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追録8-No.877-6非常時早鐘による任職者無役者の集合と指揮を定める達旧記雑録暫定版・確認中

任職者は勤務局へ、無役者は上方福昌寺・下方南林寺に四度目の鐘で集まり、軍務局等の指揮と糧餉役の分担を定める

明治2年六月5日知政所(年は朱書)/原整理番号 877の6/整理ID 877-6

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

非常時に早鐘の令があれば、任職者は速やかに勤場へ出て各局総裁の指揮を受ける。無役者の屯所は上方限を福昌寺、下方限を南林寺と定め、救応の心得で腰兵糧を用意し、四度目の鐘で到着するよう一同集まることとする。軍務局の指揮役を差し向け、実戦や護衛等の場合に指揮する。但書は糧餉役の受持を記し、人数を両屯所へ差し向けることについては相談し、それぞれ手当を行うとする。朱明治二年己六月五日、知政所。任職者と無役者の行先、集合の鐘令、総裁・軍務局・糧餉役の分担を区分する。四度目を四人や現代時刻にせず、実際の非常事態・戦闘・参加人数や配給完了は補わない。

登場人物

知政所、任職者、各局総裁、無役者、軍務局指揮役、糧餉役、関係向々

宛先

関係向々、任職者・無役者と指揮担当

キーワード

原877の6非常早鐘任職勤場局惣裁指揮無役上方限福昌寺下方限南林寺屯所救應腰兵粮四度目鐘令集合軍務局指揮役実戦護衛糧餉役受持人数両屯所差向引合手当朱明治二年己六月五日知政所

冊子頁

674~675頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf