追録8-No.913-3官位改正の呼称規定と宰相従四位・少将従三位の称を伝える達旧記雑録暫定版・確認中
百官受領と位階上下の称を廃す行政官文を引用し、官名藩知事と従四位従三位の呼称を周知する
明治2年九月13日知政所/引用明治2年七月行政官(日不記)/原整理番号 913の3/整理ID 913-3
確認度中
この文書は暫定版です
現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。
概要
七月行政官文を引用し、従来の百官・受領を廃し、四位から初位までの上・下の称を廃すとする。既に叙された位階は保持し、無官者も位階で称し正・従を用いる。華族の叙爵年限・加級等は後の沙汰とし、神職の職号は従来通り、無職者は位階で称し、増官も従来通りとする。知政所は官位改正を受け、少将は官名の藩知事、他の関係では従三位、宰相は従四位と称するよう伝える。先に位階昇進を命じられたが辞表を提出しているため、この通りとする但書を付す。明治二巳九月十三日、知政所。呼称と位階・昇進辞表を区分し、すべての行政職務廃止や新たな官位授与日、辞退手続の完了は補わない。
登場人物
知政所、行政官、朝廷、宰相・従四位、少将・従三位、華族・諸官人・神職・無職者、関係向々
宛先
関係向々
キーワード
原913の3官位改正百官受領廃四位初位上下称廃既叙位階保持無官位階正従華族叙爵年限加級追沙汰神職職号従来無職位階増官従来明治二巳七月行政官少将官名藩知事従三位宰相従四位但昇進辞表明治二巳九月十三日知政所
冊子頁
697~698頁
読込量
中
面白さ
★★☆☆☆
原文を確認
(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf