← 検索結果へ戻る
追録8-No.872島津氏家譜の褒賞返還不許と賞典禄半額一年救荒の記事旧記雑録暫定版・確認中

久光忠義への任叙と返還願いを抄記し、朝廷が願いを許さず賞典禄半額を一年限り救荒に充てたと記す

明治2年六月2日の勅書下賜記事(年は目録)/応答の個別日は不記/原整理番号 872/整理ID 872

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

島津氏家譜。六月二日に久光・忠義へ勅書を賜ったことを記し、勤王の文の残りは後にあるとして省略する。久光は権大納言・従二位、忠義は参議・従三位とし、両人が厚い朝恩を恐懼して上書した旨を述べ、上書本文も略す。朝廷はその願いを許さなかったが、忠義父子の至誠を察して賞典禄の半額を一年に限り救荒へ充てたと記す。任叙・願い・不許の応答・救荒への限定充当を区分し、引用省略部の全文確認や応答の日付、救荒の場所・配給人数・実施完了は補わない。半額を永久の全額返還や褒賞の取消しに置き換えない。

登場人物

久光、忠義、朝廷、島津氏家譜

宛先

宛先なし(家譜記事、引用上書は闕下)

キーワード

原872島津氏家譜六月二日勅書久光忠義権大納言従二位参議従三位上書略朝廷請不許忠義父子至誠賞典禄半額一年限救荒

冊子頁

671頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf