追録8-No.896-1蒸気船便がない際の定式飛脚と封書物品経路を定める達旧記雑録暫定版・確認中
蒸気船便がない際に原「壹ヶ月越十九日」の定式飛脚で封書書状を送り、物品は船便、用封は諸財掛出納奉行に集める
明治2年七月(日不記)知政所(年は朱書)/原日程「壹ヶ月越十九日」/原整理番号 896の1/整理ID 896-1
確認度中
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概要
通達留。東京および京大坂へは当分定式飛脚を出さず船便等で送っていたが、今後蒸気船便がない時は原「壹ヶ月越十九日」に定式飛脚を出し、各向の用封と諸人の書状まで宰領させると定める。用物や諸人の物品は船便等で送り、各向の用封はすべて諸財掛出納奉行へ提出し同方で掛占するよう付記する。朱明治二年己七月、知政所。船便の有無と封書・物品の経路を区分し、原の月間隔の語を毎月・隔月のどちらかに確定せず、十九日を廿九日とせず、実配送件数や到着日・料金は補わない。
登場人物
知政所、定式飛脚の宰領、諸向用封担当、諸人、諸財掛出納奉行、関係向々
宛先
関係向々、用封提出担当、諸財掛出納奉行
キーワード
原896の1通達留東京京大坂定式飛脚当分不差立蒸気船便無壱ヶ月越十九日定式用封諸人書状宰領用物船便但用封諸財掛出納奉行掛占朱明治二年己七月知政所
冊子頁
685頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf