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追録8-No.867-4十五歳以下の分地別立を禁じる達旧記雑録暫定版・確認中

分地高の規定に続き、新たな別立者も家督者も十五歳以下は分地別立を認めない

明治2年五月15日知政所(年は朱書)/原整理番号 867の4/整理ID 867-4

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

分地高の員数は先に通知した通りとした上で、今後新たに別立する者はもちろん家督の者も、十五歳以下なら分地別立を一切認めない旨を伝える。出納奉行とその他の関係先へ知らせるよう求める。朱明治二年己五月十五日、知政所。No.867の2の石高条件と、本条の年齢条件を区別する。十五歳以下という原条件を十五歳未満に置き換えず、すべての家督相続を禁じる規定とはせず、実際の申請者や拒否件数は補わない。

登場人物

知政所、出納奉行、新たに別立する者、家督者、関係向々

宛先

出納奉行、その他関係向々

キーワード

原867の4分地高員数此節申渡通以来別立家督者拾五歳以下分地別立一切不許出納奉行朱明治二年己五月十五日知政所

冊子頁

668頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf