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追録8の目録

暫定版です。原文との照合により、概要や文書の区切り等を修正する場合があります。

全2,290件中 1701~1800件・18 / 23ページ

  1. 追録8-No.1032-2 樺松善之丞達書(軍役高・禄米調査)

    軍役高の員数、各家の俸禄と嫡子以下の内訳、養料米・切米の支給状況を調査し、御用見合いのうえ会計局へ承知させる。来る十四日までに担当者が間違いなく差し出すよう命じる。辛未四月十二日樺松善之丞。

  2. 追録8-No.1033 島津忠義履歴抄(兵器方吟味役廃止)

    明治四年四月晦日に兵器方吟味役の職員一科を廃止したことを島津忠義の履歴から抄録する。

  3. 追録8-No.1034 知政所達書(忠義東京到着)

    島津忠義が五月一日に品川沖へ着船し、翌日上陸する。島津珍彦ら一列、二等官以上、家令等が出迎え・伺候し、従三位久光や官員が恐悦を申し上げる手順、登城・服装等を定める。辛未五月三日知政所。

  4. 追録8-No.1035-1 知政所達書(紡績方管轄)

    紡績方を製造方の管轄下に置き、今後は生産方から会計総裁へ申し渡して処理するよう命じる。辛未五月十日知政所。

  5. 追録8-No.1035-2 知政所達書(長田神社祭日)

    長田神社の祭日を六月十一日・十二月十一日等に定め、関係の祭日を神主へ申し渡すよう命じる。辛未五月十日知政所。

  6. 追録8-No.1035-3 軍務局・知政所達(試験射撃・国旗掲揚廃止)

    各砲台で試験射撃の際に国旗を掲げ、船舶通行に支障があれば差し留める従来の取扱いを廃止し、関係向々へ周知する。辛未五月十七日軍務局・知政所。

  7. 追録8-No.1035-4 太政官・知政所達(在京・旅行・警備)

    朝集知藩事の在京期限や帰藩、二部省官員の出張・旅行時の手続と護送差出しを定める。あわせて東京神田で外国人が傷つけられた事件を受け、犯人捜索・捕縛と外国交際上の厳重な警戒を府藩県へ命じる。辛未三月から五月、太政官・知政所。

  8. 追録8-No.1035-5 知政所達書(出張旅費)

    両京・大坂その他他邦へ士族以下を派遣する際の道中賄料について、前年の官等別定則を適用する。藩の蒸気船で移動する場合は定則の半額とし、特別な用向きで別支給が必要なときは会計局へ申告するよう命じる。辛未五月知政所。

  9. 追録8-No.1035-6 知政所達書(近在村合併)

    鹿児島近在の村々について、永吉村を原良村、岡之原村を華野村、坂元村を下田村、比志嶋村を皆房村、伊敷村を草牟田村、上村を花棚村へ合併する。支配を統合し、民事局へ申し渡すよう命じる。辛未五月二十三日知政所。

  10. 追録8-No.1036 島津忠義履歴抄(天皇拝謁・賜剣)

    明治四年五月十九日、島津忠義が小御所へ参内し、天皇に拝謁した。麝香間において勅語を受け、御剣を賜ったことを履歴から抄録する。

  11. 追録8-No.1037-1 太政官・知政所達(忠義拝謁・賜剣)

    島津忠義が麝香間祗候を命じられ、小御所で天皇に拝謁し、勅語と御剣を賜った。知政所はこの恩命を周知し、島津久光、島津珍彦ら一列、二等官以上、家令等が登城して祝儀・恐悦を申し上げる手順を定めた。辛未五月から六月五日。

  12. 追録8-No.1037-2 知政所達書(照国神社祭日)

    照国神社の祭日を、二月十一日および九月二十八日へ改めて定め、関係向々へ申し渡すよう命じる。辛未六月十日知政所。

  13. 追録8-No.1038-1 知政所達書(町名改称)

    上町内の地蔵町、栄町、築地等について町名を改め、民事局へ申し渡して関係向々へ周知するよう命じる。辛未六月三日知政所。

  14. 追録8-No.1038-2 知政所達書(橋口與一郎東京派遣)

    東京に急ぎの御用があるため、橋口與一郎を派遣する旨を関係向々へ知らせる。辛未六月十日知政所。

  15. 追録8-No.1038-3 本学校上書(小学生水泳場)

    小学校・郷校の諸生が水泳修行をする場所として、南御臺場角から大門口、病院下の北新築地付近などに水泳場を定める。毎年六月十五日から七月晦日までとし、諸生の等級を示す標木等を設置するよう上申する。六月十日本学校。

  16. 追録8-No.1038-4 知政所達書(森岡清左衛門長崎詰)

    会計奉行森岡清左衛門を、これまでどおり長崎へ詰めさせる旨を関係向々へ申し渡す。辛未六月知政所。

  17. 追録8-No.1038-5 知政所達書(橋口與一郎出立)

    上京を命じられた橋口與一郎を、来る十八日に長崎から東京へ急ぎ出立させる旨を関係向々へ知らせる。辛未六月知政所。

  18. 追録8-No.1038-6 民事局・知政所達(自作地・郷村売買)

    士族の自作地について、七月までに士族間での売買・譲渡を認め、代銀の上納・受渡し手続を定める。以後は当事者間の直接売買も認める一方、鹿児島と諸郷の掛持や高値取引による不公平を防ぎ、近在四町余地等の扱いを整理する。四月十四日民事局、六月十六日知政所。

  19. 追録8-No.1038-7 知政所達書(俸禄等級・定員)

    一等給から五等給までについて、各等級の俸禄額と人数を定め、新たに定員俸禄を設ける旨を関係向々へ申し渡す。辛未六月十七日知政所。

  20. 追録8-No.1038-8 知政所達書(第七郷校設置)

    内之丸郷校を「第七郷校」の名目で官校に召し建て、本学校の管轄とする。関係向々へも申し渡すよう命じる。辛未六月十八日知政所。

  21. 追録8-No.1038-9 知政所達書(病気諸生の再出府)

    病気のため一時帰郷した諸生が、全快しないまま出府して再発し、十分に勉強できない例が少なくないという。今後は療医が診察し、全快して再発のおそれがない旨を届け出た時に再び差し出すよう命じる。辛未六月知政所。

  22. 追録8-No.1039 御布達留(官員任免・昇叙等)

    大久保利通の参議任命を西郷隆盛へ伝える六月二十五日付布達をはじめ、中央官員の任免、官位の昇叙、永世禄等の賞典、会計局・兵部省等の人事、謹慎・処分に関する五月十八日から七月十四日までの布達をまとめた留書。

  23. 追録8-No.1040 御親兵となった旧鹿児島県兵員名簿

    御親兵となった旧鹿児島県兵員について、権小隊、海軍所出仕、会計局、砲隊、少尉から大将までの軍職・役職ごとに氏名を列記する。原文に年月日の記載はない。

  24. 追録8-No.1041-1 西郷吉之助書状(政局・改革所見)

    西郷吉之助が桂四郎に、朝廷・政府内の議論が一致せず政局が混乱している状況を伝え、目前の利益に流されず根本を立てて改革を進める必要を説く。自らの在京中の見聞と今後の対応について所見を述べる。七月二十日。

  25. 追録8-No.1041-2 西郷隆盛書状(政府人事・改革協議)

    西郷隆盛が桂四郎に、政府内の人事と制度改革をめぐる協議がまとまらず、木戸・大久保らとの調整が続く状況を報じる。各省への人員配置、参議の選任、改革案の進め方について、自らの対応と今後の見通しを述べる。辛未七月十日。

  26. 追録8-No.1042-1 知政所達書(宇宿村・田上村管轄)

    大隅国谿山郡宇宿村について広木一方を除き城下近在所属の一村とし、村内の広木方を近在田上村へ付ける。田上村の荒蕪地等をめぐる従来の管轄を整理し、谷山郷軍役方へ渡して郡奉行・民事局・地頭へ申し渡すよう命じる。辛未七月五日知政所。

  27. 追録8-No.1042-2 知政所達書(六部・僧尼類入境取締)

    六部・鉢叩き・僧尼類を領内へ入れない従来の裁定を改めて徹底し、潜入者は取締りのうえ厳重に処置する。旅人の出入りについても境目郷で事情と身元を詳しく調べ、通行証を添えて届け出るよう命じる。辛未七月十三日知政所。

  28. 追録8-No.1042-3 民事局・知政所達(大浮免高・差付地)

    城下士族の大浮免高は全体を世禄とみなし、一般の差付地と同様に取扱う。高の増減や双方の延歩が釣り合わない場合は差支えの程度を調べ、布告に沿って処置するよう申し渡す。辛未七月十五日、民事局から知政所へ。

  29. 追録8-No.1042-4 軍務局達書(兵器方役職改編)

    兵器方日記役と同助は官等外として召し建てていたが、これを廃止する。十一等附士長頭および兵器方筆者(定員六人)を等内職として設ける旨を軍務局へ申し渡す。原文に年月日の記載はない。

  30. 追録8-No.1042-5 知政所達書(学生・諸生稽古扶持米)

    学生二十人・諸生五十人・別枠の学生十人について、一人当たり年三石または四石の稽古扶持米を窮士救助米から支給する。本学校・小学校・郷校への出席者や学問出精者への配分、会計局への受渡し等も定める。辛未七月知政所。

  31. 追録8-No.1042-6 知政所・民事局達(近在自作地検地)

    鹿児島近在の人々の自作地について、先に定めた範囲以外も七月中に買い取らせる。村ごとの高や居住状況などを調べ、帳面と実地が一致しない箇所は検地方が地主へ照会し、追って高を調整するよう命じる。辛未七月、民事局・知政所。

  32. 追録8-No.1043 島津氏家譜抄(廃藩置県・帰鹿)

    明治四年七月、島津忠義が国事について建言し、十四日に参朝して廃藩置県の詔書を拝受し、同日鹿児島藩知事を免ぜられた。その後の参朝、天盃・賞典、華族への諭告等を経て、明治六年八月に鹿児島へ帰るまでを記す。

  33. 追録8-No.1044 御系図忠義公記事(国事建言・詔書・天盃)

    明治四年七月四日、在京中の島津忠義が国事への憂慮から建言を奉った。七月十四日に詔書を拝受し、二十三日には参内して慰労の勅語と天盃を賜ったことを系図に記す。

  34. 追録8-No.1045 太政官・神祇官通達留(神社社格・祭式)

    鹿児島神社および枚聞神社について、別紙のとおり国幣中社・国幣小社に列せられ官祭となった旨を伝える。社格に応じた祭式の扱いを神祇官へ照会し、回答を求めた六月から七月の通達留。

  35. 追録8-No.1046 島津忠義履歴抄(廃藩置県詔書拝受)

    明治四年七月四日、島津忠義が詔書二通を拝受したことを記す。七月十四日には忠義が参朝し、坊城殿から詔書を授けられた。二通の詔書はいずれも廃藩置県に伴う統治改革に関するものとして履歴に抄録される。

  36. 追録8-No.1047-1 知政所達書(参内定日・東京出頭)

    月三回の参内について、二の日を定日として十時に参仕し、政府宮内省へは舎人を通じて届け出るよう定める。また二十四日に東京へ出頭するよう命じ、継続して承知するよう申し渡す。辛未七月十八日知政所。

  37. 追録8-No.1047-2 官員名簿提出様式(役名・等級・俸禄)

    役名、通称、姓名、俸禄、等級、出軍人数等を記す書式を示し、総裁・奉行・初官等を席順どおり掲載した帳面を作成して、来月七日限りに提出するよう命じる。七月晦日に伝達。

  38. 追録8-No.1048-1 廃藩置県詔書写

    藩を廃して県を置き、制度を改めて全国を統一するため、知藩事を免職して東京在住を命じる。内外の情勢を整え億兆を保安するため、旧弊を除き政令を一つに帰する方針を示す。明治四年七月十四日。

  39. 追録8-No.1048-2 島津忠義奉答書(廃藩置県)

    鹿児島藩知事島津忠義が、内外の情勢が容易でないなか改革を進め旧弊を改める大政に賛同し、成功を願う。国事の諮詢を受けた際には建言を尽くすとして、廃藩置県の詔命を奉戴する旨を述べる。辛未七月二十三日。

  40. 追録8-No.1049 通達留(薩摩藩から鹿児島県への改称)

    廃藩置県に伴い、藩を廃して県を置いたため、上野官掌を通じて「薩摩藩」の名を「鹿児島県」へ改称するよう伝える。辛未七月十四日、月番三藩。

  41. 追録8-No.1050 太政官布告写(廃藩置県)

    内外の情勢に対処して億兆を保安するには政令を一つに帰し、旧弊を除く必要があるとして、藩を廃して県を置き、知藩事を免じる旨を布告する。明治四年七月十四日太政官。

  42. 追録8-No.1051-1 太政官達(民部省・大蔵省三司廃止)

    民部省を廃止し、大蔵省内の監督司・用度司・租税司も廃止する。租税寮、勧業司、統計司、戸籍司、紙幣司、駅逓司、工部省土木司等の関係官員を、示された各職へ配置する。辛未七月太政官。

  43. 追録8-No.1051-2 太政官達(太政官職制・官等改定)

    従来の太政官職制を廃し、正院の太政大臣・納言・参議、宮内省、文部省、大審院、一般官内、諸省および地方官の長官・次官等について、新たな職名と正従の官等を定める。辛未七月二十九日太政官。

  44. 追録8-No.1052 雑書中(廃藩置県前後の政局・制度記事)

    島津久光の建白と朝廷への奏聞、旧藩主・士族の処遇、膳所藩士族の帰農願、全国戸籍規則、徴兵・常備兵と租税、旧藩の統合・廃止、官員人事、大学・漢学教育など、明治四年四月から七月頃の政局と制度改革に関する記事をまとめる。

  45. 追録8-No.1053-1 知政所達書(廃藩置県後の県務・在京官員)

    島津忠義が参内して詔書を直接受けた後、一般藩を廃して県を置くまでの間は大参事以下が従来どおり事務を扱うよう命じる。あわせて在京官員の官等別処遇と職務継続を伝え、不心得のないよう申し渡す。辛未七月から明治四年八月五日、知政所。

  46. 追録8-No.1053-2 鹿児島県庁達書(知政所の県庁改称)

    従来の「知政所」を「鹿児島県庁」と改称し、県庁の呼称を統一する旨を県内の関係向々へ申し渡す。辛未八月。

  47. 追録8-No.1053-3 鹿児島県庁達書(制札撤去・境界標木改称)

    鹿児島および諸郷に掲げていた御制札の副札を取り除き、旧藩境に設置した標木に記す「藩」の字を「県」に書き改めるよう命じる。辛未八月十五日、鹿児島県庁。

  48. 追録8-No.1054-1 通達留(神号・諡号改定)

    三位様御夫人の神号を「神秀光慈霊姫命」、同公の実母の神号を「豊寶圓霧姫命」とするなど、従来の御諡を改めた旨を知らせる。年月日の記載はない。

  49. 追録8-No.1054-2 鹿児島県庁達書(三等給定員調整)

    三等給の官員四人について、定員三人を定置し、残る一人は定員外として取り扱う旨を関係向々へ申し渡す。辛未八月。

  50. 追録8-No.1055 家令達書(参朝・天盃拝戴)

    従四位が先月二十二日に参朝し、万里小路宮内大輔殿から翌二十三日夕刻に山里御茶屋へ参上するよう召された。参上して天盃を拝戴し、七字を過ぎて退出した旨を伝える。明治四年八月十八日、家令・傳事。

  51. 追録8-No.1056 鹿児島県庁達書(牛肉検査・死牛肉販売禁止)

    牛肉は患者の薬用や健康維持に必要だが、死牛肉や病畜肉には害があるとして販売を禁じる。病院が生牛を選別し、雇入英医の申出を踏まえて肉質を検査し、不正な肉の商売を取り締まるよう諸島・諸郷へ申し渡す。辛未八月鹿児島県庁。

  52. 追録8-No.1057-1 民事局達書(近在五村士族免借地検地)

    鹿児島近在五村内にある士族の免借地について検地を行い、屋敷成りの免許がある土地や免角等を調べる。検地結果に基づく上納が滞らないよう、村長らに期限内の手続きを命じる。辛未八月十八日民事局。

  53. 追録8-No.1057-2 鹿児島県庁達書(医学校・小学校生徒規律)

    医学校に属する小学校第五校の生徒について、医術の使命に反する不行跡や学業怠慢を戒め、従来の積習を改める。医家として学問に励み、学校規則を守って治事諸官にも模範となるよう命じる。辛未八月鹿児島県庁。

  54. 追録8-No.1057-3 会計局達書(当年分出銀上納)

    当年分の出銀上納について、改元を踏まえて明年の扱いを整えるため、諸掛から納入分を取りまとめ、当年十一月中を期限として会計局へ納付するよう命じる。辛未八月十五日会計局。

  55. 追録8-No.1057-4 鹿児島県庁達書(礼葬式書販売・学校官員廃止)

    上町の書店白男川齋之丞が「礼葬式」一部を代銭六貫四百文で上木したため、必要な者は相対で購入するよう知らせる。あわせて本学校管轄の学頭・諸官その他書生までを廃止する旨を申し渡す。辛未八月十八日鹿児島県庁。

  56. 追録8-No.1057-5 鹿児島県庁達書(医学校役員廃止・病院配置)

    医学校役員を廃止し、改めて本学校諸官を任命して病院へ配置する。配置された官員には、棒禄・棒金を従来どおり支給する旨を申し渡す。辛未八月十八日鹿児島県庁。

  57. 追録8-No.1058-1 鹿児島県庁達書(大山格之助権大参事任命)

    大山格之助を鹿児島県権大参事に任じる宣下があった旨を伝える。宣下に伴う奉命と、関係者の妻その他の身分取扱いについても併せて申し渡す。辛未九月二日鹿児島県庁。

  58. 追録8-No.1058-2 鹿児島県庁達書(御親兵不適任者帰県)

    御親兵の編制にあたり、浮人数、負傷者、病身者、学業を願う者など、従軍の意思や能力に合わない者を帰県させる。今後は兵員としての格別な取扱いを廃し、従前の俸禄扱いに戻す旨を申し渡す。辛未九月三日鹿児島県庁。

  59. 追録8-No.1058-3 鹿児島県庁達書(兵器整理・職業奨励)

    維新後に欧米から購入した高価な兵器のうち旧式で実用に適さないものを除き、兵器を統一して県内の備えを整える。また士民に職業を勧め、軍務局が中常備・予備の兵員を取り調べ、手続を早く進めるよう命じる。辛未九月鹿児島県庁。

  60. 追録8-No.1058-4 傳事達書(東京常備兵千人選抜)

    東京の常備兵千人について、二十五歳から四十歳までの士族を諸局付属の者を含めて県内から選抜し、来る十二日を期限に願い出させる。選抜に際して無筆者は対象外とする。辛未九月。

  61. 追録8-No.1058-5 鹿児島県庁達書(士族救助米・扶持米基準)

    高二十五石以下または無高の鹿児島士族一戸へ救助米三十俵を支給し、軍務・官員・旅行勤務・学区出席者等については禄高や家族構成に応じた扶持米・養料・切米の基準を定める。辛未九月四日鹿児島県庁。

  62. 追録8-No.1058-6 軍務局達書(家屋床下硝土採取)

    火薬局からの申出により、火薬製造に用いる硝土を得るため、市中の人家床下の土を上方から順次採取する。硝局の人足を差し回すので、関係向々へ申し渡すよう命じる。辛未九月八日軍務局。

  63. 追録8-No.1058-7 鹿児島県庁達書(吉野原合同調練)

    来る十五日に吉野原大調練を行い、当朝早鐘を合図に諸隊が軍務局および練兵場へ集合するよう命じる。当日は県庁初治事以下諸局官員も吉野屯集場へ出張し、任職・無職を問わず欠席や休暇を認めない。辛未九月鹿児島県庁。

  64. 追録8-No.1059 御系図玉里久光公記事(別家・賞典・従二位)

    明治四年九月十日、島津久光の積年の功労を特に賞して別家を立て、島津忠義の賞典十万石のうち五万石を久光家禄として分賜した。十三日には久光を従二位に叙したことを記す。

  65. 追録8-No.1060 御系図忠義公記事(久光別家・離宮天盃)

    明治四年九月十日、島津久光の功労を賞して別家とし、忠義の賞典十万石の半額五万石を分賜する旨を記す。二十四日には召しに応じて参内し、離宮で天盃を賜った。

  66. 追録8-No.1061 雑書抄(久光・忠義賞典・叙位)

    明治四年九月十日の参朝と島津久光への別家・賞典高分賜、続く十二日から十三日にかけての久光・忠義らの叙位、宣旨・御朱印の授与を記した雑書抄。

  67. 追録8-No.1062-1 太政官達書(島津久光別家・賞典高分賜)

    島津久光は積年の功労が少なくないため格別に分家させ、島津忠義に与えた賞典高十万石のうち五万石を久光の家禄として分賜する旨を太政官が達する。辛未九月十一日。

  68. 追録8-No.1062-2 太政官達書(島津忠義従三位宣下)

    先に従二位宣下を受けた島津忠義が再三固辞したため、その事情を聞き入れ、改めて叡慮により従三位を宣下する旨を達する。辛未九月十三日太政官。

  69. 追録8-No.1062-3 島津忠義叙位・賞典文書包紙等

    明治四年九月十三日の島津忠義従三位宣旨、賞典高分賜の御書等を収めた白木箱の包紙・付属書を記録する。宣旨・御書各一通の所在と、明治九年一月二十四日の受渡し・格護に関する記事を含む。

  70. 追録8-No.1063 雑書抄(忠義叙位・礼服・祝儀)

    島津忠義について、従二位宣下を固辞した後に従三位を宣下された九月十三日の達を収める。さらに九月二十八日、大礼服着用の承知、参内・直垂拝領、旧家臣や士族への祝儀等を伝える。

  71. 追録8-No.1064 太政官達(官員任用・租税・官費制度)

    新規任官・転任等の請願書を任官日付で差し出す手続を定める。続いて租税取立方の旧制度を廃し、官員が家禄から旅費を負担する扱いを改めて官費支給とするなど、九月十五日・二十五日・二十八日の制度変更を伝える。

  72. 追録8-No.1065 太政官達(神殿造立・宮中祭祀)

    神殿・神器を造立し、皇祖・天神地祇を奉斎して国家の祭祀を復興する方針を示す。神祇省での鎮座、宮中の賢所における天皇親祭、皇太神宮の祭典と休暇等を定める。明治四年九月十四日・十七日太政官。

  73. 追録8-No.1066-1 明治天皇詔書(衣冠・服制改革)

    風俗は時勢に応じて変えるべきで、旧来の衣冠制度は軟弱の風を生んだとする。神武創業と尚武の国体に立ち返り、服制を改めて国威を保つ方針を示す。明治四年九月十四日、東京。

  74. 追録8-No.1066-2 兵部省達書(兵制刷新・官員戒励)

    長年の苦労を経て内外の政務を刷新する時にあたり、兵制の強弱が国家盛衰に関わると説く。兵部省官員に対し、規律を明らかにして心を一つにし、励精して職務に当たるよう戒励する。明治四年九月二十二日。

  75. 追録8-No.1067 太政官達(清国使節帰国・柳原前光再派遣)

    清国へ派遣していた伊達宗城、柳原前光ほか随従官員が帰国することになったと伝える。一方、至急の用務が生じたため、外務大丞柳原前光を改めて清国へ派遣する旨を命じる。

  76. 追録8-No.1068-1 太政官達(身分間婚姻・散髪脱刀自由)

    華族・士族・平民の相互婚姻を認め、双方の願出に不都合がないよう戸長へ届け出させる。さらに散髪、服制、略服、脱刀等を各自の任意とし、礼服時の帯刀を除いて自由とする。辛未八月太政官。

  77. 追録8-No.1068-2 鹿児島県庁達書(着服規制廃止)

    着服に関する従来の規制を廃し、略服や筒袖袴などを勝手次第とする。服制の変更については既に太政官から達があったため、県内へ改めて周知する。辛未九月十八日鹿児島県庁。

  78. 追録8-No.1069 鹿児島県庁達書(城郭管轄・県庁移転)

    地方城郭を兵部省管轄とする朝廷の命により、県庁と傳事方を客屋へ移し、諸局も順次移転する。移転後の県庁業務や県内官員の取扱いを各局へ周知する。明治四年十月二日・十一月二日鹿児島県庁。

  79. 追録8-No.1070-1 太政官・鹿児島県庁達(職業身分廃止・派遣取消)

    穢多・非人等の称を廃し一般民籍へ編入し、身分・職業を平民同様に扱って職業選択を認める。別件として、先に命じた東京派遣を取り消し、取調内容は民事局へ申し出るよう命じる。辛未八月および十二月二日。

  80. 追録8-No.1070-2 鹿児島県庁達書(国学局・漢学局廃止)

    本学校の三学科を段階的に進める方針を示し、従来の国学局・漢学局を廃止する。両局の官員を本学校関係の職へ移し、学校諸官が受け取るよう命じる。辛未十二月三日鹿児島県庁。

  81. 追録8-No.1070-3 太政官・鹿児島県庁達(賀表・拝賀手続)

    元旦および天長節の賀表を今後は式部寮へ提出するよう定める。別件として、士族の拝賀は参事が受け、従来の手続に準じて村ごとに整えるよう申し渡す。辛未八月および十月五日。

  82. 追録8-No.1070-4 鹿児島県庁達書(監察局廃止・巡察出張所轉局)

    監察局を廃止し、本日から巡察出張所に轉局を置く旨を関係向々へ申し渡す。辛未十二月七日鹿児島県庁。

  83. 追録8-No.1070-5 鹿児島県庁達書(神社祭祀取扱)

    神人氏神や祖先祭祀等を行う際は、神社司と相談して祭祀を整えるよう命じる。旧慣や旧修験等に固執して祭祀を妨げず、神職の職掌を踏まえて県内で適切に執行するよう申し渡す。辛未十二月七日鹿児島県庁。

  84. 追録8-No.1070-6 鹿児島県庁達書(鹿児島神社周辺道路改修)

    鹿児島神社から草牟田本通学校前、川筋、高城六左衛門角、竹下甚左衛門前、千石馬場、二階堂部角、伊勢健彦角などを経る道筋について、側溝や道路を改修・整備するよう命じる。辛未十月鹿児島県庁。

  85. 追録8-No.1071-1 鹿児島県庁達書(女子学校設置・就学奨励)

    人間交際と教化の基礎として学問を広く奨励し、女子学校も設置する。男女とも教育を受け、身分・職業を問わず学問に努めるよう説き、希望者は本学校へ願い出れば入学を許可する。辛未十月鹿児島県庁。

  86. 追録8-No.1071-2 鹿児島県庁達書(蔵版方の本学校管轄化)

    蔵版方を本学校の管轄とする旨を関係向々へ申し渡す。辛未十月鹿児島県庁。

  87. 追録8-No.1071-3 鹿児島県庁達書(民事局移転)

    民事局を本日から築地御茶屋へ移転する旨を関係向々へ申し渡す。辛未十月十七日鹿児島県庁。

  88. 追録8-No.1071-4 鹿児島県庁達書(奈良原・伊地知傳事出仕)

    奈良原幸五郎と伊地知壮之丞を傳事出仕に任じ、俸禄等は本職と同様に取り扱う旨を関係向々へ申し渡す。辛未十月二十二日鹿児島県庁。

  89. 追録8-No.1071-5 鹿児島県庁達書(学校時刻統一)

    時計ごとに時刻の差があり各学校の時限が一定しないため、来月一日から時鐘に従うよう定める。正午には十二字に当たり正午鐘三つを撞き、各校の時刻を統一するよう命じる。辛未十月二十二日鹿児島県庁。

  90. 追録8-No.1071-6 鹿児島県庁達書(軍備用重出米免除)

    軍備充実のため士族の持高一石につき三升ずつ上納させていた重出米について、この秋の徴収を免除する旨を申し渡す。辛未十月二十二日鹿児島県庁。

  91. 追録8-No.1072-1 鹿児島県庁達書(外城方移転)

    外城方を軍務局内の出軍取納方跡へ移して轉局する旨を関係向々へ申し渡す。辛未十月鹿児島県庁。

  92. 追録8-No.1072-2 鹿児島県庁達書(番所・諸局移転配置)

    御楼門・東高役番所・西辻番所・砥形番所・新橋番所・西田橋番所などの移転先を定め、米蔵・金蔵、県庁・軍務局、民事局・監察局、糧餉方・営繕方等の施設・部署を順次転用・配置替えする。辛未十月鹿児島県庁。

  93. 追録8-No.1072-3_1 鹿児島県庁達書(困窮士族救助米規則)

    持高二十五石以下で生計が困難な士族に救助米を支給する基準を定める。役職・収入・出稼ぎ・旅行等がある者の除外、家督相続や家族の扱い、名簿・届出の手続を示し、十一月十日から支給する。辛未十月十五日鹿児島県庁。

  94. 追録8-No.1072-3_2 鹿児島県庁達書(皇軍神社神事時の通行止)・巻端標題

    皇軍神社の神事に伴い、前夜から軍馬方下通の通行を停止する旨を申し渡す。続いて「忠義公 自明治四年十一月至同五年十二月/追録旧記雑録 巻百八十」の標題紙を収める。辛未十月十五日鹿児島県庁。

  95. 追録8-No.1072-4 鹿児島県庁達書群(諸局配置・猿害取締)

    本局・町会所等の場所や引渡し、夜廻検事の監察局での取扱い、鞠問関係施設の廃止・移転等を命じる複数の達を収める。別に、尾畔山で猿が竹木を損なうため方限内で取り締まり、発見者は勝手に処分せず届け出るよう命じる。

  96. 追録8-No.1073-1 雑書(県参事任命・琉球館聞役宣下)

    桂久武を都城県参事、大山綱良を鹿児島県参事に任じる十一月十四日の太政官達を収める。さらに十二月二十二日、宣下を奉命した旨を琉球館聞役へ申し渡すよう命じる鹿児島県庁達を収める。

  97. 追録8-No.1073-2 太政官達(西郷隆盛ら官職任命)

    西郷隆盛を参議、伊集院直右衛門を出納権正、伊地知正治を中議官に任じるなど、辛未六月から十一月までの鹿児島県関係者の官職任命を列記する。

  98. 追録8-No.1074-1 司法省布達(他府県関係訴訟の申出手続)

    他府県庁に関係する訴訟は、訴人の本管庁が添簡を付して司法省へ申し出るよう定める。ただし人民相互の訴訟は裁判規程に従うものとし、各県管内へ漏れなく布告するよう命じる。辛未九月晦日司法省。

  99. 追録8-No.1074-2 太政官達群(家畜防疫・治安・官員出張取扱)

    家畜伝染病の流行に備え、開港場で輸入家畜を厳重に検査して新皮革等の輸入を禁じる。各地方で徒党を組み暴行・略奪等を行う者を取り締まり、出張官員の旅宿設置、従者・雇入人の待遇や賃金の公平な取扱いなども命じる。

  100. 追録8-No.1075-1 太政官・鹿児島県庁達(米遣・諸役免除等の廃止)

    旧藩以来の米遣・諸役免除等の措置を原則として廃止する。ただし御一新後に軍功がある者など直ちに廃止し難い例外は、大蔵省への伺出に備えて民事局で取り調べ、速やかに申し出るよう命じる。