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追録8の目録

暫定版です。原文との照合により、概要や文書の区切り等を修正する場合があります。

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  1. 追録8-No.1281-1 五月二十七日午後四時の参内を島津忠義へ命じる達

    五月二十七日午後四時に召し出すため、参内するよう島津忠義へ達する。

  2. 追録8-No.1281-2 五月二十七日午後四時の参内命令に対する島津忠義請書

    五月二十七日午後四時に召し出すとの達を受け、参内する旨を島津忠義が請ける。

  3. 追録8-No.1282 島津忠義が宮中で天吹を奏し御酒肴を賜った日記抄

    島津忠義が参内し、鹿児島県士族西幸吉の薩摩琵琶と天吹・柴笛の演奏を天皇が聴いた。忠義は自作の天吹を献上し、求めに応じて一曲を奏し、御酒肴と御手自らの盃を賜って深夜に帰邸した。

  4. 追録8-No.1283 島津忠義の女子和姫の出生・夭折を記す系図抄

    島津忠義の女子和姫が明治十四年六月九日に東京で生まれ、母を山崎拾女とし、明治十七年九月十日に夭折したことを系図に記す。

  5. 追録8-No.1284 島津久光の勲一等叙勲を記す系図抄

    島津久光が明治十四年七月十六日に勲一等へ叙せられたことを系図に記す。

  6. 追録8-No.1285 島津忠義の勲二等叙勲・旭日重光章授与を記す系図抄

    天皇の親署により、島津忠義を明治勲章の勲二等に叙し、旭日重光章を授けたことを系図に記す。

  7. 追録8-No.1286-1 勲章授与式への大礼服着用参内を島津忠義へ命じる達

    翌十六日の勲章授与式に際し、午前十時に大礼服を着用して参内するよう命じ、追って実印を持参するよう伝える。

  8. 追録8-No.1286-2 島津忠義を勲二等に叙し旭日重光章を授ける勲記

    天皇が従二位島津忠義を明治勲章の勲二等に叙し、旭日重光章を授与する。東京宮城で親署・国璽を付し、太政大臣・賞勲局総裁らが署名した勲記。

  9. 追録8-No.1287 鎌倉雪下警察分署築費献納を賞し木盃を賜う系図抄

    島津忠義が鎌倉雪下警察分署の建築費として金十円を献納したことを朝廷が賞し、木盃一個を下賜した旨を系図に記す。

  10. 追録8-No.1288 鎌倉雪下警察分署築費献納を賞し島津忠義へ木盃を賜う達

    神奈川県鎌倉郡雪下村の警察分署新築費として金十円を献納したことを賞し、島津忠義へ木盃一個を下賜する。

  11. 追録8-No.1289 国体・皇権・忠孝倫理を重んじる憲法・国会制度についての連署建言

    国会開設に関する十月十二日の勅諭を受け、憲法・国会制度は各国の国体や風俗・人情に即して定めるべきで、欧米の模倣を急ぐべきでないと論じる。自主自由論・民権論を警戒し、皇権と臣民の分を定め、忠孝倫理を重んじることを求める。天皇が大臣・諸省長官らの意見を親しく聴き、政務へ親臨し、古今の治乱や忠孝倫理の学問…

  12. 追録8-No.1290 島津忠義の宮中観梅・寒香亭陪宴を記す系図抄

    島津忠義が召されて参内し、御苑の寒香亭で梅を観覧して陪宴し、御盃を賜ったことを系図に記す。

  13. 追録8-No.1291-1 三月二十八日の寒香亭参集を島津忠義へ命じる達

    三月二十八日午後四時に御苑内の寒香亭へ召し出すため参内するよう命じ、病気などで不参の場合は早々に申し出るよう伝える。

  14. 追録8-No.1291-2 寒香亭参集命令に対する島津忠義請書

    三月二十八日午後四時に御苑内寒香亭へ召し出すとの達を受け、参内する旨を島津忠義が請ける。

  15. 追録8-No.1292 島津忠義の華族会館特撰幹事就任を記す系図抄

    島津忠義が明治十五年十一月二十日に華族会館の特撰幹事となったことを系図に記す。

  16. 追録8-No.1293 島津忠義を華族会館特撰幹事とする任命書

    華族会館が従二位島津忠義を特撰幹事に任命する。

  17. 追録8-No.1294 照国神社の別格官幣社編列を記す島津斉彬系図抄

    明治十五年十二月十五日、朝廷が島津斉彬を祭神とする照国神社を別格官幣社に列したことを斉彬の系図に記す。

  18. 追録8-No.1295 照国神社を別格官幣社に列する太政官達

    薩摩国鹿児島郡山下町鎮座、贈従一位源斉彬を祭神とする照国神社を、別格官幣社に列する旨を鹿児島県へ達する。

  19. 追録8-No.1296 照国神社の経費額と交付方法を定める太政官達

    照国神社の経費を別紙のとおり定め、当年度分は八か月割で交付するよう鹿児島県へ達する。別紙には俸給・雑給・庁費・祭典費・営繕費の金額を掲げる。

  20. 追録8-No.1297 島津忠義の男子徳之助の出生・夭折を記す系図抄

    島津忠義の男子徳之助が明治十六年七月二日に東京で生まれ、母を山崎拾女とし、同年九月十七日に夭折したことを系図に記す。

  21. 追録8-No.1298-1 照国神社の例祭日を毎年十月二十八日と定める達

    鹿児島県管内の照国神社について、別紙により例祭日を毎年十月二十八日と定めた旨を達する。

  22. 追録8-No.1298-2 照国神社の席次を常磐神社の次と定める達

    別格官幣社照国神社の席次を、以後は常磐神社の次とする旨を鹿児島県へ達する。

  23. 追録8-No.1299 皇城炎上後の献金を賞し島津忠義へ金盃を賜う系図抄

    皇城炎上に際して島津忠義が金六千円を献納したことを朝廷が賞し、宮内省を通じて金盃一個を下賜した旨を系図に記す。

  24. 追録8-No.1300 皇城炎上に伴う六千円献納を賞し島津忠義へ金盃を賜う達

    明治六年の皇城炎上に際して金六千円を献納したことを賞し、宮内省が明治十七年三月六日付で島津忠義へ金盃一個の下賜を伝える。

  25. 追録8-No.1301 島津忠義への公爵授与を記す系図抄

    島津忠義が偉勲により特に公爵を授けられたことを系図に記す。

  26. 追録8-No.1302-1 偉勲により島津忠義へ公爵を授ける爵記

    天皇が偉勲により島津忠義へ公爵を授け、御璽を付し、宮内卿伊藤博文が署名した爵記。

  27. 追録8-No.1302-2 五爵を設け華族制度を整える勅書写

    国家に大功ある者を優遇し、文武諸臣の功績に報いるため、華族に公・侯・伯・子・男の五爵を設け、子孫へ継承させる制度を定める旨を宣言する。

  28. 追録8-No.1302-3 爵位を受けた臣下が皇室への忠誠を誓う誓書

    世爵の栄を受けた臣下として、皇祖神霊に誓い、皇室の尊厳を支え、忠誠を尽くして子孫へ伝えることを誓う。

  29. 追録8-No.1302-4 五爵・相続・婚姻などを定める華族令と一般華族への達

    華族に公・侯・伯・子・男の五爵を設け、授爵・男系長子による相続、女子の授爵不可と女戸主の場合の措置、爵位・族籍の喪失、戸籍と家族の礼遇を定める華族令を施行する。華族の戸籍・身分を宮内卿が管掌し、婚姻・養子に事前許可を要すること、子弟に相応の教育を受けさせる義務も定める。

  30. 追録8-No.1303 島津久光への公爵授与を記す系図抄

    島津久光が偉勲により特に公爵を授けられたことを系図に記す。

  31. 追録8-No.1304 島津忠義の男子邦丸の出生・夭折を記す系図抄

    島津忠義の男子邦丸が明治十七年七月二十二日に鹿児島で生まれ、母を山崎拾女とし、明治十八年四月四日に夭折したことを系図に記す。

  32. 追録8-No.1305 島津忠義による造士館再建と県立中学校化を記す系図抄

    重豪が安永年間に創建し、斉彬が拡充した造士館の沿革と、廃藩置県後の廃止・学校寄付の効果が乏しかった事情を述べる。忠義が明治十七年十月に家祖の志を継いで造士館を再建し、他校への学資を移して旧藩士子弟の教育と忠孝倫理の涵養を図る。渡辺千秋が文部省の許可を得て県立中学とし、翌十八年二月の入学試験で二百五十…

  33. 追録8-No.1305-1 造士館創建の協力・願書提出を調整する島津家書簡控

    袖ヶ崎側から玉里・磯の両邸側への十月二十一日書状は、学校創建について文部省の伊地知らと協議し、教員・学務委員・課程を調整した経過を知らせる。願書草稿二通を忠義・久光へ示して捺印・返送を求め、同意しない場合は電報で知らせるよう依頼する。十一月三日付の朱書回答は、県立特種学校の名義や徴兵特令への意見を述…

  34. 追録8-No.1305-2 県立学校として造士館を再建する願書

    重豪の創建・斉彬の拡充した造士館の教育目的と、廃藩後の廃止、県内学校への寄付が十分な成果を生まなかった事情を述べる。教育は一時的なものではなく徳義を養う生涯の基礎であるとして、旧藩士子弟のため造士館を再建するよう願う。県立学校の免許を受け、文部省の教則に従い、県令へ管理を委託し、年々の寄付で運営する…

  35. 追録8-No.1305-3 県立中学造士館の設置を認可する指令

    県立中学造士館の設置願を許可し、開館日は追って告達すると知らせる。規則は別冊で定め、年々の寄付は維持費とし、将来資金が完備した際には辞退できる旨を示す。

  36. 追録8-No.1305-4 造士館再興後の年額寄付を届ける島津忠義家令書状

    島津忠義による県立中学造士館再興の願いが認可された後、毎年金九千四百円を寄付する予定である旨を家令東郷重持が届ける。

  37. 追録8-No.1305-5 造士館関係の申出を取り計らうよう依頼する東郷重持書状

    東郷重持が武宮俊雄・迫水伊之丞へ、造士館関係の申出を行ったので、聞届の手続を都合に応じて適切に取り計らうよう依頼する。

  38. 追録8-No.1305-6 教育費寄付と県立中学造士館資金の運用を願う書状

    教育費として寄付し県庁に残る金四万円余について、県立中学造士館の開館後は同館の費用へ改めて寄付することを願う。ただし師範学校・郡役所を経て大区へ下付済みの資金は、小学校の完全な教課を設ける費用とし、期限を設けた保護が必要な分は造士館資金の一部から補うよう求める。

  39. 追録8-No.1306-1 教育費寄付・造士館資金運用願を聞き届ける指令

    教育費寄付と県立中学造士館資金の運用に関する願書の趣旨を聞き届ける。

  40. 追録8-No.1307 島津忠義の女子正姫の出生を記す系図抄

    島津忠義の女子正姫が明治十八年九月二十一日に鹿児島で生まれ、母を山崎拾女とすることを系図に記す。

  41. 追録8-No.1308 島津忠義の琉球巡歴を記す系図抄

    明治十九年四月、島津忠義が旧領琉球を巡歴する。十八日に豊瑞丸で鹿児島を発ち、弟忠済・家令らを伴い十九日に大島、二十二日に那覇へ入り、各地を巡った後、五月二日に帰航する。大島の港々や沖永良部で風待ちし、八日に鹿児島へ戻る。沖縄県・大島の官吏の接待、東京在住の旧藩王尚泰と琉球住民の礼遇を述べ、島津家への…

  42. 追録8-No.1309 鹿児島県学校資金の寄付を賞し島津忠義へ金盃を賜う系図抄

    島津忠義が鹿児島県下の学校資金として金四万六千四百余円を寄付したことを朝廷が賞し、金盃一組を下賜した旨を系図に記す。

  43. 追録8-No.1310 鹿児島県学校資金を寄付した島津忠義へ金盃を賜う賞状

    鹿児島県下の学校資本として金四万六千四百余円を寄付したことを賞し、島津忠義へ金盃一組を下賜する。

  44. 追録8-No.1311 島津忠義の男子秀丸(忠重)の出生を記す系図抄

    島津忠義の男子秀丸が明治十九年十月二十日に鹿児島で生まれ、母を山崎拾女とし、のち忠重と改名したことを系図に記す。

  45. 追録8-No.1312 島津久光の従一位叙位・大勲位叙勲を記す系図抄

    島津久光が明治二十年九月二十一日に従一位へ叙せられ、同年十一月五日に大勲位へ叙せられたことを系図に記す。

  46. 追録8-No.1313 島津忠義の正二位叙位と防海事業献金褒賞を記す系図抄

    島津忠義が正二位へ叙せられ、父久光とともに防海事業へ金十万円を献納したことを賞して、金製黄綬褒章を賜った旨を系図に記す。

  47. 追録8-No.1314-1 島津忠義の位階進級を内示する宮内省達

    特旨により島津忠義の位階を進めることになった旨を宮内省が達する。

  48. 追録8-No.1314-2 島津忠義を正二位に叙する位記と昇進通知

    天皇が島津忠義を正二位に叙し、宮内大臣土方久元が奉じた位記。執事方日記の九月三十日付記は、前日二十九日に正二位への昇進を伝える電報があったと記す。

  49. 追録8-No.1314-3 防海事業への十万円献納を賞し島津忠義へ金製黄綬褒章を賜う証書

    島津忠義が愛国の志を示し、父久光とともに防海事業へ金十万円を献納したことを賞して、金製黄綬褒章を下賜する。

  50. 追録8-No.1315 島津久光の死去と朝廷の措置・葬儀を記す系図抄

    島津久光が明治二十年十二月六日午前一時に玉里邸で七十一歳で死去したことを記す。天皇が三日間の死刑執行停止を命じ、勅使を遣わし、鹿児島県知事渡辺千秋らが葬儀を執行した。国葬として富小路敬直を送葬に遣わし、熊本鎮台から儀仗兵一大隊を出させ、十八日に長谷場の墓地へ葬った。

  51. 追録8-No.1316-1 造士館を高等中学校へ改組するため寄附金の変更を願う書

    造士館創設時に維持資金四万七千六百二十一円余と、年々九千四百円を寄附してきた島津忠義が、同館の組織を改めて高等中学校とし文部大臣の管理に属させるため、寄附先を変更する許可を鹿児島県知事渡辺千秋へ願う。

  52. 追録8-No.1316-2 造士館寄附金変更願を書面の趣旨どおり聞き届ける指令

    造士館を高等中学校へ改組することに伴う寄附金変更願について、書面の趣旨を聞き届ける旨を鹿児島県知事渡辺千秋が指令する。

  53. 追録8-No.1316-3 県立中学造士館の廃止を指令する書

    県立中学造士館を高等中学校の制度に改めて文部大臣の管理に属させたいとの学資寄附者の願いが聞き届けられたため、同館を今後廃止したものと心得るよう指令する。

  54. 追録8-No.1316-4 鹿児島高等中学校維持費の寄附金内訳

    鹿児島高等中学校の維持費を、忠義の年額九千四百円寄附と、現金・株券による元金約十一万円の利子・配当で賄うことを示す。元金の内訳は忠義四万七千六百二十一円九十銭五厘、高島鞆之助五万四千二百三十一円四厘、野津道貫八千八百四十五円四十銭七厘、有志者寄附分で、合計十一万六百六十七円六十二銭六厘を掲げる。日本…

  55. 追録8-No.1317 鹿児島の罹災窮民への米施与を賞し島津忠義へ木杯を賜う系図抄

    島津忠義が鹿児島東千石馬場町ほか二町の罹災窮民へ玄米三十三石三斗三升余を施与したことを朝廷が賞し、木杯一組を下賜した旨を系図に記す。

  56. 追録8-No.1318 鹿児島の罹災窮民へ米を施与した島津忠義に木杯を賜う賞状

    明治二十年八月に鹿児島郡東千石馬場町ほか二町の罹災窮民へ玄米三十三石三斗三升余を施与したことを賞し、島津忠義へ木杯一組を下賜する。

  57. 追録8-No.1319 鉱山経営のため鹿児島県への貫属換を願う書と聞届指令

    島津忠義が、大隅国桑原郡山ヶ野、薩摩国日置郡芹ヶ野・谷山郡谷山の三鉱山の借区鉱業を実地に指揮する必要を述べ、鹿児島県への貫属換を願う。従来は療養のための寄留許可で滞在していたが、華族の地方居住を認める宮内省第五号達を受け、家計・鉱業と旧士民の産業奨励のため地方所属へ移ることを申し出る。六月一日、宮内…

  58. 追録8-No.1320 島津忠義の東京府から鹿児島県への転貫属を記す系図抄

    華族として東京府の貫属であった島津忠義が、宮内省達に基づいて鹿児島への移住と鹿児島県への転貫属を願い、朝廷に許可されたことを系図に記す。

  59. 追録8-No.1321 県立中学造士館学資金の寄附を賞し島津忠義へ金杯を賜う系図抄

    島津忠義が鹿児島県立中学造士館の学資金として三万六千六十五円を寄附したことを朝廷が賞し、金杯一組を下賜した旨を系図に記す。

  60. 追録8-No.1322 県立中学造士館学資金を寄附した島津忠義へ金杯を賜う賞状

    鹿児島県立中学造士館の学資として金三万六千六十五円余を寄附したことを賞し、島津忠義へ金杯一組を下賜する。

  61. 追録8-No.1323 島津忠義への大日本帝国憲法発布記念章授与を記す系図抄

    島津忠義が明治二十二年十一月二十五日に大日本帝国憲法発布記念章を授与されたことを系図に記す。

  62. 追録8-No.1324 島津忠義へ大日本帝国憲法発布記念章を授与する証書

    明治二十二年八月三日の勅令第百三号に基づき、島津忠義へ大日本帝国憲法発布記念章を授与する。

  63. 追録8-No.1325 島津忠義の勲一等叙勲・瑞宝章授与を記す系図抄

    明治天皇が島津忠義を勲一等に叙し、瑞宝章を授与したことを系図に記す。

  64. 追録8-No.1326 叙勲式への参列を島津忠義へ通知する式部長招状

    十二月二十七日午前十時の勲章授与式へ、大礼服を着用して参内するよう式部長鍋島直大が島津忠義へ通知する。追書は実印を持参するよう求める。

  65. 追録8-No.1327 島津忠義へ旭日大綬章を授ける勲記

    明治天皇が正二位勲一等公爵島津忠義へ旭日大綬章を授与し、その礼遇と特権を認める。

  66. 追録8-No.1328 中郡宇村役場建築費寄附を賞し島津忠義へ木杯を賜う系図抄

    島津忠義が鹿児島郡中郡宇村役場の建築費として金十円を寄附したことを朝廷が賞し、木杯一個を下賜した旨を系図に記す。

  67. 追録8-No.1329 中郡宇村役場建築費を寄附した島津忠義へ木杯を賜う賞状

    鹿児島郡中郡宇村役場の建築費として金十円を寄附したことを賞し、島津忠義へ木杯一個を下賜する。

  68. 追録8-No.1330 ロシア皇太子の鹿児島来訪・大津事件後の帰国を記す系図抄

    ロシア皇太子がギリシャ王子を伴って日本を巡遊し、五月六日に鹿児島へ入港した際、島津忠義が磯邸で犬追物や古武具・珍器・士踊りを見せ歓待したことを記す。大津で負傷した後、忠義は神戸で皇太子を見舞い、京都で天皇へ拝謁する。帰国前に再び神戸で別れ、皇太子から金製杯、天皇から御冠台と花瓶を賜り、二十三日に鹿児…

  69. 追録8-No.1331 島津忠義の子富次郎の出生・分家・男爵授与を記す系図抄

    島津忠義の子富次郎が明治二十四年五月二十三日に東京で生まれ、母を山崎拾女とすること、のち資金三万円を分与して分家させ、朝廷が華族に列して男爵を授けたことを系図に記す。

  70. 追録8-No.1332 鹿児島県警察署改築費を寄附した島津忠義へ木杯を賜う賞状

    鹿児島県警察署改築費として金二百円を寄附したことを賞し、島津忠義へ木杯一組を下賜する。

  71. 追録8-No.1333 島津忠義へのロシア帝国白鷲大綬章授与と佩用許可を記す系図抄

    ロシア皇帝アレクサンドル三世が島津忠義へ白鷲大綬章を贈り、明治二十五年四月十一日に日本でその佩用を許されたことを系図に記す。

  72. 追録8-No.1334-1 ロシア皇帝が島津忠義へ白鷲勲章を授ける勲記訳

    ロシア皇帝アレクサンドル三世が島津忠義への殊遇を示すため、ロシア帝国の白鷲勲章を授与し、その章を佩用するよう命じる。

  73. 追録8-No.1334-2 島津忠義にロシア帝国白鷲大綬章の佩用を許す証書

    ロシア皇帝から贈られた白鷲大綬章を島津忠義が受領し佩用することを、明治天皇が許可する。

  74. 追録8-No.1335 島津忠義の子譲之介の出生を記す系図抄

    島津忠義の子譲之介が明治二十五年十月十八日に鹿児島で生まれ、母を山崎拾女とすることを系図に記す。

  75. 追録8-No.1336-1 島津富次郎への資金分与と分籍別戸を願う書

    島津忠義・忠済が、忠義の五男富次郎へ資金三万円を分与し、鹿児島県鹿児島郡吉野村九百三十六番戸で分籍別戸させたいとして、連署で宮内大臣土方久元へ願う。三月七日の第五十七号指令は願いの趣旨を聞き届ける。

  76. 追録8-No.1336-2 島津富次郎の授爵につき名代参内を命じる式部長招状

    翌七日の島津富次郎への授爵に際し、名代として午前十一時に大礼服で参内するよう式部長鍋島直大が長崎省吾へ通知する。

  77. 追録8-No.1336-3 島津富次郎に男爵を授ける宣旨

    父島津忠義の勲功により、明治天皇が島津富次郎へ特に男爵を授ける。

  78. 追録8-No.1336-4 島津富次郎を特旨により華族に列する宮内省達

    特旨により島津富次郎を華族に列する旨を宮内省が達する。

  79. 追録8-No.1336-5 平安遷都千百年紀念祭への寄附に対する記念金牌贈呈証

    平安遷都千百年紀念祭協賛会へ金二千五百円を寄附した島津忠義に対し、会規約に基づいて第一種記念金牌を贈る。

  80. 追録8-No.1337-1 平安遷都千百年紀念祭への寄附に対する記念銀牌贈呈証

    平安遷都千百年紀念祭協賛会へ金五十円を寄附した島津富次郎に対し、会規約に基づいて第五種記念銀牌を贈る。

  81. 追録8-No.1338 島津忠義を従一位に叙する宣旨

    明治天皇が島津忠義を従一位に叙し、宮内大臣土方久元が奉じる。

  82. 追録8-No.1339 還幸奉祝の太刀献上を天皇が嘉納した旨を伝える土方久元書状

    還幸奉祝のため島津忠義が献上した太刀一振を天皇へ差し上げたところ、満足に思し召された旨を宮内大臣土方久元が伝える。

  83. 追録8-No.1340-1 島津譲之介への資金分与と分籍別戸を願う書

    島津忠義・忠済が、忠義の六男譲之介へ資金三万円を分与し、鹿児島県鹿児島郡吉野村九百三十六番戸で分籍別戸させたいとして、連署で宮内大臣土方久元へ願う。九月二十六日の爵局一指令甲第二二五号は願いの趣旨を聞き届ける。

  84. 追録8-No.1340-2 島津譲之介に男爵を授ける宣旨

    明治天皇が島津譲之介へ男爵を授け、宮内大臣土方久元が奉じる。

  85. 追録8-No.1340-3 島津譲之介を特旨により華族に列する宮内省達

    特旨により島津譲之介を華族に列する旨を宮内省が達する。

  86. 追録8-No.1340-4 島津譲之介の華族としての誓詞と成年時差出しに関する付箋

    皇祖の神霊に奉対し、忠誠を尽くして皇室の尊厳を守ることを誓う華族の誓詞。譲之介が成年に達した際に差し出す旨などの付箋を伴う。

  87. 追録8-No.1340-5 島津譲之介の男爵授与と関係手続を報告する家扶書状

    袖ヶ崎邸の家扶が磯邸の令扶へ、譲之介の授爵手続を報告する。長崎省吾から親族内で代理人を定めるよう求められ、島津忠寛に依頼した経緯と、忠寛から男爵授与の知らせを受けたことを記す。宮内省関係者への礼回り、書類の後送、御祝儀奉呈の取扱いを連絡する。

  88. 追録8-No.1341 島津譲之介を鹿児島郡吉野村へ定籍する届

    島津忠義の六男譲之介が華族に列せられ男爵を授けられたため、鹿児島県薩摩国鹿児島郡吉野村九百三十六番戸へ定籍した旨を届ける。

  89. 追録8-No.1342-1 島津秀丸を忠重と改名する願書と聞届指令

    島津家では祖先忠久以来、家督相続者が忠・久の字を用いる先例があるとして、嗣子秀丸を忠重と改名することを島津忠義が願い、宮内大臣土方久元が聞き届ける。

  90. 追録8-No.1342-2 島津秀丸を忠重と改名した旨を鹿児島県へ届ける書

    宮内省の許可を得て、鹿児島郡吉野村九百三十六番戸の島津秀丸を忠重と改名したため、改名届の写しを添えて鹿児島県知事へ届ける。