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追録8-No.902役職別二十・十五・十両の案と国銭季禄支給を吟味する文書群旧記雑録暫定版・確認中

書記等二十両、会計調役等十五両、筆者等十両と無俸禄者二十両の案を掲げ、二季渡と国銭季禄を吟味する

明治2年八月知政所(日不記、年は朱書)/八月9日会計奉行の吟味/原整理番号 902/整理ID 902

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

通達留。金二十両ずつの区分に書記・軍務局調役・両御丸と玉里鶴見崎御屋敷の侍医・軍務局筆者、十五両ずつに会計局調役と助・知政所筆者・伝事方筆者・会計局筆者を掲げる。十両ずつの区分には筆者・上下町会所詰・糺明奉行見習を置き、俸禄がない者は二十両ずつとする但書を付す。張紙二而可為吟味との注があり、明治二己八月・知政所とする。続く八月九日会計奉行文は、官等に応じ兼ねて俸禄を受け一人年中二季渡と定めていたが、職務繁劇のため国銭による季禄を与えるべきか吟味すると述べる。役名・額・既存俸禄・支給案と検討段階を区分し、年額を倍に算出したり国銭の交換率・実支給完了・人数を補ったりしない。

登場人物

知政所、会計奉行、書記、軍務局調役・筆者、両丸玉里鶴見崎侍医、会計局調役・助・筆者、知政所伝事筆者、上下町会所詰、糺明奉行見習

宛先

支給案の対象者、会計奉行・関係担当

キーワード

原902通達留金貳拾両宛書記軍務調役両丸玉里鶴見崎侍醫軍務筆者十五両会計調役助知政所筆者伝事筆者会計筆者十両筆者上下町会所糺明奉行見習但無俸禄二十張紙二而吟味八月知政所年中二季職務繁劇国銭季禄吟味八月九日会計奉行

冊子頁

689頁

読込量

中

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf