← 検索結果へ戻る
追録8-No.915-1藩内旅行の旅扶持米馬と勤務人数別例外を定める達旧記雑録暫定版・確認中

一等から十一等官の鹿児島士族に一日一升九合と原馬壹足ツを定め、珍彦一列・附士以下の例外を示す

明治2年九月20日知政所(年は朱書)/原整理番号 915の1/整理ID 915-1

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

通達留。藩内旅行の旅扶持米を従来は官等ごとに定めていたが、今後は一等官から十一等官までの鹿児島士族の旅行に、一日一升九合と原「馬壹足ツ」を与えるとする。勤務の軽重により申し出に応じ現人数で重扶持米等を与える場合もある。島津珍彦殿一列の旅行は、その勤務と人数に応じた旅扶持米等とし、附士以下はまず従来通りとする。会計総裁と関係先への通知を求める。朱明治二巳九月廿日、知政所。官等の範囲・日量・馬の原表記と別条件を区分し、馬を現代の支給数へ読み替えたり重扶持を一定倍率にしたりせず、総額人数・実給付完了は補わない。

登場人物

知政所、一等官から十一等官の鹿児島士族、島津珍彦殿一列、附士以下、会計総裁、関係向々

宛先

会計総裁、関係向々、旅扶持担当

キーワード

原915の1通達留藩内旅行一等十一等官鹿児島士族旅扶持米壱日壱升九合馬壱足ツ勤務軽重申出現人数重扶持米珍彦殿一列附士以下従来会計総裁朱明治二巳九月廿日知政所

冊子頁

698頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf