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追録8-No.886支配地高税経費職員兵卒寺社領等の取調と家禄士族制度を定める達旧記雑録暫定版・確認中

高現米産物税経費職員兵卒寺社領絵図人員を取り調べ、現石十分の二を家禄とする扱い等と十月中の提出を定める

明治2年六月(日不記、署名不記・発給者は目録知政所)/来る十月中取調提出/原整理番号 886/整理ID 886

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

通達留。従来の支配地総高と現米総高を取り調べ、免は五ヶ年平均とする。産物と諸税、公廨一年の費用、職制職員と主要職員の選定、藩士兵卒の員数と従前の禄・扶持米の高、社寺領等の受給人員と高、支配地絵図を求める。現石十分の二を家禄と定め、石高外の雑税も準じ、一門以下平士まで士族と称する。家禄の振合に基づき給禄を適宜改革し、一門には順次位階を賜うとする。家禄に応じ家令・家扶・家従以下の仕人数も問い、従前の知家事は家令と称する旨を付す。諸務変革に伴い来る十月中の取調提出を命じる。文末は明治二巳六月、署名はなく目録は知政所達書とする。要求項目と制度方針を区分し、平均期間・家禄割合を原通り保持して、実際の高・税額・費用・人数や提出完了を補わない。

登場人物

知政所(目録)、取調担当、重立職員、藩士兵卒、社寺領の受給者、一門以下平士、家令・家扶・家従以下仕人

宛先

取調担当・関係者(個別宛名不記)

キーワード

原886通達留支配地総高現米惣高免五ヶ年平均産物諸税公廨一年費用職制職員主要職員選藩士兵卒員数従前禄扶持米社寺領受給人員高現石十分之二家禄雑税準支配地絵図一門以下平士士族給禄改革一門位階家令家扶家従以下仕人知家事家令来十月中取調明治二巳六月

冊子頁

681頁

読込量

中

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf