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追録8-No.866-3他国滞在の地賄料等級表と換算・等外者の扱いを伝える達旧記雑録暫定版・確認中

東京西京大坂長崎等の滞在地賄料を等級別に掲げ、金一両六十目替と官職等外者の扱いを伝える

明治2年五月4日知政所/内部に己四月会計局の記載(年は目録)/原整理番号 866の3/整理ID 866-3

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

東京・西京・大坂・長崎その他の他国滞在地賄料として、一日銀の等級表を掲げる。一等二百目、二等九十四匁、三等六十目、四等二十六匁、五等二十目、六等十四匁、七等十二匁、八等十一匁、九等十匁、十等八匁、十一等八匁。従来は藩治官職の等級に応じ、滞在中の働きによる違いもあったが、今後は滞在中の働きの差別なく金一両六十目替で与えるとする。等外の士分は十一等の地賄料、夫卒は一身の扱いとする。内部に己四月・会計局、伝達末に五月四日・知政所を記す。原「張紙本文外ニ」の主従・一身の欄に一日銀四匁・三匁を掲げ、兵器方附士等や営繕方等の諸職人で、従来主従・一身の賦を受ける官職等外者の地賄料とする。等級・一日額・換算率と主従一身の区分を保持し、月額、現代通貨、受給者総数や支給完了へ換算しない。

登場人物

知政所、会計局、他国滞在の藩治官職者、官職等外の士分・夫卒、兵器方附士等・営繕方等の諸職人、関係向々

宛先

関係向々

キーワード

原866の3地賄料一等200目二等94匁三等60目四等26匁五等20目六等14匁七等12匁八等11匁九等10匁十等8匁十一等8匁壱日銀東京西京大坂長崎他国滞在官職等級働キ無差別金壱両六拾目替等外士分十一等夫卒一身己四月会計局五月四日知政所張紙本文外主従一身4匁3匁兵器方附士営繕方諸職人

冊子頁

666~667頁

読込量

中

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf