日・上巳・端午・七夕・重陽の五節を廃止し、神武天皇即位日と天長節を祝日とする。あわせて一月一~三日、六月二十八~三十日、十二月二十九~三十一日を休暇とし、毎月の休暇は従来どおりと定める。

  70. 追録8-No.1128 布達書

    「布達書」とのみ記す冊内見出し。後続する明治六年の布達類の開始を示す。

  71. 追録8-No.1129 充姫系譜抄(松平直亮室)

    島津忠義の子で松平直亮室となった充姫の系譜。明治六年二月七日に東京で出生し、池田詮政に初嫁して一女をもうけ、離別後に松平直亮へ再嫁したことを記す。

  72. 追録8-No.1130 祭服・祭典参拝・子の認許・年齢計算に関する太政官布告

    従来の衣冠を祭服とし、衣冠を持たない者は狩衣・直垂等を用いてよいとする。除服・忌明後の祭典奉仕参拝、婚姻関係にない婦女が産んだ子の引受け・戸長の認許、年齢を月数で通算して十二か月を一年とする計算法も定める。

  73. 追録8-No.1131 人力車営業の運送会社統制・税納規程

    人力車の増加に伴う夜間無灯火や不当な賃銭を是正するため、営業を運送会社の支配下に置き、車宿等の設置は同社を通じて出願させる。会社が商議を尽くして統制し、所定の税納を取り立てる手続も定める。

  74. 追録8-No.1132 旧藩札価位比較・諸貨幣換算

    旧藩札価位比較表の公布と大蔵省官員による諸幣引換に際し、大坂相場を基準に金一両、銅銭、天保銭、四文銭、文久銭等の換算額を示す。既存の貸借や売買は当時の相場・契約割合に応じて換算し、投機的な取引を避けるよう定める。

  75. 追録8-No.1133-1 種子油申請価格の据置き

    種子油は免税品で、以前は大坂での種子の直成に応じて召替えていたが、近年は御仕登がないため一盃三百三十六文を標準としてきた。金価・天保銭相場の変更後も、種子油の申請は従来の直成で差し出すよう布告する。

  76. 追録8-No.1133-2 人馬賃銭の相場改定

    人馬賃銭は従来一里五百十二文ずつ払い渡していたが、銭相場の変更に伴い一里百五十文ずつに改めて払い渡すよう命じる。

  77. 追録8-No.1134-1 勅使東久世通禧迎接の心得

    勅使東久世通禧が近日下向するため、末々の者まで不敬がないよう心得させる。通路筋の市街を清掃して不潔のないようにし、とりわけ火の用心を徹底するよう布告する。

  78. 追録8-No.1134-2 兵隊等の奉職・旅行履歴調査

    辛未年七月から現在までについて、兵隊をはじめ何らかの勤めに奉職した年月日、東京その他への旅行・出入の年月日を詳しく一帳にまとめ、四月十日までに漏れなく提出するよう命じる。

  79. 追録8-No.1135 銃砲検査・割印・登録

    免許銃を除く所持銃砲を県庁または郡治所へ持参して検査を受け、法式どおり割印を受けるよう命じる。所有者名・銃番号を記録して期限までに届け出させ、各郷の割印番号の付け方を定める。官給銃の所持者には別紙へ調印し、所定期限までに申し出て返納等の処理を受けるよう通知する。

  80. 追録8-No.1135-1 士族屋敷・借地の譲渡取扱い

    諸郷居住士族が旧城下で買い取った屋敷、願い出て借地を許可された土地、旧門前や旧役所支配地などについて、原則三年間は他人へ譲渡しないよう定める。町続きの土地で平民が士族屋敷を買う場合の許可や、屋敷地の租税・支配の扱いも示す。

  81. 追録8-No.1136-1 同文略載(No.1134の2参照)

    本文はNo.1134の2と同文であるため省略すると明記する。参照先は、兵隊等の奉職・旅行年月日を一帳にして四月十日までに提出させる達。

  82. 追録8-No.1137 藩内紙札の最終引換期限

    藩内紙札二貫文以上の引換えを進めているため、県下での引換えを来る十日限りとし、それ以後は一切取り上げないと布告する。期限後に後悔しないよう早急な周知を求める。

  83. 追録8-No.1138 島津久光上京の首途・発駕日程

    島津久光の上京について、四月二日巳刻の首途、四月六日午刻の発駕という日程を布告する。別の達では、明後十七日巳刻の発駕予定を県内へ周知するよう命じる。

  84. 追録8-No.1139-1 大山綱良の鹿児島県権令任命

    大山参事が四月十九日に東京で鹿児島県権令を拝命したとの連絡を受け、その任命を県内へ布告する。

  85. 追録8-No.1139-2 従二位叙任受命御礼と呼称

    前年に従二位を宣下されたものの病中で受命の猶予を願っていた人物が、参内して天気を伺い、受命の御礼を済ませたため、今後は「従二位様」と称するよう御家令から通知し、県が布告する。

  86. 追録8-No.1140 島津忠義系譜抄(皇城炎上救恤・帰国)

    明治六年五月五日の皇城炎上に際し、島津忠義が同年七月に父久光とともに新築費の救恤として金一万両を献じ、八月に帰国して機邸へ入ったことを記す系譜抄。

  87. 追録8-No.1141 皇城炎上後の仮皇居・太政官移転・出勤時刻変更

    皇城が炎上し、天皇が赤坂離宮へ移ったこと、太政官仮庁を馬場先門内の旧教部省に置くこと、赤坂離宮を仮皇居と定めることを布告する。鹿児島県でも通達を周知し、五月十八日から午前八時出勤・正午退出とする。

  88. 追録8-No.1142 同文略載(No.1139の2参照)

    本文はNo.1139の2と同文であるため省略すると明記する。参照先は、従二位叙任の受命御礼を済ませ、以後の呼称を定めた達。

  89. 追録8-No.1143-1 同文略載(No.1139の1参照)

    本文はNo.1139の1と同文であるため省略すると明記する。参照先は、大山綱良が鹿児島県権令に任命されたことを告知する達。

  90. 追録8-No.1143-2 未押印旧藩紙札の通用停止

    大蔵省官員が巡回して旧藩紙札の交換・押印を済ませたため、以後は大蔵省の押印がない紙札の通用を停止する。県内で流通させないよう周知し、違反者は処分すると布告する。

  91. 追録8-No.1143-3 火防人足看板の銃文字印消除

    営繕所火防人足の看板にある「銃」の文字印が旧軍務局夫卒の看板と同じで、非常時に紛らわしいため、所持者は早急に印を消してから着用するよう命じる。

  92. 追録8-No.1144 島津久光系譜抄(麝香間祗候・国事諮詢)

    島津久光が明治六年五月十日に麝香間祗候となり、国事諮詢を受けるよう命じられたことを記す系譜抄。

  93. 追録8-No.1145 神職教導職の説教開催

    神職が教導職に任命されたため、近日中に松原神社その他の場所で説教を開く予定であると知らせ、聴聞を希望する者は出席するよう案内する。日限は追って通知する。

  94. 追録8-No.1146-1 失火防止・焚火取締り

    県下で失火が相次ぐのは火の用心を怠ったためとして、戸長に厳重な取締りを命じる。夜間に限らず、家屋の近辺や風の強い時の不用意な焚火等を禁止し、違反者を制止し、なお従わない者は処分する。

  95. 追録8-No.1146-2 竹木・筍の盗伐禁止

    竹木山の取締りを改めて徹底し、筍の生育期に御物山や個人の仕立山へ侵入して竹木・筍を盗み取ることを禁じる。違反者は氏名等を届け出させ、竹木を必要とする者は掛へ申請して正規に払い下げを受ける。

  96. 追録8-No.1147 外国船入港時の連絡・通訳体制

    外国船が入港した際は関係各課から触改掛へ直ちに届け、休日には官員宅へ書面で連絡する。当番官員の氏名・住所等を毎月届け、船問屋宅を出会所とし、本学校管轄者や仏語・英語を理解する者をあらかじめ調べて通訳に備える。

  97. 追録8-No.1148 賭場・闘鶏・賭博禁止

    各地で賭場を開き、闘鶏を催して多数が集まり、地料・木戸銭を取る者や士族の参加もあるとして、賭博を厳禁する。戸長に厳密な取締りを命じ、違反者は処罰すると布告する。

  98. 追録8-No.1149 地券発行に伴う地番・屋敷・無税地調査

    地券発行のため、土地の畦反・間口、東西南北、大区小区・番地、士族・平民、戸籍番号、字名等を統一して記載する。屋敷の譲受・借地・地価、旧来の禄米等に関する明細を調べ、地券施行後は番地と標札番号を一致させ、無税屋敷地も漏れなく報告する。

  99. 追録8-No.1150 新暦取引・禄米手形の切替

    旧十二月まで旧暦で扱うとした市中取引は、その後は新暦で統一して決済するよう改めて周知する。九月以降の軍功賞典禄・俸禄・養料・扶持米等についても、従来の手形を切り替え、対象者の明細書を作成して期限までに提出させる。

  100. 追録8-No.1151-1 賞典高五万石の学校資本寄附願

    戊辰戦役後に下賜された賞典高十万石のうち五万石を、癸酉年から五年間、鹿児島県の学校資本として寄附したいと島津忠義が願い出る。文部省の学制に従い、生徒の自費就学を進め、県内士民の教導と学校維持に充てる趣旨を述べ、許可された。