追録8-No.867-2諸士の分地別立に必要な本家残高と分地高を引き上げる達旧記雑録暫定版・確認中
分地別立の条件を本家に三十五石以上残し、十五石以上を分地することへ改める
明治2年五月12日知政所(年は朱書)/原整理番号 867の2/整理ID 867-2
確認度中
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概要
諸士の分地別立は、これまで本家に高二十石余を残し、十石以上を分地する扱いであった。しかし、家がむやみに増え、本家も零落するおそれがあるという達の判断から、今後は本家に三十五石以上を残し、十五石以上を分地する条件へ改める旨を関係先へ伝えるよう求める。朱明治二年己五月十二日、知政所。本家に残す高と分地の高を別の条件として保持し、石高を実収穫・土地面積・通貨に換算せず、全分家の禁止や実際の許可件数は補わない。
登場人物
知政所、諸士の本家、分地別立を希望する者、関係向々
宛先
関係向々
キーワード
原867の2諸士分地別立本家高貳拾石餘残置拾石以上従来家部増加零落評価以来本家三拾五石以上残置拾五石以上分地朱明治二年己五月十二日知政所
冊子頁
668頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf