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追録8の目録
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追録8-No.823 細工奉行と医師の旧役を廃し、侍医の詰所と本科鍼科の当番を定める
通達留。藩治職制の治定により御細工奉行と御医師の役々を廃し、侍医を新設する。両御丸その他の詰所はもとの御医師詰所とし、本科・鍼科が繰り回しで泊番まで勤め、毎朝の拝診を終えた上で退出するよう求める。但し両御本丸は当分病気中などであるため、両科がともに昼番・泊番を勤める扱いは都合次第に命じるとし、向々へ…
追録8-No.824-1 数寄屋と旧役を廃し、道具方を旧数寄屋跡へ置き茶湯掛は従来の人数で勤めさせる
通達留。藩治職制の治定に伴い、御数寄屋と御茶道頭・御数寄屋頭の役々を廃すると告げる。道具方をもとの御数寄屋跡に設け、両御丸のもとの御茶道方に勤務する道具方頭・助の詰所を御茶湯掛詰所と称し、従来の人数で勤めるよう命じる。向々へ早く周知するよう求める。明治二己二月廿五日、知政所。新方・詰所と役名の整理を…
追録8-No.824-2 馬預以下の旧役を廃し、出納奉行騎兵所掛を旧馬預詰所へ置く
藩治職制の治定に伴い、騎兵所の御馬預をはじめ筆者まで従来の役々を廃し、もとの御馬預詰所に出納奉行騎兵所掛の詰所を設ける旨を伝える。馬医については当分従来通りの扱いとし、向々へ周知するよう求める。明治二年己二月廿五日、知政所。旧役の廃止・新たな詰所指定と馬医の暫定保持を区別し、騎兵全員や馬医まで廃止し…
追録8-No.825 職制改正で役を免じられた者の役名・俸禄・名前を伝事方へ届けさせる
通達留。大政一新に伴い朝廷から各藩の旧職制を改めるよう命じられ、評議の上で治定した内容は既に周知していると述べる。諸向の人員減少で職を廃された者の中には俸禄が少なく、従来の俸禄だけでは現在の生活を営めない者もあろうとして、そのような者には別段の配慮でそれぞれ養料を下される旨を知らせる。今回役を免じら…
追録8-No.826 70歳以上・困窮者を貴賎によらず届けさせ、城下と諸郷私領の期限を定める
通達留。当年70歳以上になった者と、原文で「鰥寡孤獨困窮之者」とする者について、貴賎によらず「御用見合」になるので届け出るよう命じる。城下は来月10日、諸郷・私領は同20日を期限とし、70歳以上の者は各々の年齢を記すよう求め、向々へ伝えるよう命じる。明治二己二月廿六日、知政所。対象と申告期限を定める…
追録8-No.827-1 変死などは監察局へ報告し、詮議や刑法に関わる場合は糺明局にも別途申し出る
通達留。御府内と諸郷で変死者その他の変事があった際は、従来糺明奉行へ報告していたが、藩治職制の治定と諸局の設置に伴い、今後そのような報告は全て監察局へ申し出るよう命じる。但し詮議や刑法に関わる事項は、同じ案件を糺明局へも別途申し出るとし、向々へ早く伝えるよう求める。明治二己二月廿七日、知政所。報告の…
追録8-No.827-2 旧糺明奉行所跡に設ける予定だった糺明局を糺明所へ移す
糺明局を糺明奉行所跡に設ける旨を既に伝えていたが、吟味の趣旨があるため、糺明所へ転局するよう命じられたと知らせる。この旨を糺明局総裁と向々へ伝えるよう求める。二月廿七日、知政所。年は本文に記さず目録で明治二年と確認する。設置先の変更通知であり、移転実施の完了や具体的な吟味の内容は補わない。
追録8-No.828 国事は政府への直沙汰とし、内務局は沙汰書などを取り扱わないと定める
通達留。従来、君公が政府へ命令を下す際は御側役へ沙汰し、重大な機密事件も側役が取り扱い、仰出や沙汰書などで下達していたと述べる。今回の一新の政体に従い内務局知家事と改めたため、今後は大小を問わず国事に関係する事柄は政府へ直接沙汰するようになり、たとえ内務の事であっても内務局は仰出・沙汰書等を取り扱わ…
追録8-No.829-1 両御丸の側役所を廃し、側役以下の旧職務を免じ内務局と称する
通達留。藩治職制の治定に伴い、両御丸の御側役所を廃し、御側役以下筆者に至るまで従来の職務を免じる旨を知らせる。先の布告通り、以後は内務局と称するよう伝え、向々へ周知するよう命じる。明治二己二月廿七日、知政所。旧役所・職務の廃止と新たな呼称を記し、全員の新任や施設移転済みは補わない。
追録8-No.829-2 旧神社製薬の職務を免じ、新神社方を旧跡へ置き和薬種掛に製薬を扱わせる
藩治職制の治定に伴い、従来の神社方と御製薬方を廃し、奉行をはじめ筆者まで全ての職務を免じる旨を知らせる。今回定めた神社方はもとの神社方跡に設け、製薬の取扱等は生産奉行和薬種掛の者がもとの御製薬方跡に詰めて諸事を処理するよう命じる。向々へ周知するよう求める。明治二己二月廿七日、知政所。旧職務の免除、新…
追録8-No.830-1 町奉行屋久嶋奉行糺明横目長崎付人代官の旧役名と職務を廃する
通達留。町奉行并格、屋久嶋奉行、糺明方横目、長崎御付人并格、御代官を掲げ、藩治職制の治定に伴い、これらの役名と職務を廃する旨を伝える。向々へ周知するよう求める。明治二年己二月廿八日、知政所。列挙された旧役の廃止通知であり、町政・島の行政や長崎での活動そのものの終了、担当者全員の新たな職業・実人事を示…
追録8-No.830-2 海軍所附士・支配郷士・附を生産方へ付属させ、その呼称を改める
海軍所附士を生産方附士、海軍所支配郷士を生産方支配郷士、海軍所附を生産方附とする対応を掲げる。海軍所の廃止に伴い、運送その他の浦船等を全て生産方支配としたため、これらの附士以下を生産方へ付属させ、記載の通り称するよう命じる。生産奉行と承知すべき関係先へ伝えるよう求める。明治二己二月廿八日、知政所。所…
追録8-No.831-1 宗門方を廃し、宗門犯科を糺明局、出納金銭を会計局へ引き継がせる
通達留。糺明局の設置に伴い、原文で宗門犯科とされる者の取扱を全て糺明局の受持とする。宗門方の役所と宗門掛をはじめ筆者までを全て廃し、これまで出納した金銭について早く総帳を作り、一切を会計局へ引き渡すよう命じる。この旨を糺明局総裁・宗門掛と向々へ周知するよう求める。明治二己二月廿八日、知政所。旧役所の…
追録8-No.831-2 諸局の総裁・奉行に、支配下末々の措置を詳しく調べ早く申し出させる
職制が治定し、諸局の総裁・奉行等が命じられたので、支配下末々の措置について詳しく吟味し、早く申し出るよう向々へ伝えることを命じる。明治二己二月廿八日、知政所。再編後の支配下の扱いを調べ報告させる通知であり、具体的な配置・解雇人数や実施完了は記されていない。
追録8-No.832-1 二月20日以来の任職者に明細書を求め、伝事方が二日中の提出を指示する
通達留。二つの通知を所収する。知政所は去る20日以来の任職者の明細書を用いるので、早く提出する旨を向々へ漏れなく伝えるよう命じる。付記は前の役に就いていた間の被下方の有無まで但書に記して申し出るよう求める。末尾は朱書の明治二年己と二月で、日は記さない。続く伝事方の追達は、命じられた通り二日中に申し出…
追録8-No.832-2 御用人座附士を伝事方附士へ改め、関係先への通知を求める
御用人座附士について、伝事方附士とする対応を掲げる。これらを伝事方附士とする旨が命じられたので、この通り称することと、承知すべき関係先にも伝えることを求める。年は朱書の明治二年己、二月廿九日、知政所。所属・呼称の変更通知であり、人数や全員の実移動済み、個別人名は記されていない。
追録8-No.833-1 執政を命じる者が決まるまで、桂右衛門に執政同様の心得で用務を扱わせる
通達留。桂右衛門を掲げ、執政の人が命じられるまでの間、執政同様の心得で用務を取り扱うよう命じる。この旨を向々へ伝えるよう求める。明治二年己二月晦日、知政所。執政の正式任命に至るまでの暫定的な用務取扱であり、桂右衛門の正式な執政任命や後の任命者・任期は補わない。
追録8-No.833-2 横目を廃し、旧糺明奉行所跡に巡察詰所を設ける
職制の治定に伴い横目を全て廃し、もとの糺明奉行所跡に巡察詰所を設ける旨を伝える。この旨を監察局総裁へ知らせ、向々へも周知するよう求める。明治二年己二月晦日、知政所。旧役の廃止と新たな詰所指定を記し、巡察の新任者・人数や施設完成・実移動は補わない。
追録8-No.834 休日を一・六の日へ改め、高支配方と屋敷方を会計局の分課とする
通達留。二つの内容区分を記す。従来の二・七の日の休日を、今後は毎月一・六の日に改め、その日は諸役局を閉じるとする。但し監察局、諸御番所、内務局その他昼夜勤務してきた局々は従来通りとする。続いて、従来御高奉行支配だった御高支配方と屋敷方を、職制の治定により会計局支配とし、勘定役の内の分課として勤務させ…
追録8-No.835-1 政府会計軍務監察糺明内務の勤職者に三月10日までの明細書提出を求める
通達留。政府、会計、軍務、監察、糺明、内務の諸局に勤職する者について、筆者までも明細書をまとめ、来る10日までに会計奉行へ提出するよう命じる。今後職務を命じられた際は、その当人からも同様に提出することを求める。年は朱書の明治二己、三月七日、伝事方。提出対象と期限・提出先を定める通知であり、勤職者総数…
追録8-No.835-2 30俵以下の役料米等を金禄で受ける者の米希望申出と、海陸局廃官者の通帳手続を定める
諸役人、兵士、筆者、小役人等と今回廃官となった者の助役まで、30俵以下の役料米等を下されている者は従来金禄で受けているので、治定の内容は改めて伝えるとした上で、差し当たり米を受けたい者は出納奉行米穀掛へ申し出るよう求める。30俵以上の俸禄を受ける者は別に等級をもって下されるので、その内容は追って伝え…
追録8-No.835-3 諸局の用談は奉行調役筆者が相手局へ出会し、公事を滞らせないよう命じる
諸局の用談には従来の扱いもあったが、職制の治定で総裁・奉行・調役等を設けたので、各局に関係する用務には本末や緩急の順序があると述べる。軍務局が専任する用務でも、諸奉行その他の相手局へ出会し、会計局はもちろん他の諸局への用談も、軍務局調役・筆者がその局へ出会するよう求める。公事を滞らせないよう心得、こ…
追録8-No.835-4 行政官の関門廃止指示を受け、領内の関門を撤去し番所の出入改は従来通りとする
二つの内容区分を所収する。行政官の二月の指示は、諸道関門を設けた旧来の目的を戦国期の乱暴・盗み等の者を制するためと説明し、大政更始で四海が一つに帰したとして関門を廃止する。脱籍浮浪人については既存の指示を踏まえ、今も「不得其所」とされる者があれば府藩県が取り調べて早く復帰させ、今後は「下情抑塞」から…
追録8-No.835-5 造士館と和漢洋三局の旧職務を廃し、以後は学館と称する
藩治職制の治定に伴い、従来の造士館を廃し、和・漢・洋の三局とも教授以下筆者まで全ての職務を免じると告げる。先の布告通り、以後は学館と称する旨を伝え、向々へ周知するよう求める。本文末尾は朱書の明治二年己、三月七日、知政所で、目録の三月10日とは異なるため両記載を保持する。旧役所・職務と新呼称の通知であ…
追録8-No.835-6 諸所の地頭が空席になった際は伝事へ預けると定める
諸所の地頭のうち空席となった際は、伝事に預けるよう命じられたので、承知すべき関係先へこの旨を伝えるよう求める。年は朱書の明治二年己、三月十日、知政所。空席時の取扱を定めた通知であり、現に空席となっている地頭の場所・人数や、伝事への預け入れ実施済みは記されていない。
追録8-No.836 久光の参議・左近衛中将と従三位の任叙、御打柏一領の賜与を系図が記す
御系図「玉里久光公」。明治二年三月六日に参議に任じられ、左近衛中将を兼ね、従三位に叙せられたと記し、続けて「且行政官傳」とある。この末語の職名・意味は確定せず原表記を留保する。引用勅文は、積年の勤王の勲労を慰めるため勅使を国へ遣わしたこと、久光が病を押して早く上京し宮闕へ詣でて拝謝したことを述べ、天…
追録8-No.837-1 中将が大坂川口に着船し、伏見を経て京都二本松屋敷に到着したとの報を周知する
通達留。中将は機嫌よく、先月28日九ツ過ぎに大坂川口へ着船、翌29日午刻に上陸し、中一日滞在したと伝える。去る朔日から川を上り、伏見に一泊、翌2日巳下刻に京都二本松屋敷へ到着したとの報が届いたので、向々へ周知するよう求める。明治二年己三月十日、知政所。通知日と旅程の各日を区別し、原時刻を現代時刻へ換…
追録8-No.837-2 医学院を廃し教授以下の旧職務を免じ、以後は医院と称する
藩治職制の治定に伴い、従来の医学院を廃し、教授以下全ての職務を免じると告げる。先の布告通り、以後は医院と称する旨を伝え、向々へ知らせるよう求める。明治二年己三月十日、知政所。旧組織・職務と新呼称の整理であり、医療や医学教育そのものの終了、全員の失職・新任や実改組完了は補わない。
追録8-No.837-3 桂右衛門を家老から参政へ任じ、兼ねていた谷山地頭を空席として伝事へ預ける
谷山地頭を桂右衛門に兼帯させていたが、今回家老役を免じ参政に任じたため、地頭職は空席として伝事預けにする旨を伝える。この旨を向々へ知らせるよう求める。明治二年己三月、知政所。参政任命と地頭兼職の整理を記し、参政を執政と読み替えず、地頭の新任者・後日の実処理は補わない。
追録8-No.838-1 旧地頭郡奉行地方検者筆者まで免じ、郡方を廃する
通達留。藩治職制の治定に伴い、従来の地頭、郡奉行、地方検者、筆者に至るまで全て免じ、郡方を廃する旨を向々へ知らせるよう命じる。明治二年己三月、知政所。旧職の免除と旧郡方の廃止を記し、地方行政そのものの終了や新制度の地頭まで全廃したとはしない。
追録8-No.838-2 旧郡方の跡に民事方を設け、関係先への通知を求める
もとの郡方跡に民事方を設ける旨を伝え、向々へ知らせるよう求める。明治二年己三月、知政所。設置場所の指定通知であり、民事方担当者の新任、施設完成や実業務開始は補わない。
追録8-No.839 芝田町々と抱屋敷の地続預地を合わせ下邸として賜う命を忠義が拝受する
御履歴中。三月十九日に次の詔書を賜い、忠義が命を拝したと記す。引用文は、芝・田町々と抱屋敷の地続預地を共に下邸として下賜する旨を告げ、文末は三月、行政官とする。年は目録から明治二年と確認する。受詔記事の19日と、引用文の日不記を区別し、地所の面積・境界、家屋建築や引渡完了は補わない。
追録8-No.840-1 番所が道路を塞ぎ旅人を妨げれば実質は関門になるとして、朝旨に沿う取扱を求める
通達留。関門廃止の朝命により領内の関を取り除き、番所では従来通り出入改をさらに念入りにするよう既に伝えたと述べる。関門廃止の趣旨は政令を広く行き渡らせ、上下の事情を隔てないことにあると説明する。番所は通行を検し非違を監するための設けなので、もし道路を塞ぎ旅人を妨げるようなことがあれば、名は番所でも実…
追録8-No.840-2 甑嶋と長嶋の地頭は従来通りとし、副役は置かないと告げる
諸所の地頭を廃したが、甑嶋と長嶋の地頭は従来通りとし、副役は設けない旨を伝える。当該地頭と承知すべき関係先へ知らせるよう求める。年は朱書の明治二年己、三月、知政所。地頭廃止の例外と副役を置かない指定を区別し、具体的な地頭人名・任期や実人事済みは補わない。
追録8-No.840-3 検事詰所を旧御目付役所に設け、関係先へ知らせる
検事詰所をもとの御目付役所に設ける旨を伝え、向々へ知らせるよう求める。年は朱書の明治二年己、三月、知政所。詰所の場所指定通知であり、検事の新任者・人数や施設完成、実移動・実業務開始は記されていない。
追録8-No.840-4 医師・道具方諸役・絵師で俗名を用いたい者に、改名を願い出させる
医師、道具方諸役、絵師のうち俗名を用いたい者は、自ら改名を願い出るよう向々へ伝えることを命じる。年は朱書の明治二年己、三月、知政所。希望者の願出手続を記し、全員への一律改名命令、願出なしの変更完了や具体的な改名前後の姓名は補わない。
追録8-No.840-5 白山が太守へ皇帝の進呈品を持参し、謁見から集成館での酒肴までの手順を記す
仏郎西国の「公篤」(原字、諸侯と訳すとの注)白山が同国帝から太守への進呈品を持参し、三月22日に御対面所で謁見したと記す。登城の次第は、前日会計総裁が書翰で翌日の「十二字」登城を通知、当日局員二名が旅館へ前導として赴き譯師と同道、傳事が到着を報告、御楼門・唐御門を経て会計総裁が高欄下で出迎え、太守が…
追録8-No.840-6 No.838の2と同文として本文を省略する
「本文書ハ八三八の二号文書ト同文ユエ略ス」という編者注のみを所収し、本項の本文は掲載されていない。参照先No.838の2は既読で、旧郡方跡に民事方を設ける知政所の三月の通知である。番号と行を保持して参照注として整理し、本文量・本文件数には重ねて算入しない。本項の独立した原文を読んだ扱いにはしない。
追録8-No.840-7 巡察の臨時訪問を心得、尋問には隠さず答え書類検閲の申出に応じるよう求める
諸官局へ巡察の見廻りを命じ、臨時に予告なしで赴くこともあるので承知しておくよう求める。用務について尋問する際は隠さず相談し、用務書類の検閲をしたいと申し出た場合も、その意に任せるよう命じる。この旨を監察総裁へ伝え、向々へ漏れなく周知するよう求める。明治二年己三月、知政所。巡察の権限と協力手続を定める…
追録8-No.841-1 騎兵所を厩、出納奉行所騎兵所掛を厩掛と称する
通達留。騎兵隊の廃止に伴い、騎兵所を厩と称するよう改め、出納奉行所騎兵所掛は厩掛と称するよう命じる。承知すべき関係先へ伝えることを求める。年は朱書の明治二年己、三月、知政所。組織の廃止と呼称変更を記し、騎兵全員の転任先・実失職、馬の頭数や厩の建築完了は補わない。
追録8-No.841-2 政体変革中のため当分月次御礼に出座せず、祝儀も申し上げなくてよいと伝える
政体変革中のため、差し当たり月次の御礼に出座しないので、祝儀等も申し上げる必要はない旨を告げる。この旨を向々へ周知するよう求める。年は朱書の明治二年己、三月、知政所。当分の儀礼取扱を伝える通知であり、月次御礼の永久廃止、出座者の姓名や病気のための欠席は補わない。
追録8-No.841-3 浦船と諸郷浦漕人を生産方支配とし、旧御番医師詰所を廃する
二条を所収する。浦船を生産方支配としているので、諸郷の浦漕人も全て生産方支配とする旨を会計局総裁へ知らせるよう命じる。続いて、藩治職制の治定に伴い従来の御番医師詰所を廃する旨を向々へ伝えるよう求める。年は朱書の明治二年己、三月、知政所。船と漕人の支配、医師詰所の廃止を分け、船数・漕人数や実移管完了、…
追録8-No.841-4 旧地頭郡奉行地方検者筆者まで免じ、郡方を廃する旨を再び掲載する
藩治職制の治定に伴い、従来の地頭、郡奉行、地方検者、筆者に至るまで全て免じ、郡方を廃する旨を向々へ知らせるよう命じる。年は朱書の明治二年己、三月、知政所。No.838の1と同趣旨の達を別の原領域に掲載しているため、番号・行とその本文を保持する。免除人数や廃止実績を二つの独立した出来事として合算せず、…
追録8-No.841-5 旧巡察を廃して新巡察を七等に置き、検事と諸嶋検事を試行八等とする
従来の巡察と諸嶋巡察を廃し、巡察について全て免じると告げる。その上で巡察を新たに七等として設け、検事と諸嶋検事を試行として八等に設ける旨を伝え、周知するよう命じる。年は朱書の明治二年己、三月廿日、知政所。旧役の廃止と新しい等級・試行指定を分け、七等・八等を七人・八人の定員とせず、具体的任命者や実着任…
追録8-No.842 忠義公御子の系図が房姫の出生・夭亡と神号を記し、別枝に哲丸を掲げる
御系図「忠義公御子」。哲丸の枝には「斉彬公御子為世子、御夭亡」と付記する。これとは別の女子の枝に房姫を掲げ、明治二年己巳三月二十四日生、母は斉彬の娘と記す。母名の初字は原画像を再拡大しても確定できないため、判読を留保する。房姫は四年辛未三月十日に夭亡し、神号は花蔓豊房姫命と記す。哲丸の付記を房姫へ移…
追録8-No.843-1 地頭へ部下の事務を委任し、副役は職制書の記載とは別に人選すると伝える
通達留。地頭は一方の重い責任を負い軍国の事を提督する重要な職任であるとして、先の達により部下の事務を専ら委任した旨を述べる。地頭副役は民事奉行副役と見習をもって命じると職制書に載せていたが、別段の人選によって命じる旨が伝えられたと知らせる。地頭・地頭副役・民事奉行と向々へ周知するよう求める。年は朱書…
追録8-No.843-2 地頭に地方の治教・軍政を担わせ、副役との相談と政府への重要事項申告・点検を求める
地頭を古の郡領になぞらえ、士民を養い郡を粛清する重要な職として、外城に軍政を置き有能な先達を現地へ赴かせた旧制を評価する。一方、治平が長く続き遥任兼帯の空名となり、実務を他人へ任せる状態になったと批判する。版図返上と職制変革を踏まえ、地方官は王土を管する要職であり、軍国多事の時に地方の事を委任するの…
追録8-No.844 久光の参内・賜服と参議兼左近衛権中将従三位を伝え、帰着後の祝儀を命じる
通達留。中将が勅使への拝謝のため上京し、去る3日に参内、常御殿で天顔を拝し輔相公の取持で拝謝したと伝える。病を押して登京したことへの叡感を述べ、格別の配慮で「御反古御打柏」を賜い、一新の鴻業を助け勉励するよう命じたとする。さらに例のない配慮で参議兼左近衛権中将・従三位となった旨を伝える。御所労があり…
追録8-No.845-1 当日未上刻の女子誕生と健康を伝え、一門方等に各席での祝儀を命じる
通達留。御前が今未上刻に出産し女子が誕生、格別に健やかであると伝える。一門方、諸大身分その他任職の者、諸士から座附まで、各席で相謁して祝儀を申し上げるよう命じ、向々へ周知するよう求める。明治二年己三月廿四日、知政所。健康はこの時点の通知の表現とし、後続の容体悪化・逝去の通知と分ける。母子の姓名や出生…
追録8-No.845-2 産後の療養と容体悪化を伝え、一門方等へ直ちに登城して機嫌を伺うよう求める
御前は出産後に病気となって療養していたが、労倦が増し非常に大切な状態に至ったと伝える。一門方、諸大身分その他任職の者はただ今登城し、各席で太守・中将の機嫌を伺うよう求める。末に「右外略ス」とあり、そのほかの内容は掲載されていない。明治二年己三月廿四日、知政所。通知の容体表現を保持し、具体的な診断名・…
追録8-No.845-3 当夜亥下刻の御前逝去を伝え、知家事に付いて太守・中将の機嫌を伺わせる
御前の病気は養生の効が及ばず、今夜亥下刻に逝去したと伝える。一門方と二等官以上は知家事に付いて太守・中将の機嫌を伺うよう求める。末に「外略ス」とあり、省略部分の内容は本項に掲載されていない。明治二年己三月廿四日、知政所。逝去時刻と機嫌伺の対象を区別し、二等官を二人とせず、母の姓名・現代時刻や病名・死…
追録8-No.845-4 御前の遺体を今日四ツ時に入棺する予定を知らせ、神社奉行へ手当を伝える
御前の遺体は今日四ツ時に入棺する予定であると伝え、手当等について神社奉行へ知らせ、承知すべき関係先へも伝えるよう求める。明治二年己三月廿五日、知政所。入棺の予定と準備の通知であり、実入棺完了や原時刻の現代換算、具体的な葬具・担当人数は補わない。
追録8-No.845-5 仏家作法に代えて御前の葬祭を神国礼式で行い、各局は葬具を神社方と調整する
先代の葬祭は従来仏家作法で執行してきたが、今回御前の逝去に際しては、復古の盛典に基づき、葬祭を全て神国の礼式で遂行する旨を告げる。神社奉行と向々へ周知するよう求める。但書は葬具の製作等について、担当する各局が全て神社方と相談し、早く手抜かりなく取り計らうよう命じる。明治二年己三月廿五日、知政所。儀礼…
追録8-No.845-6 御前の御諡を奉称し、関係先・諸郷・私領へ周知する
御前の御諡として「雅櫻豊〔一字判読留保〕姫命」を掲げ、この通り称するので向々へ周知し、諸郷・私領へも伝えるよう求める。明治二年己三月、知政所。御諡の「豊」と「姫」の間の一字は原画像の字形を確定できないため留保する。御諡と生前の名前を区別し、本条のみで房姫の母との人物対応や周知済み人数を確定しない。
追録8-No.846-1 No.845の1と同文として本文を省略する
通達留に「本文書ハ八四五の一号文書ト同文ユエ略ス」という編者注のみを所収する。参照先No.845の1は既読で、三月24日の御前の出産・女子誕生と祝儀を伝える通知である。本項の本文は掲載されていないため、参照注として行と番号を保持し、本文量・本文件数へ重ねて算入しない。
追録8-No.846-2 No.845の2と同文として本文を省略する
「本文書ハ八四五の二号文書ト同文ユエ略ス」という編者注のみを所収する。参照先No.845の2は既読で、三月24日の御前の産後容体悪化と登城・機嫌伺を伝える所収抜粋である。本項には本文が掲載されていないため、参照注として行と番号を保持し、本文量・本文件数へ重ねて算入しない。参照先にも「右外略ス」の省略…
追録8-No.846-3 No.845の3と同文として本文を省略する
No.845の3の文書と同文のため略す、という編者注のみを所収する。参照先は既読で、御前の当夜逝去と機嫌伺の所収抜粋。参照先に外略スの省略表示があるである。本項本文は掲載されていないので、行と番号を保持して参照注として整理し、本文量・本文件数へ重ねて算入しない。
追録8-No.846-4 殺生鳴物20日、音の高い作業等3日、月代10日の慎みと火用心を命じる
御前の逝去に伴い、山野の殺生と鳴物を20日止め、普請作事・漁猟・諸商売家職に関わる音の高いことは3日止めるよう求める。町屋の店には「鎖し」「用分相達候迄可明置」とする取扱を記すが、具体的な開閉条件の解釈は留保する。直士は月代を10日立て、火用心に特に注意し、二丸御方勤の者もこれに準じて各々慎むよう命…
追録8-No.846-5 No.845の4と同文として本文を省略する
No.845の4の文書と同文のため略す、という編者注のみを所収する。参照先は既読で、御前の入棺予定と神社奉行への手当通知である。本項本文は掲載されていないので、行と番号を保持して参照注として整理し、本文量・本文件数へ重ねて算入しない。
追録8-No.846-6 No.845の5と同文として本文を省略する
No.845の5の文書と同文のため略す、という編者注のみを所収する。参照先は既読で、御前の葬祭を神国礼式とし各局を神社方と調整させる通知である。本項本文は掲載されていないので、行と番号を保持して参照注として整理し、本文量・本文件数へ重ねて算入しない。
追録8-No.846-7 No.845の6と同文として本文を省略する
No.845の6の文書と同文のため略す、という編者注のみを所収する。参照先は既読で、御前の御諡を諸郷・私領へ知らせる通知。参照先御諡の一字は判読留保である。本項本文は掲載されていないので、行と番号を保持して参照注として整理し、本文量・本文件数へ重ねて算入しない。
追録8-No.846-8 太守中将天璋院らの忌・服日数を別に示し、過日と前例による遠慮を定める
御前の逝去に伴う忌・服を別々の日数で掲げる。太守(島津忠義)は忌20日・服90日、中将(島津久光)は3日・7日、天璋院(徳川家定室・斉彬女)は10日・45日とし、これらは日数が過ぎていれば遠慮1日とする。貞君は20日・90日で、前条と同様の際は遠慮1日。徳壽院之御方、お典殿、寧姫には20日・90日を…
追録8-No.847-1 福昌寺境内山中の開拓地を常安峯と称し、御前の遺体を埋葬すると伝える
通達留。福昌寺境内山中の開拓した場所を常安峯と称し、豊〔一字判読留保〕姫命の遺体をここへ埋葬する旨を向々へ伝えるよう求める。明治二年己三月、知政所。呼称中の一字はNo.845の6の御諡と同様に字形を留保する。埋葬先と名称の指定であり、実埋葬完了・敷地面積や現代の所在地を補わない。
追録8-No.847-2 三月28日の葬送と八ツ時の供揃えを予定し、神社奉行らに準備を求める
御前の葬送を明後28日に命じ、その日八ツ時に供揃えをする予定なので、向々へ漏れなく知らせるよう求める。手当等を滞りなく整えるよう、神社奉行その他承知すべき関係先へ伝えることを命じる。明治二年己三月廿六日、知政所。発給26日と葬送・供揃え予定28日を分け、八ツ時を現代時刻へ換算せず、実葬送完了や供方総…
追録8-No.847-3 三月28日に御対面所で予定していた戦亡者招魂祭を延期する
明後28日に御対面所で戦亡者の招魂祭を命じた旨を既に伝えていたが、御前の逝去により延期することになったので、その旨を伝えるよう求める。明治二年己三月廿六日、知政所。従来の予定と延期を区別し、新たな実施日、戦亡者の人数や祭の実施完了は記されていない。
追録8-No.848 常安峯への葬送道筋を示し、拝礼と監察局・検事の取締を命じる
通達留。御前の葬送は御裏御玄喚(原表記)・御台所御門から出て御楼門下を通り、吉野橋、北郷主水前、堅馬場筋・内之丸を経て、旧桂樹院跡から常安峯へ着く道筋を示す。諸士その他一統はこの道筋に出て拝礼するよう命じ、「改服」の但書を付す。葬場内外の取締は監察局の受持とし、行列前後に検事を各4人ずつ置いて足軽を…
追録8-No.849 諸郷衆中の旧道案内先払等を止め、役人巡行や他国使者等の例外を定める
通達留。諸郷の衆中には先年地頭家来同様と心得るよう命じ、従来側役以上の通行時の道案内・先払、旅人や用務の物の宰領等を勤めさせていたと述べる。復古の今日では名分に合わず不相当と評価し、これらの従来の勤めを止め、先に命じた趣旨に基づき士風を振起して国役を勤めるよう、市中へ漏れなく伝え地頭らへ知らせること…
追録8-No.850-1 No.847の1と同文として本文を省略する
No.847の1の文書と同文のため略す、という編者注のみを所収する。参照先は既読で、福昌寺境内山中を常安峯と称し埋葬先とする三月日不記の通知である。本項には本文が掲載されていないので、原番号と既存ID・行を保持し、本文量・本文件数に重ねて算入しない。本項の目録日付と参照先本文の日付は区別する。
追録8-No.850-2 No.847の2と同文として本文を省略する
No.847の2の文書と同文のため略す、という編者注のみを所収する。参照先は既読で、三月26日に28日葬送・八ツ時供揃えの予定を伝える通知である。本項には本文が掲載されていないので、原番号と既存ID・行を保持し、本文量・本文件数に重ねて算入しない。本項の目録日付と参照先本文の日付は区別する。
追録8-No.850-3 No.848と同文として本文を省略する
No.848の文書と同文のため略す、という編者注のみを所収する。参照先は既読で、三月日不記の御前葬送道筋と監察局・検事の取締の通知である。本項には本文が掲載されていないので、原番号と既存ID・行を保持し、本文量・本文件数に重ねて算入しない。本項の目録日付と参照先本文の日付は区別する。
追録8-No.850-4 三月28日予定の戦亡者招魂祭を御前逝去のため延期する旨を別に掲載する
明後28日に御対面所で戦亡者の招魂祭を行う旨を既に伝えていたが、御前の逝去に伴い延期することになったので伝えるよう求める。朱明治二年己三月廿六日、知政所。No.847の3と同趣旨の別原領域掲載を保持し、別の祭や別々の延期実績として合算しない。延期後の日程と具体戦亡者数は記されていない。
追録8-No.851-1 創傷者への医師検事派遣を取りやめ、城下本隊長・地頭等・私領領主から軍務局へ報告させる
通達留。城下・外城・私領で出軍して創傷を負った者への診察のため、医師と検事を見廻りに派遣する旨を既に命じていたが、その派遣を免じると告げる。代わりに城下は本隊長、外城は地頭と副役、私領は領主から、創症により原文で「廃人」とされた者について詳しく調べ、軍務局へ申し出るよう命じる。朱明治二年己三月廿七日…
追録8-No.851-2 三月28日の奉葬次第として館内祭礼、常安峯埋葬、葬具焼却と祭礼直番を定める
明28日の御前遺体奉葬の次第を示す。当日午之刻に裏御臥所から同御書院床前へ遷座し、葬主以下が幣物を備え詞を述べ、四度の拝と拍手を行う。御方々、一門・女中、参政・知家事・裏役頭・助・侍直長・裏詰侍医・内監等の拝礼順を記し、遷座や御棺奉舁を裏役頭以下内監以上が担うとする。常安峯の御塚所では社家が大祓、葬…
追録8-No.852 島津中将へ勤王と参朝を評価する沙汰を下し、御召古御打柏一領を賜う
「玉里ヨリ現書御引譲ノ内」。島津中将宛に、積年の勤王の勲労を慰めるため勅使を遣わしたところ、早速拝謝し病を押して登京参朝したことへの叡感を述べる。格別の配慮で別紙の品を賜い、一新の大業を助けて励むよう求める。「賛補」には補を輔カとする注がある。文末は朱書の明治二年と三月、行政官で、日を記さない。続く…
追録8-No.853 嶋津中将を参議兼左近衛権中将に任じ、従三位に叙する
「玉里ヨリ現書御引譲ノ内」、白木十二番箱七番と出典位置を記す。嶋津中将に参議兼左近衛権中将を任じ、従三位に叙する旨を宣下する。文末は朱書の明治二年と三月、行政官で日を記さない。箱番号は保管の参照情報であり、任命人数・役職定員には数えない。原役名の「権」を保持し、No.836の三月6日系図記事を本条の…
追録8-No.854 参議兼中将について家例のない出格の配慮として宣下したと伝える
出典は同上とし、島津中将に、参議兼中将の件は家例のない出格の配慮をもって宣下した旨を告げる。本条には年月日・署名を記さず、目録は明治二年三月とする。役名・出格という評価を原文の範囲で記し、No.853の左近衛権中将や従三位を本条の原語として挿入せず、既存の慣例全体を外部知識で補わない。
追録8-No.855-1 買物方蔵と進物蔵を合併し、翌月から共同取扱と将来の人員削減吟味を命じる
通達留。買物方蔵を進物蔵へ合併し、その場所へ転局する旨を告げ、以後諸財蔵と称する。来月朔日から金銭その他の物の出納を双方の蔵役人等が相交じって取り扱うよう命じる。当時の勤務人数は当分従来通りとし、来午三月の交代から蔵役人その他の人員減少について吟味し申し出るよう求める。第一に簡易を旨とし、取扱に不締…
追録8-No.855-2 御達を九等に置いて布告伝達と殿中見締を担わせ、二丸御番所へ検事一人を詰めさせる
従来の方限支配を廃し、方限分をもって御達を設ける。御番所へ日勤し、布告を方限中へ滞りなく行き届かせるほか、殿中の見締を命じる。従来の番人同前に書役が欠けないよう二人ずつ繰り回しで勤め、詰めている検事とも協力するよう求める。但書は御達を九等に設けるとする。続いて両御丸の当分の番人を廃し、検事一人を二丸…
追録8-No.855-3 世禄の差引算当と半米端数処理を改め、任職者の明細書提出を命じる
職制治定に伴い十一等官まで俸禄の等級を定めたことを踏まえ、世禄差引を再吟味する。世禄50石の全禄支給は既通知通りとし、原「五拾石九斗九」までは差引なし、「五拾壱石九斗九」は51石として差引し、以後1石ごとの等級により差引俸禄を渡すとする。末尾の九の単位は本文通り省略を保持する。半米は一斗以上なら一俵…
追録8-No.855-4 芸道召出と郷養子の家筋にも、常式諸士同様に分地別立・高上りを認める
芸道により小姓衆等へ召し出された者と郷養子の家筋は、従来三・四代まで分地別立や高上り等を命じない扱いであったと述べる。今後は芸道と郷養子の家筋も区別なく常式諸士同様に分地別立・高上りを命じる旨を、向々へ知らせるよう求める。朱明治二年己四月八日、知政所。家筋の旧制と今後の扱いを分け、具体的な分地面積・…
追録8-No.856 中将を宰相様と称し、他所向には宰相中将様と称する
通達留。中将の官位昇進に伴い、今後は宰相様と称し、他所向に関わる際は宰相中将様と称するよう、向々へ周知することを命じる。明治二年己四月八日、知政所。呼称と使用先の指定であり、官位昇進の正確な日や本文にない姓名、実周知人数は補わない。本文番号は855と印字されるが目録は856であり、整理番号856と既…
追録8-No.857-1 侍直長を八等官から六等へ改める旨を伝える
通達留。侍直長は八等官であったが、六等に設け直す旨を伝え、向々へ知らせるよう求める。朱明治二年己四月十日、知政所。官等の変更であり、八人から六人への減員、特定人物の新任や俸禄の具体額を示すものではない。
追録8-No.857-2 町役の乱暴行為の報告を受け、取締の組合分配と巡察立宿への申告を命じる
兵隊に似せた容貌で市中を徘徊し、酒屋や料理屋等へ威勢を振るって押し入り市中を騒がせる者がいる、と町役が申し出たことを不届と評価する。取締を行き届かせるため組合を立て分配を定め、そのような者を取り押さえて早く巡察立宿へ申し出、事柄に応じて召し捕り差し出す取扱を求める。今後同様の所業がないよう、末々の小…
追録8-No.857-3 軍務局調役に輜重の総掌を加え、調役助を九等に置く
軍務局調役は総裁を助け官事を議処する職として設けていたが、これに輜重の総掌を加えると告げる。続いて軍務局調役助を九等に設ける旨を伝え、向々へ周知するよう求める。朱明治二年己四月十三日、知政所。既定職掌への追加と助の新設官等を分け、九等を九人とせず、輸送量・実任命人数や特定人物の新任を補わない。
追録8-No.857-4 延期中の戦亡者招魂祭を四月25日に改めて予定する
延期していた戦亡者の招魂祭を来る25日に行うよう命じられたので、伝えるよう求める。朱明治二年己四月、知政所で発給日は記さない。No.847の3・850の4の延期通知と関連し、ここで新たな予定日が示される。発給日と予定25日を区別し、実祭礼完了や戦亡者数・具体会場は本条から補わない。
追録8-No.857-5 修行者給料を10両・7両2歩・5両の三等に定め、一人扶持は従来通りとする
学問修行方として差し出す者の給料を、一等10両、二等7両2歩、三等5両とする。従来は毎月一人扶持と5両を下すと伝えていたが、精不精による等級がなければ進達の効果が得られないとして三等に分ける。等級を上げる際は各局で詳しく吟味して申し出、さらに調べた上で昇級させる。一・二等にいる者でも不精の廉があれば…
追録8-No.858 出生した女子を房姫と称し、房の字と同じ唱えを遠慮するよう伝える
通達留。今度出生した女子の名を房姫様と称するので承知するよう求める。房の字と同じ唱えまでも遠慮するよう向々へ知らせ、地頭・領主へも伝えることを命じる。明治二年己四月十五日、知政所。命名と当時の文字・唱えの遠慮の指示として整理し、本項にない母の姓名や具体的な改名実施例、房姫の出生日時は補わない。
追録8-No.859-1 学館医院の学頭助・都講・授読に六八九等官内第二級の俸禄を定める
通達留。学頭助は六等官内第二級、都講は八等官内第二級、授読は九等官内第二級の俸禄とする対応を掲げる。学館と医院は平常子弟の教育等に関わる勤労の職務であるため、別段の吟味により初官からこの通り俸禄を与える旨を伝え、両機関と関係先へ知らせるよう求める。朱明治二年己四月十五日、知政所。役名・官等・俸禄級を…
追録8-No.859-2 徴士御雇で朝廷官職に就く世禄百石以下の者に、家族養料米三十俵ずつを定める
徴士または御雇によって朝廷の諸官を命じられた者には資給の俸があるが、人によって家内の経営が難渋する向きもあるだろうと述べる。そのため世禄百石以下の者には今後家族養料米を三十俵ずつ与える旨を、向々へ知らせるよう求める。朱明治二年己四月十六日、知政所。家内困難は達の見立てとして記し、百石の資格条件と三十…
追録8-No.860 忠義公の系図が函館方面への上陸・陸海戦と五月18日の降伏を記す
忠義公御系図。4月16日に二番・三番兵具隊と加治木砲隊半座が江差へ着き、二番隊が長州・福山・大野・備前の兵と木子内口へ向かう。17日の木子内塁攻撃と笹子屋への退保、22日の三石村への進軍、23日の三番隊と砲隊の二俣等の戦闘、25日の当別村・茂邊地塁攻撃と艦砲支援を記す。25日の箇所には十四日とする戦…
追録8-No.861-1 軍務局の一等医師を六等官、二等を八等官、三等を十等官に設ける
通達留。軍務局の一等医師を六等官、二等医師を八等官、三等医師を十等官とする対応を掲げ、この通り新たに設ける旨を軍務総裁と関係先へ伝えるよう求める。朱明治二年己四月、知政所。医師の等級と官等を別に保持し、医師一人・二人・三人や六八十人という定員・実人事、診療結果へ換算しない。
追録8-No.861-2 出軍戦亡・江戸邸等の犠牲者の招魂祭に、親族一人ずつの参列と届出を求める
去春以来畿内その他東北諸道へ出軍して戦亡した者、一昨冬江戸邸で徳川氏の原文いう暴挙の際に戦亡した者、一昨春以来大坂または新潟で原文いう賊徒に殺害された者を列記する。延期中の招魂祭を来る25日に御対面所で命じ、親族の拝礼と引き続く御目見を予定する。貴賎・男女によらず親族の内一人ずつが当日四ツ時の時刻に…
追録8-No.861-3 騎兵隊長の臺場掛と砲臺隊長・小頭の官等を対応させ、砲臺兵士の俸禄を銃隊同様とする
騎兵の一隊長・半隊長・分隊長・小頭が臺場掛を務める場合と、砲臺の一隊長・半隊長・分隊長・小頭を対応させ、それぞれ五等・六等・七等・九等官とする。砲隊は職制制定後の吟味により官等昇階等が定められていたが、臺場掛について改めてこの官等と等級を示す。伍長以下兵士には砲臺伍長・砲臺兵士の呼称を定め、俸禄等は…
追録8-No.862 悦之助の肥前佐賀遊学の予定と、それに伴う横山正太郎の召付を伝える
通達留。悦之助が肥前佐賀へ遊学する予定であることを関係先へ伝えるよう求める。続けて横山正太郎を掲げ、悦之助の佐賀遊学に伴って召し付けられた旨を知らせるよう求める。明治二己四月十九日、知政所。遊学の予定と召付の通知を区分し、実際の出発・到着、横山の役職や旅程・人数は補わない。
追録8-No.863-1 畿内から東北諸道へ出軍し凱旋後に治事諸官へ任じられた者へ、軍職同様の等内高禄等を与える
通達留。去春以来、畿内から東北諸道へ出軍して順次凱旋し、現在治事の諸官を命じられている者について、功労が少なくないという達の評価を理由に、特別の扱いを定める。軍職同様に各官の等内の高禄等を別冊の通り与える旨を、会計局総裁と関係先へ伝えるよう求める。朱明治二年己四月十九日、知政所。別冊の金額表はこの切…
追録8-No.863-2 藩治職制の制定に伴い唐通事を廃し、唐通事頭取以下の稽古をすべて免じる
藩治職制が定められたことに伴って唐通事が廃された旨を伝え、唐通事頭取以下に、稽古もすべて免じられたことを知らせるよう求める。朱明治二年己四月十九日、知政所。唐通事という役とその稽古の扱いを記し、外国語の教育全般・対外通訳全般の廃止、個別の人員や実施人数までは補わない。
追録8-No.863-3 諸島の流罪人・島人等の犯科者は在番が従来通り取り扱い、問付帳等を糺明局へ送り処置の通知を受ける
諸島の流罪人はもとより島人等の犯科者について、罪状の糺明等は在番が従来の仕向き通り専ら取り扱うこととする。今後は問付帳等を用いて経過を報告する際、糺明局を宛先として送り、処置の扱いは同局から知らせる旨を定める。このことを糺明局総裁と諸島在番へ伝えるよう求める。朱明治二年己四月、知政所。罪状・処置の用…
追録8-No.863-4 地頭による軽罪取扱・罪状報告と、重科者の地牢舎取扱・重大事変時の連絡を定める
地頭と副役に郷内の大小の事務を委任したため、犯科者の糺明と科牢以下の軽罪は地頭が取り扱う。糺明後に罪状を詳記して糺明局へ報告し、同局が定めて返送する科の軽重に従い処理する。従来の格護所を堅固に保ち、遠流科以上の重科者は当該地の地牢舎へ送って当地糺明の上で処置する。殺人その他重大事変で地頭・副役が他郷…
追録8-No.864 芝・田町々と抱屋敷地続預地を下邸として下賜する行政官文を引用し、東京での三月十九日の告知を伝える
通達留。三月の行政官文を引用し、芝・田町々と抱屋敷地続預地を共に下邸として下賜する旨を記す。知政所は、先月十九日に東京でこの通り告げられたとの報告が来たため、関係先へ知らせるよう求める。明治二年己四月廿八日、知政所。引用文の名欄は「御名」とのみ記される。No.839の忠義の三月十九日受詔記事と対応す…
追録8-No.865 忠義の履歴が五月二日の典獄、二十二日の道具預、二十八日の絵師・絵師助の職員追加を記す
御履歴中。五月二日に職員一科として典獄を加え、十一等官に叙して糺明局の属下に置くと記す。二十二日に道具預一科を加え、十一等官に叙して道具方の属下に置く。二十八日には絵師を十等官、絵師助を十一等官として二科を加え、両職を営繕方の属下に置く。目録は島津忠義履歴抄、直前の表紙は明治二年とする。典獄追加は本…