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追録8-No.877-5別立許可者の本家同居に三年の期限と本家合付を定める達旧記雑録暫定版・確認中

願いで別立を許された者の無期限本家同居を止め、三年で分家できなければ本家合付とし他家名跡相続者を別扱いとする

明治2年六月(日不記)知政所(年は朱書)/原整理番号 877の5/整理ID 877-5

確認度中
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概要

願いによって別立を許された者が無期限に本家と同居するのは無謂だという達の判断を述べ、今から三年を限度として、分家できない者は本家合付とする旨を定める。他家の名跡を相続している者は別段とし、分家した時はその都度届け出るよう求め、関係先への周知を命じる。朱明治二年己六月、知政所。期限・本家合付・名跡相続の例外・分家時届を区分し、全別立の禁止や三年後の実合付完了、対象人数は補わない。

登場人物

知政所、願いによる別立許可者、本家、他家名跡相続者、関係向々

宛先

関係向々

キーワード

原877の5願別立許可無際限本家同居無謂今より三ヶ年分家難本家合付他家名跡相続別段分家届朱明治二年己六月知政所

冊子頁

674頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf