追録8-No.903-1~2外城衆中の城下同様取扱と急変鐘令規定の二本文旧記雑録暫定版・確認中
外城役職の官等に沿う礼節と教諭を求め、続く鐘令で兵隊軍務局・当番二門・無役屯所集合を定める
明治2年八月知政所(日不記、年は朱書)/第二文に八月軍務局/原整理番号 903の1~2/整理ID 903-1
確認度中
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概要
原903の1は、外城衆中の士気振起のため城下士同様の品能とし、順次常備隊も設ける旨を述べる。巡勤者は旧格に拘らず互いに礼節を正し、小隊長以下の役職も官等差別がないので当地の諸局同様に用務を相談するよう求める。遠方小郷にも趣意を教諭し、諸郷地頭へ伝える。原903の2は、急変の護摩所早鐘の回数を合図とし、一番鐘で兵隊は軍務局、当番一大隊は両御門の番兵に馳付けるとする。巡邏番兵は従来通り、無役者も一番鐘でそれぞれ屯所に馳付ける。八月軍務局文を受け、知政所が鐘令変更を周知する。両文の八月日不記を保持し、官等を人数や鐘度を現代時刻とせず、編成集合完了は補わない。一行のままAを903の1~2としID903-1を保持する。
登場人物
知政所、外城衆中、巡勤諸局員、小隊長以下役職、諸郷地頭、軍務局、当番一大隊・番兵、無役者
宛先
関係向々、諸郷・地頭、兵隊と無役者
キーワード
原903の1外城衆中城下同様品能士気振起追常備隊巡勤旧格礼節小隊長以下官等相談遠方小郷教諭八月知政所原903の2急変護摩所早鐘一番兵隊軍務局当番一大隊両御門番兵巡邏従来無役一番屯所八月軍務局鐘令変更知政所旧ID903-1
冊子頁
689~690頁
読込量
中
面白さ
★★☆☆☆
原文を確認
(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf