追録8-No.868-1急変と城近火の鐘令集合・城門警衛を定める達旧記雑録暫定版・確認中
護摩所の早鐘による急変の常備隊集合、鐘令前の馳付禁止、城近火の二門警衛と巡邏・交番を定める
明治2年五月19日軍務局/五月知政所(日不記、年は目録)/原整理番号 868の1/整理ID 868-1
確認度中
この文書は暫定版です
現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。
概要
通達留。急変の際は護摩所の早鐘を合図とし、一番鐘で当番常備一大隊が軍局屯所へ馳せ付ける。非番隊を繰り出す時は原「百砂時間位」を置いた鐘令とし、鐘の令に応じ順序を守って集合する。当番外の兵隊は最初の鐘で支度を整え、鐘令がないうちの馳付を禁じる。但書の原「三官」は各隊一番鐘で馳付とする。城の近くで火災が起きた時は当番常備一大隊が速やかに馳付、御本門・二之丸御門に各二小隊を配し、隊列を乱さず門の出入等を厳重に検め、御出府時同様の警衛とする。残り四小隊は巡邏し、原「二字間」で交番する。己五月十九日・軍務局、五月・知政所の伝達を記す。部隊・小隊数を兵員数とせず、百砂時間位・二字間を現代時間に換算せず、実際の急変・火災発生や動員完了は補わない。
登場人物
軍務局、知政所、当番常備一大隊、非番隊、原「三官」、警衛担当小隊、関係向々
宛先
関係向々、当番・非番の兵隊と警衛担当
キーワード
原868の1通達留急變護摩所早鐘相圖一番鐘当番常備一大隊軍局屯所非番隊百砂時間位鐘令順序当番外支度鐘令前馳付禁制但三官御城近火御本門二之丸御門各貳小隊御出府同様出入厳重残四小隊巡邏二字間交番己五月十九日軍務局五月知政所
冊子頁
668~669頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
原文を確認
(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf