追録8-No.877-8諸士散高売払と価格限度・買求制限・七月届を定める達旧記雑録暫定版・確認中
散高の相対売払、一石二百貫文の限度、百石に関わる買求制限と親類売買禁止・例外・七月引結届を定める
明治2年六月5日知政所(年は朱書)/当七月限の引結届、先行一昨卯年言及/原整理番号 877の8/整理ID 877-8
確認度中
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概要
軍役高割は一昨卯年に定め、現一所持高は従来通りとした上で、吟味により領地高以外に買い求めた諸士散高を相対で売り払うよう定める。一所の地に附された散高は従来通りとする。場所の善悪があっても一石二百貫文を売払の限度とし、百石以上持高の者は売高が片付くまで買求を禁じる。百石以下の高を求める者も百石以上を求めてはならず、親類縁者間の売買も禁じ、違反者は吟味の上その高を取り上げるとする。但し伊勢雅楽・鎌田仙十郎の持切在分以外の諸士散高は同様に売払う旨を付す。当七月までに引結届を求める。朱明治二年己六月五日、知政所。価格・高の条件と例外を原の区分で保持し、百石の買求条件を未記載の保有総高計算に置き換えず、実売払件数・総額や取上完了は補わない。
登場人物
知政所、諸士散高所有者・買求者、親類縁者、伊勢雅楽、鎌田仙十郎、関係向々
宛先
関係向々
キーワード
原877の8軍役高割一昨卯年一所持高領地高之外諸士散高相対売払附散高従来壱石貳百貫文限百石以上持高買求禁止百石以下高買求百石以上不可親類縁者売買不許違反吟味高取揚但伊勢雅楽鎌田仙十郎持切在外散高売払当七月限引結届朱明治二年己六月五日知政所
冊子頁
675頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
原文を確認
(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf