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追録8-No.877-10資格職分別の服装髪型帯刀腕印と監督責任を定める達旧記雑録暫定版・確認中

兵隊医師職人家来町百姓寺門前等の服装・髪型・帯刀を分け、士分以上の当分常服と支配頭主人の責任を定める

明治2年六月5日知政所(年は朱書、当分の服制)/原整理番号 877の10/整理ID 877-10

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

上下と資格職分を辨別するためと述べ、朝廷の統一服制が出るまでの服装を定める。城下常備兵は平常戎服とし在宿の服や髪型に例外を認め、士分以上は左腕に幅一寸五分の白い輪印を付ける。予備隊士分・臺場兵、楽隊と予備楽隊には戎服髪型と赤い輪印の別規定を置く。治事局員・城下外城無役士以上と医師には戎服髪型を許す一方、附士足軽・私領寄合家来は常備兵加入時の例外以外、戎服等を禁じ中すり二寸ほどとする。職人手伝は右脇差、髪服の禁と中すり四寸ほど、諸職人内の衆中家来は当職時の扱いを定める。家来小者は主人供の脇差例外、百姓町人と町役、寺門前も別に規定する。士分以上は当分戎服を常服とし朝廷勤事関係者は当分心得る。支配頭主人へ漏れなく伝え、違反はその落度ともする。朱明治二年己六月五日、知政所。各対象の詳細は台帳に保持し、原評価を達へ帰属させ、実際の服装や摘発人数は補わない。

登場人物

知政所、軍務局総裁、常備・予備・臺場・楽隊、治事局員・医師・無役士、附士足軽・家来、職人・手伝、百姓町人寺門前、支配頭・主人

宛先

軍務局総裁、関係向々、支配頭・主人等

キーワード

原877の10服制容貌上下資格職分朝制待当分戎服常備予備臺場楽隊白輪印一寸五分赤輪印治事局医師無役士附士足軽私領寄合家来職人手伝脇差中すり二寸四寸家来小者百姓町人町役寺門前帯刀髪型朝廷勤事支配頭主人落度朱明治二年己六月五日知政所

冊子頁

676~677頁

読込量

大

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf