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追録8-No.901少将の藩内改革御筆と取扱別紙の周知旧記雑録暫定版・確認中

少将の藩知事任命に伴い土地家禄士族軍制と勤王治国の改革御筆を伝え、取扱は別紙とする

明治2年八月知政所(日不記)/少将の改革御筆は別紙引用/原整理番号 901/整理ID 901

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

通達留。少将が鹿児島藩知事に任じられたため、藩内改革の御筆と取扱別紙の通り漏れなく伝えるよう求める。明治二巳八月、知政所。御筆は土地を寸尺も私有できないという原則と、門地の者の邑地返納願いを評価するが、その願いは原「差免」とする。家禄は原「現石十分一」、一門以下平士を士族と称し家禄に基づき給禄を改め、朝命で各藩が定める扱いとする。一所持等の名号をさらに求める筋はないとし、家筋祖先の累代の功と封土伝来を述べつつ、文明開化・政途統一・軍制変更を説き、土地人民に関する公私を辨別して朝廷の趣意を貫徹し少将を輔け勤王治国を果たすよう求める。原の政治評価を御筆に帰属させ、実返納・改革完了や家禄額人数は補わない。取扱別紙は切片内に見当たらず、No.900の賞典別紙と同一とはしない。

登場人物

知政所、少将・鹿児島藩知事、一門以下平士・士族、門地の者、各藩、関係向々

宛先

関係向々

キーワード

原901通達留少将鹿児島藩知事藩内改革御筆取扱別紙明治二巳八月知政所普率土壌尺寸私有不可門地邑地返納願差免家禄現石十分一一門以下平士士族給禄改革朝命各藩一所持名号累代勲功封土政途統一軍制海軍土地人民公私辨勤王治国

冊子頁

688~689頁

読込量

中

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf