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追録8-No.906-1御子御姫続高家族相続と士族私領家来一所持高の規定旧記雑録暫定版・確認中

別居他家相続の続高、士族呼称・私領家来職分、一所持所務と高売払期限・例外を定める

明治2年八月17日(目録。本文末は以上のみ、発給日署名不記)/原整理番号 906の1/整理ID 906-1

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

通達留。御子別居の続高千二百石所務、御姫千石所務、御子他家相続七百石・御姫他家入り五百石、於典殿の同扱い、樂水殿等七百石と両丸御子の当分別扱いを掲げ、養子相続時の続高半方六百石も別条件とする。一門以下の旧家格名目を廃し士族とし、城下と諸郷の呼称、小名字と島津称号拜領者の例外・改姓届を定める。私領家来は家筋・筋目・職分を調べ郷士族等への召出や主人任せを区分し、足軽口之者の扶持・家仕、過上高の軍務局取扱と不足時の願を定める。本一所持は世禄三百石と蔵入二百石所務を十五年限とし下屋敷を認めない。定高超過分を当九月十五日まで一石二百貫文限で売払い、持切在の売払不可と再掲氏名群の超過分売得、当秋以後の蔵米渡し等を区分する。私領家来高は当分従来、取調後沙汰とする。末は以上、日署なし、目録は八月十七日。全条は台帳に保持し、条件別額を合算した総給付・現代通貨や実施完了は補わない。

登場人物

御子・御姫、於典殿、樂水殿、士族、私領家来・足軽・主人、伝事、軍務局、伊勢雅楽・鎌田仙十郎・町田民部、川上東馬以下再掲各氏

宛先

各規定の対象者、伝事・軍務局等の取調担当

キーワード

原906の1御子別居1200石姫1000他家子700姫500於典殿樂水700両丸別段養子続高半600一門士族旧家格廃本姓島津称号改姓伝事私領家来筋目職分郷士族足軽口扶持家仕過上高軍務家済加勢願一所持世禄300蔵入200所務15年下屋敷不可九月十五超高売払一石200貫文持切在不可再掲十氏当秋蔵米私領高当分以上目録八月十七

冊子頁

692~694頁

読込量

大

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf