追録8-No.909忠義系図の賞典半額救荒位返上不許と三年限軍功賞の記事旧記雑録暫定版・確認中
八月二十二日の半額救荒・位返上不許、九月十四日の高一万石三年と春日艦兵三千三百石三年を記す
明治2年八月22日・九月14日の系図記事/原整理番号 909/整理ID 909
確認度中
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概要
御系図・忠義公。明治二年八月二十二日、賞典奉還を勅許しなかったが再三願い出たことに至誠を認め、不作と庶民の飢えによる救荒の資として本年賞秩の半額を徴収し充て、位の返上は認めないという詔を記す。九月十四日には、己巳の春の軍功を賞して高一万石を三年賜うとし、蝦地での出兵・箱館等の戦功を評価する太政官の宣旨を載せる。さらに春日艦兵へ高三千三百石を三年賜うという別の賞も記す。原「流賊」等の相手評価と戦功評価は系図・詔に帰属させる。二つの日、半額本年と二つの三年賞、対象者を区分し、六月の永世十万石と合算せず、実返納量・配給完了や死亡者数は補わない。
登場人物
忠義、朝廷、太政官、春日艦兵、救荒対象の庶民
宛先
宛先なし(忠義公の御系図、詔・宣旨の引用記事)
キーワード
原909御系図忠義公明治二年八月二十二賞典奉還再請詔本年賞秩半額徴収救荒位返上不許九月十四己巳春軍功高一万石三年太政官宣旨蝦地箱館春日艦兵高三千三百石三年
冊子頁
695頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf