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追録8の目録
暫定版です。原文との照合により、概要や文書の区切り等を修正する場合があります。
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追録8-No.1151-2 学校資本寄附の認可通知
東京府貫属華族従三位島津忠義が、賞典米五万石を鹿児島県学校の資本として五年間寄附したいと願い出た件を認可したため、文部省が鹿児島県へ通知する。
追録8-No.1151-3 学校資本寄附と県教育充実の依頼
学校資本として賞典五万石の禄米を五年間寄附する件が認可されたため、従来の学校建設の趣旨を失わず、文部省の学制に基づいて県下士民への教導を一層行き届かせるよう島津忠義が大山綱良へ依頼し、県内へ布告された。
追録8-No.1152 島津忠義・久光の皇城再建献金
皇城炎上後の再建費として、島津忠義・久光が金一万を献納したいと願い出る。太政大臣三条実美が願意を受理し、宮内卿徳大寺実則も献納を了承したことを記す一連の文書。金額単位は願書に「円」、献納書に「両」と表記される。
追録8-No.1153-1 旧藩札引換相場の再計算・申告
旧藩札引換時の金銭相場は公平に計算するよう命じていたが、不都合な取引があるとして、異議・見込みのある者は計算書を作り三十日までに戸長を通じて申告させる。事情を調査して適切な方法を講じるまで、通常どおりの取引を控えさせる。
追録8-No.1153-2 県庁受付の停止・再開と願伺提出
県庁の聴取・受付を一時停止し、官員の扱いは追って通知するとしたうえで、その間の願書・伺書は戸長を通じて提出させる。七月二十七日から受付を再開すると告知する。
追録8-No.1153-3 太陽暦への干支記載
太陽暦頒行時に干支を除いたが、過去の年月を推算する際に干支が便利であるため、今後は暦の年・月・日すべてに干支を記載するよう命じる。
追録8-No.1153-4 戸長役所設置・願伺提出制度
一大区につき一か所、三町につき一か所の戸長役所を設置し、今後の願書・伺書等はすべて戸長を通じて提出するよう命じる。
追録8-No.1153-5 願伺・訴訟提出手続
大小の願書・伺書は戸長を通じ、毎月二・五・八の日の所定時刻までに各課へ提出する。平民の願いも同様とし、官員私宅への直訴や内意申立ては受け付けず、公的手続に従うよう命じる。
追録8-No.1153-6 布告文書の番号付与
今後発する布告文書には番号を付けるよう定め、県内へ通知する。
追録8-No.1153-7 郡治所廃止・支庁設置
各区郡治所を廃止して新たに支庁を設ける。官員が出役するまでの間、願伺・届出等は所管課へ郵便で申し出るよう通知する。本文欄外番号は「1154の1」と読め、Excel番号との異同を留保する。
追録8-No.1154-1 廃官者への養禄支給
廃官となった者のうち高五十石以下の者へ、養禄四石ずつを今後十五年間支給すると定める。本文欄外番号は「1154の2」と読め、Excel番号との異同を留保する。
追録8-No.1155 戸長役所事務規程
県下三大区と上町・下町・西田町に戸長役所を置き、戸長が担当区内の事件を専任する。至急布達の直持順達、通常布達の戸順継渡し、届出、行旅病人・孤独者、出生死亡、戸籍、願書・訴訟、道路清掃などの事務手続を定める。
追録8-No.1156-1 六支庁の設置・管轄区域
加治木、隈之城、垂水、知覧、種子島など六支庁の所在地を定め、吉田・桜島・郡山・伊集院、出水・高城・長島、沖永良部等を含む各支庁の管轄郷村を列挙して周知する。
追録8-No.1156-2 支庁出張官員規則
各支庁へ各課から判任官員一人ずつを出張させ、通常は二か月、種子島は三か月で交代する。規則内の事件を裁決し、その他は県庁へ報告すること、公務を勉励し、特に茶・養蚕の繁殖に注力すること等を定める。
追録8-No.1156-3 遊芸・私宅密訴等の取締り
無許可で遊芸役者を雇い、宿泊させ、祭礼で私的興行を行うことを禁じる。手妻・揚弓等の設備は発見次第破却し、官員私宅への密訴も処罰する。願書は戸長経由とし、不備書類は返却する。
追録8-No.1157 神祭名目の遊芸禁止
県内の神祭を名目に相撲・芝居・小踊等の遊芸を願い出て興行することが、民間の妨害や無益な出費、風俗上の弊害を招くとして厳禁する。無許可の役者雇入れ・宿泊、手妻・揚弓、官員私宅への密訴等の取締方法も列挙する。
追録8-No.1158 霧島神社の県社列格
大隅国囎唹郡襲山郷鎮座の霧島神社を鹿児島県の県社に列したことを告知する。
追録8-No.1159 支庁設置後の戸長心得
支庁設置に伴い、戸長は出張官員の指令を受け、人民の困苦に配慮し、農業・養蚕・学校・風俗・茶業など郷内公益の増進に努める。旧来の弊習を支庁へ報告して除き、住民の願伺は戸長が取りまとめ、緊急時は支庁へ出頭して事情を述べる。
追録8-No.1159-1 旧知事帰着時の迎接・祝儀取次
旧知事が帰着する際は旧磯御茶屋の御渡戸から上陸することを知らせ、住民が祝儀を申し上げる場合は戸長が取りまとめて家令へ提出するよう命じる。本文欄外番号は「1160の1」と読め、Excel番号との異同を留保する。
追録8-No.1159-2 地券発行の布告
地券発行について別冊の条目を布告する。別冊本文は本史料では省略されている。本文欄外番号は「1160の2」と読め、Excel番号との異同を留保する。
追録8-No.1160-1 支庁設置後の戸長・副戸長
支庁を設置した後も、各郷の戸長・副戸長は従前どおりとするので、その旨を心得るよう通知する。本文欄外番号は「1160の3」と読め、Excel番号との異同を留保する。
追録8-No.1161-1 四支庁設置の申合
四か所の支庁は旧郡治所または仮屋を利用し、費用を抑えて簡素に設ける。四課官員の座席、戸長が納める貯蔵米金の帳簿、支庁費用の承認・支給、戸長の呼出し、規則改正、官員裁決、庶務課官員・史生の配置等を定める。
追録8-No.1161-2 戸長心得の同文略載
各郷戸長に達した条々は第1159号文書と同文であるため、本文を省略すると記す。
追録8-No.1162-1 旧近衛兵賞典の相続
解隊した旧近衛兵の伍長以下に与えられた賞典について、支給年限内に本人が死亡した場合は相続人へ残期間どおり支給する。跡目相続人がいない場合は身寄りの親族に支給し、死亡時には相続人・親族の氏名を陸軍省へ届け出るよう布告する。
追録8-No.1162-2 旧近衛兵賞典扶持の支給
鹿児島県貫属の佐竹義継以下千三百五十二人が近衛兵の服役満期となったため、年限を定めて一人につき二人扶持を賞典として支給する。明治六年一月一日から県で支給し、上半期分は七月、下半期分は十二月にまとめて渡すよう命じ、県庁が布告する。
追録8-No.1163 華族・士族家督相続規則
明治六年一月二十八日布告の華族・士族家督相続規則について、第一章を改正し一章を追加する。総領男子を原則としつつ、死亡・廃篤疾等の場合の次男・三男・女子・養子への相続、婦女子が相続した後の夫または養子への承継、血統者への相続等を定める。
追録8-No.1164-1 旧銭・新貨の換算改定
金貨相場そのものは既定どおりとしつつ、藩札引換に伴う貸借返済の換算が不公平で苦情を生じたため、旧銭と新貨の換算割合を改める。先の達以後の取引もこの割合で引き直すよう命じる。
追録8-No.1164-2 官員家族養俸米の廃止
朝官には各省その他の府県から月給が支給され、大蔵省の規則にも抵触するため、藩政時代から官員家族に支給してきた養俸米を廃止すると布告する。
追録8-No.1165 通達留
後続史料の出典区分を示す「通達留」の見出し。本文・年月日・発給者・宛先の記載はない。
追録8-No.1166 旧知事帰県時の献上・迎接
旧知事の墓参帰県を知らせ、軽い献上品は家令へ申し出ること、士族は一家から旧銭百文ずつ集めて酒肴を献上すること、着船時は磯御茶屋下の渡戸から上陸し、祝儀は戸長が取りまとめて家令へ差し出すことを定める。
追録8-No.1167 同文略載参照
「本文書ハ一一六三・一一六六号文書ト同文ユヱ略ス」と記し、本文を省略する。内容はNo.1163の華族・士族家督相続規則と、No.1166の旧知事帰県時の献上・迎接関係文書を参照する。
追録8-No.1168-1 同文略載参照
「本文書ハ一一六四の二号文書ト同文ユヱ略ス」と記し、本文を省略する。内容はNo.1164の2の旧藩以来の官員家族養俸米廃止を参照する。
追録8-No.1168-2 戊辰戦争軍功賞典禄
戊辰戦争で奥羽・北越へ出軍した者への軍功禄を、朝廷の指令に基づき九月から軍功賞典禄として支給する。戦死者約四百人には祭祀料として給米三か年分を支給し、追加願の裁定までは各人が心得るよう通知する。
追録8-No.1169 鎮台兵除隊時の補欠
南京鎮台を除く各鎮台で除隊願が多数となり兵員が減少したため、以後は除隊願を出す際、各府県が合格者を代人として選び、鎮台で検査して補欠とするよう命じる。不足時は最初の規則により募集する。
追録8-No.1170 無税信書の取締り
東京駅逓寮の役員が鹿児島へ出張し、郵便制度を拡充する。政府が低額の郵便税で全国の通信を整備している趣旨を示し、規則を守らず無税の信書を差し出す行為を禁じ、違反がないよう取締りを命じる。
追録8-No.1171 旧知事墓参の通行順路
旧知事が翌二十日に磯新道筋、永安橋、春日神社前、旧大龍寺馬場、龍尾神社、上之原御墓、内之丸筋、常安峯御墓、長谷場御墓等を巡る順路を知らせる。盛砂等は不要とし、道路を不潔にしないよう指揮を命じる。
追録8-No.1172 庁下取締組・屯所の設置
庁下取締組を新設し、各大区に一か所ずつ屯所を置く。担当者を昼夜詰めさせ、随時巡邏させることを布告する。
追録8-No.1173-1 戸籍異動の月次報告
前年夏の戸籍帳提出後について、毎月の出生・死亡・転出入を男女別に一か月分ずつ一帳へ記す。士族・平民、姓名、屋敷番号、続柄、養子縁組等を詳記し、月々の出入りに漏れがないよう報告させる。
追録8-No.1173-2 皇子薨去による歌舞音曲停止
九月十八日午後三時三十分、権典侍葉室光子が皇子を出産したが、皇子が直後に薨去したため、布告到達の日から三日間、歌舞音曲等を停止するよう命じる。
追録8-No.1174 暴風雨時の早退・火気注意
当日の暴風雨により、各課は用務が済み次第、随意に退出して差し支えないとする。ただし火の用心には十分注意するよう命じる。
追録8-No.1175-1 磯山・鹿倉周辺の取締り
磯山および鹿倉周辺について吟味・取締りの趣旨をすでに伝えているのに、近ごろ薪取りを名目に踏み入る者がいると聞くため、見締人を置いて取締り、末々まで心得違いのないよう重留・吉田の戸長へ申し渡す。
追録8-No.1175-2 教導職巡回説教の再周知
教導職が住民説教のため各郷を巡回する際、支障がないよう取り計らう旨を先に通知したが、郡治所廃止で連絡が途切れたため、各支庁が管内へ改めて布達するよう命じる。
追録8-No.1176 道路・溝川の清潔保持
道路・溝川を清潔にするよう先に命じたのに、他所から塵芥を捨てて沿道・溝川沿いの住民を迷惑させる者がいるため、発見したら放置せず氏名を確かめ、直ちに戸長へ届け出て取り調べさせる。
追録8-No.1177 大島外四島の金銭流通
大島外四島では米・茶その他の品物を交換に用いているが、時勢に合わず不便で融通が難しいため、県下と同様に金銭を流通させ、取引を円滑にするよう命じる。
追録8-No.1178-1 同文略載参照
「本文書ハ一一七五の一・一一七八の二号文書ト同文ユヱ略ス」と記し、本文を省略する。内容はNo.1175の1の磯山・鹿倉周辺取締りと、No.1178の2の内務省設置布告を参照する。
追録8-No.1178-2 内務省の設置
内務省を設置したことを布告し、その所管事務は追って布告すると告知する。
追録8-No.1179 旧知事新年祝儀の出銭
旧知事への来年の新年祝儀として、進上物の代わりに各戸から天保銭二枚ずつを戸長が取りまとめて納める。十二月二十日を期限とし、郷士族・平民も家ごとに同額を納めるよう戸長が周知する。
追録8-No.1180 諸物価公定の廃止
諸物価は年々豊凶や需要の多少で自然に上下するため、一定価格の公定を廃止し、米・酒その他の品物を自由に流通させる。商人が結託して不当に価格をつり上げる行為は厳しく取り締まり、戸長へ申し付ける。
追録8-No.1181-1 中央派遣官来県と官員訓戒
林大蔵大丞・工部省六等出仕石田英吉以下六名が県へ派遣された。朝廷の特別な詮議と撫民の趣旨、内務省設置を踏まえ、地方官員が誠実に職務へ励み、政令変更で住民に疑惑や難儀を生じさせず、官民の意思を貫徹するよう訓戒する。
追録8-No.1181-2 同文略載参照
「本文書ハ一一七八の二号文書ト同文ユヱ略ス」と記し、本文を省略する。内容はNo.1178の2の内務省設置布告を参照する。
追録8-No.1181-3 年中祭日・祝日の制定
元始祭一月三日、孝明天皇祭一月三十日、新年宴会一月五日、紀元節二月十一日、神武天皇祭三月十一日、天長節十一月三日を年中祭日・祝日と定めた旨を布告する。一月三日は士民一同が遥拝し、休日とする。
追録8-No.1182 島津忠義の帰京猶予願
鹿児島で墓参と家事整理を行い、持病の足痛を療養するため暇を得ていたが、全快しないため、往来日数を除いてさらに百五十日の暇を願い出る。東京府は願いの趣を聞き届ける。
追録8-No.1183-1 島津久光の内閣顧問任命
島津久光の系図記事として、明治六年十二月二十五日に内閣顧問へ任じられたことを記す。
追録8-No.1184 三井組為替札の引換え
三井組為替札の引換えについて大蔵省の達があったため、所持者は現金引換店または銀行規則に基づく引換店へ願い出て、二か月以内に金札へ引き換えるよう布告する。
追録8-No.1185 旧知事への年頭香料献上
旧知事への明治七年年頭祝儀として、県下士族・平民の惣代である三大区の戸長各一人が、去る五日に磯御屋敷へ出向き、家令を通じて香料五百七十円を献上した。
追録8-No.1185-1 陸運会社の廃止
新設した陸運会社が民間の苦痛となっていると聞くため、至急廃止する。すでに会社設立のため取り立てた税銀は、それぞれの拠出者へ返還するよう戸長に命じる。本文欄外番号は「1186の1」と読め、Excel番号との異同を留保する。
追録8-No.1186-1 人馬継立の旧駅逓所移管
陸運会社の廃止に伴い、今後の県内の人馬継立は旧駅逓所で相対賃銭により行うよう布告する。本文欄外番号は「1186の2」と読め、Excel番号との異同を留保する。
追録8-No.1186-2 銃発射の取締り
銃の発射について以前から取締りを命じているが、近ごろ各所でみだりに発射し、人々の妨げとなり負傷のおそれもあるため、厳禁する。各区戸長に監視・取締りを命じる。本文欄外番号は「1186の3」と読め、Excel番号との異同を留保する。
追録8-No.1187 島津忠義子女系図
島津忠義の子女として哲丸・房姫・清姫・充姫ほかを掲げ、常姫が明治七年二月七日に鹿児島で出生したことと、その母を記す系図記事。
追録8-No.1188-1 銅銭換算・私的貨幣禁止
小銅銭壱枚を百拾貳文、文久銭を百六拾六文、青銅銭を貳百貳拾四文、鍋銭を四文の代価とする。大島・沖永良部外三島では金銭流通を奨励し、米などの売買や学校執行に用いる。旧藩札や各地の私的貨幣の通用を禁じ、官庫上納や納税でも定めた換算を用いる。
追録8-No.1188-2 佐賀県紛擾時の治安維持
佐賀県下の紛擾により内務卿大久保利通が官員を派遣し、陸軍兵も差し向けられた。鎮静と人民安堵を図るため、管内で浮説・流言に惑わされず、住民の安業に注意し、取締りを厳重に整えるよう命じる。
追録8-No.1188-3 佐賀県賊徒征討
佐賀県下の賊徒を征討するよう命令が下されたことを鹿児島県へ通知する。
追録8-No.1188-4 佐賀徒党・潜伏者の取締り
佐賀県貫属者が徒党を結び官兵に抗敵したため征討に着手したことを伝える。反罪は容赦できず官軍を差し向けること、諸県に潜伏する者は厳重に探索・捕縛し、隠匿後に露見した場合は厳罰とすることを命じる。
追録8-No.1188-5 佐賀賊徒敗走後の取締り
官軍が進入し、二十一日昼から賊徒と戦ってこれを破り、賊徒が民家へ放火して退去・逃亡した経過を知らせる。逃亡賊徒が潜伏するおそれがあるため、管内の取締りを厳重にするよう命じる。
追録8-No.1189 佐賀賊徒逃走の探索・捕縛
佐賀県の賊徒征討により、蓮池方面へ進入した賊徒が降伏の状を出した一方、賊魁江藤新平は逃走したと知らせる。潜伏者や逃亡者を漏れなく厳密に探索し、至急捕縛するよう命じ、別紙の人相も早急に周知させる。
追録8-No.1190-1 所務米手形の銅銭納付
生産会社から所務米手形で借り入れた者について、先の布告で定めた銅銭の換算額により上納して差し支えないと通知する。
追録8-No.1190-2 銅銭・借入金返納の取扱い
銅銭の価位について官庫で従前どおり受け取るとの誤解があるため、貸付金等の上納における銅銭の取扱いを説明する。生産会社などからの借入金は、金貨・銅銭等で返納して差し支えなく、都合のよい方法を選べると改めて周知する。
追録8-No.1190-3 家禄・賞典米の金禄換算
家禄・賞典米について一石当たり六円平均で大蔵省から下金されたため、所定期間分をこの換算で支給する。希望者は出納課へ手形を添えて願い出るよう布告する。
追録8-No.1190-4 地券発行時の印税
地券発行に伴い、管内に他管轄の地所を持つ者は関係役所へ地券相渡しを願い出る。別紙の高・反別・帳面等に基づく印税を期限内に納め、地券方へ申し出るよう命じる。外案文は省略されている。
追録8-No.1190-5 新市街の町名制定
新築地の野上橋筋と易居町通について、東側を生産町、西側を易居町と定める。第二大区小十五区の旧管轄を新築地へ割り当て、町名と区画帳を改めるよう布告する。
追録8-No.1191 島津久光の左大臣任命
島津久光の系図記事として、明治七年四月二十七日に左大臣へ任じられたことを記す。
追録8-No.1192-1 地券証印税
地券渡方規則中の証印税について、代替授与や井水・火災等で書替えを要する場合は、今後は券面の書載代価にかかわらず、券状一枚につき五銭を徴収すると布告する。
追録8-No.1192-2 市街地券書替え・印税
市街の地券について新規書替えを行い、一か所十五銭の印税を徴収する。券面に代価を記し、券状一枚につき五銭を納め、売買・活券・書替え等で不都合や脱漏がないよう、戸長が連印して地券方へ差し出す。
追録8-No.1193-1 銅銭換算に伴う価格取締り
銅銭の換算を七拾貳文として便宜上取り替える趣旨であったが、事情を利用して品物価格を倍増させる者がいるとの訴えがあるため、物価を厳密に取り締まり、違反を見聞きした場合は申し出るよう命じる。
追録8-No.1193-2 旧藩札交換・物価操作取締り
旧藩札交換で生じる小額銭の不都合を理由に、商人が手控え札を用いて物価をつり上げる行為があるため、定価どおりの取引を徹底する。端数に臨んでも価格を不当に変えず、管内に漏れなく周知する。
追録8-No.1194 海兵志願者の募集
海軍省が海兵を募集するため、志願者は各区戸長へ届け出る。年齢・住所等を記載した明細を添え、希望者を取りまとめて県へ差し出すよう命じる。
追録8-No.1195 海岸測量巡回への協力
海岸測量のため陸軍省官員が外国人とともに外拾九県を巡回するので、移動・測量等に支障がないよう取り計らうことを命じる。
追録8-No.1196 救育院の運営・寄付
救育院には病者約七百人が入院し、運営が困難となったため一般規則を設ける。病者の薬・飯米代等を賄い、希望者は品物または金銭を戸長経由で院へ寄付できると布告する。
追録8-No.1197 戦死者・遺族調査
戊辰以前からの戦争で戦死した者について、陸軍省が氏名を調査するため、州内各郷は旧藩時代と同様に戦死者と遺族を取り調べる。遺族への給付願を家令経由で提出し、別紙様式により漏れなく報告する。
追録8-No.1198 市街門限・地所境界整理
市街の門の開閉時間について従来の仮令を改め、所定時刻に開閉する。宅地の曲折や囲障で地表と図面が合わない場合は戸長に届け、地所番号を混雑なく記した小区図・地価記載を提出し、関係者立会いで境界を整える。
追録8-No.1199-1 靖献霊社大祭・戦死者家族慰霊
十一月一日の靖献霊社大祭に際し、戦死者家族へ膳肴を支給し、角力と競馬を催すため、見物に出てもよいと通知する。
追録8-No.1199-2 火防手・火見櫓の設置
庁下三町に火防手を募集し、区長役所前に火見櫓を設ける。出火時の半鐘の打ち方を定め、近在・遠方を区別して知らせるため、十月から打鐘訓練を行う。
追録8-No.1200 惟新公肖像の遷座
惟新公の肖像を翌二十三日早朝に龍尾神社から伊集院徳重神社へ遷座する予定を告知する。参詣者が多く御道筋で混雑しないよう、秩序を守り不敬のないようにする。
追録8-No.1201 台湾出兵関係艦船報告
長崎から出港する艦船、台湾方面へ向かう船、台湾派遣兵の引揚げ、清国との交渉、英国船等の雇入れ・返還、船舶と軍費の処分について、複数の日付の報告をまとめた文書群。船名・金額・出入港日等を列挙する。
追録8-No.1202 戊辰以来戦死者の氏名調査
島津家初代以来、特に戊辰の役以後の戦死者について、姓名・戦死場所・年月日等を調べ、書式どおり十五日以内に差し出すよう命じる。戦死者がいない家・村もその旨を明記する。
追録8-No.1202-1 戸籍異動の月次記載
毎年中の出生・死亡と月ごとの転出入を、何大区・何小区・屋敷番号、続柄等まで戸籍帳へ詳記する。庶務課へ二十日までに差し出し、遅滞や遺漏がないよう順達し、該当者がない場合も白紙で提出する。本文欄外番号は「1203の1」と読め、Excel番号との異同を留保する。
追録8-No.1203-1 無許可銃砲発射の禁止
発砲取締りの命令があるのに、各所で無許可の発砲があり住民の妨げとなっているため、万一にも事故がないよう厳禁する。各区戸長へ監視・取締りを命じる。本文欄外番号は「1203の2」と読め、Excel番号との異同を留保する。
追録8-No.1204 旧知事新年祝儀の出銭
旧知事への翌年年頭の進上物として、各戸から天保銭二枚ずつを集める。十二月十五日を期限とし、抽籤に氏名を記して提出させ、順次返納・配布するよう戸長に命じる。
追録8-No.1205 近衛兵解隊者の兵役取扱い
県貫属者のうち御親兵として明治四年に召し出された者について、同年二月七日から四月十日までの兵役、旧近衛兵解隊による帰県後の残存兵役を整理し、本年二月八日を期して兵役を免ずる旨を通知する。
追録8-No.1206 皇女降誕と薫子命名の告知
一月二十一日午前五時四十五分、権典侍柳原愛子が皇女を出産した旨を告知する。あわせて、一月十九日付で皇女を薫子と命名し、梅之御殿を住居と定めた旨を布告する。
追録8-No.1207-1 願書・伺書・届書の用紙と書式を定める達
願書・伺書・届書は本紙と控えに界紙を用い、冒頭に事件の趣旨を掲げる。一身に関する願いは美濃紙を用い、再提出時の書面、別紙・通書の綴じ方、朱書・捺印、用紙の使い分けなどを定める。明治四年・五年の太政官達を受け、明治六年に鹿児島県内へ書式を示す。
追録8-No.1207-2 諸願書の件名・本文・差出人・宛所の書式例
荒蕪地の払下げ、士族・平民の養子や婚姻、盗難品の届出などを例に、件名、本文、年月日、身分・氏名、宛所の配置を示す。上京中は県庁次官宛てとし、諸願・伺・届書も同じ方式で作成するよう定める。
追録8-No.1207-3 漁場を私有扱いして他人の漁猟を妨げる行為を禁じる達
壬申十月第四十四号の布達どおり、各地の漁場を私有物とみなし、他人の漁猟を拒む者がいれば違令として処分するため、その者の名前を申し出るよう三町の戸長・区長へ命じる。
追録8-No.1207-4 売薬の取扱いと不正薬・偽薬の取締りを命じる達
越中富山売薬など従来の売薬を念頭に、許可鑑札の所持を確認し、無鑑札の者を差し留める。不正な売薬や偽薬を買わないよう正副戸長が注意し、眼病等の被害を防ぐため、県民に周知して違反を取り締まる。
追録8-No.1207-5 養蚕奨励と桑葉盗難の取締りを命じる達
養蚕は将来の繁殖と国益増進につながるため、一般勧業の一環として県内に奨励する。農家にも桑葉を植え付けて養蚕に取り組ませる一方、桑葉の盗取や耕地荒らしが起きないよう周知し、不法行為を取り締まる。
追録8-No.1208 鮫島幽洞の家伝薬を各地で試用し効験を報告させる達
第二大区小一区士族鮫島幽洞の家伝による馬脾風・驚風の薬三千貼を各戸長役所へ配布する。患者に無償で渡して調合・服用させ、効験の有無を記録して申出人へ報告し、今後の販売許可の判断資料とする。
追録8-No.1209 平民に苗字の使用を義務づける布達
明治三年九月に平民の苗字使用を許可したが、今後は必ず苗字を称するよう命じる。祖先以来の苗字が不明な者は新たに設け、町区長は苗字のない者がいないよう取り調べて届け出る。
追録8-No.1210 新旧公債証書の売買・名義書替手続を定める布達
新旧公債証書を売買するときは名義書替規則に従い、東京近隣県では往復日数を見込んで手続する。遠隔地では郵便事情による期限を設け、書替えまでの間は証書の利札を切り取らず、利子受取りの混乱を防ぐ。
追録8-No.1211 市街の地券書替時の印税納付を定める布達
市街沽券税地の地券書替えでは、券面代価にかかわらず一枚につき五銭を納める。家督相続や水火盗難による書替えは例外とし、売買による書替えは地価十円以上の印税規則に従い、地価に応じた印税を納める。
追録8-No.1212-1 種痘課を設け出生児への種痘を徹底させる達
医院に種痘課を新設して従来の種痘会社を廃止し、免許状を受けた医員が種痘を行う。各区正副戸長は区内の出生後七十日以上の者を漏れなく種痘課へ差し出し、極貧者は戸長の添翰により無料で受けさせる。無免許の種痘施術を禁じる。