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追録8-No.905旧家格を廃し士族呼称と名簿群別の世禄を定める達旧記雑録暫定版・確認中

島津珍彦等の千五百石、他の群の三百石限と祖先勲功百石米、二百石限を氏名群ごとに定める

明治2年八月17日知政所/原整理番号 905/整理ID 905

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

通達留。勅命により従来の家格を廃し士族と称することとし、別段の会釈として島津珍彦殿から種子島弾正までの群に世禄千五百石を下賜する。川上東馬から続く名簿群には三百石限を定める。嶋津織之介等の群と川上勘解由等の群は三百石限に加え、祖先勲功の取扱いにより高百石の蔵米を年々与えるとする。次の嶋津一二と読める名から相良治部までの群は二百石限と定め、関係先へ伝える。明治二巳八月十七日、知政所。各群の氏名は原画像通読の台帳に保持し、字形が不確かな名は留保する。世禄本体・限度と祖先勲功米を区分し、役称や注の姓名を現代名へ統一せず、受給総額・実支給人数や支給完了を補わない。

登場人物

知政所、島津珍彦殿・兵庫・讃岐・安藝・左衛門・信濃・圖書殿・元丸、種子島弾正、川上東馬・桂右衛門ほか名簿各氏(全文台帳)、伊勢雅楽・鎌田仙千代(仙十郎注)ほか

宛先

関係向々、名簿に記す各氏

キーワード

原905通達留勅命従来家格廃士族名目名簿群世禄千五百石三百石限祖先勲功百石蔵米年々二百石限姓名原表記留保明治二巳八月十七日知政所

冊子頁

691~692頁

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★★★★★

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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf