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追録8-No.897開港場外への外国船運輸禁止と例外・商会所廃止通商司設置を伝える達旧記雑録暫定版・確認中

外国船の開港場外運輸を禁じ救助例外を示す布告と、府藩県商会所を廃し通商司を設ける布告を伝える

明治2年七月25日知政所(年は朱書)/引用行政官六月・八月(日不記)/原整理番号 897/整理ID 897

確認度中
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概要

通達留。六月行政官文は、外国船を雇って兵士往返や運輸に使い開港場外へ差し向ける許可は騒乱中の例外だったとして、平定後は華族・農商とも開港場外への運輸を認めないとする。密かな差廻しは吟味処置・積荷取上げと過料千両を定めるが、地方救助の実情がある時は事情を詳しく述べ、開港場での相談による許容の余地を残す。八月行政官文は、府藩県が三都府・開港場に商会所を置き産物を売り米穀等を買う仕組みを、商民の困難を生むという評価で廃し、会計官中に通商司を設けると伝える。知政所は別紙三通が東京で告げられたとして諸局へ周知する。朱明治二年己七月廿五日。通知七月と引用八月の前後関係・三通と所収範囲は留保し、罰則額を徴収実績とせず、全外国船利用の禁止や実施済み件数は補わない。

登場人物

知政所、行政官、列藩支配所、華族・農商、会計官中通商司、府藩県商会所、諸局

宛先

諸局、関係向々、外国船利用者・商会所担当

キーワード

原897通達留六月行政官列藩外国船兵士往返運輸開港場外禁止華族農商密差廻積荷取上過料千両地方救助事情開港場評議例外八月行政官三都府開港場商会所廃会計官中通商司別紙三通東京告知朱明治二年己七月廿五日知政所日付前後留保

冊子頁

686頁

読込量

中

面白さ

★★☆☆☆

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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf