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追録8-No.915-6士族の家来下人召抱を認め原家筋の区分を守るよう求める達旧記雑録暫定版・確認中

鹿児島諸郷士族の召抱は差し支えないが、家来家筋は家来・下人家筋は下人として混同しないよう定める

明治2年九月(日不記)知政所(年は朱書)/原整理番号 915の6/整理ID 915-6

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

鹿児島および諸郷の士族が家来・下人を召し抱えることは差し支えないとし、今後は家来の家筋の者を家来、下人の家筋の者を下人として召し抱え、混雑しないよう漏れなく関係先へ伝えるよう求める。朱明治二巳九月、知政所。家筋区分は文書の規範として記し、家来・下人の人数や実採用、現代の雇用・身分制度は補わない。

登場人物

知政所、鹿児島・諸郷士族、家来・下人と各家筋の者、関係向々

宛先

関係向々、家来下人を召抱する士族

キーワード

原915の6鹿児島諸郷士族家来下人召拘可家来家筋家来下人家筋下人混雑不許朱明治二巳九月知政所

冊子頁

699頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf