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追録8-No.904-2外城士の雇足軽勤務廃止と永代兵器方足軽の願・帰郷時拝借を定める達旧記雑録暫定版・確認中

外城士の雇足軽勤務を廃し、長年の関係で離れ難い者の名籍願と帰郷者の拝借打切を定める

明治2年八月(日不記)知政所(年は朱書)/原整理番号 904の2/整理ID 904-2

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

外城士が城下同様に任用されるため、雇足軽として勤めるのは名分に相当しないという達の判断から廃止し、当然の奉公を勤めることとする。数代の雇勤めで馴合交義により離れ難い者は頭人に相付いて願い出れば、永代兵器方足軽の名籍に列するよう定める。帰郷する者について、足軽勤務中の取込拝借等はすべて下切とする旨を関係先へ伝える。朱明治二年己八月、知政所。通常の廃止と名籍願いの例外、帰郷時の借入扱いを区分し、全員の移籍・借入額や実処理完了は補わない。

登場人物

知政所、外城士、御雇足軽として勤務した者、頭人、兵器方足軽、帰郷者、関係向々

宛先

関係向々、頭人と願出者

キーワード

原904の2外城士任官原注士族城下同様御雇足軽名分不相当廃当然奉公数代雇馴合交義頭人願永代兵器方足軽名籍帰郷取込拝借下切朱明治二年己八月知政所

冊子頁

690頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf