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追録8-No.907家禄十分一の改革に伴う軍備米三升と旧重出米免除を定める達旧記雑録暫定版・確認中

所務米十分一の端数を除き軍役高一石につき三升を軍備用に別納し、旧重出米を当秋免じ一所持等の例外を定める

明治2年八月24日知政所(年は朱書)/当秋開始・旧寅年から来酉年の原期間言及/原整理番号 907/整理ID 907

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

通達留。少将の藩知事任命に伴い家禄を現石十分一とし、士族給禄をこれに基づいて改める方針を述べる。改革高一石の所務米三斗六合の十分一、原三升六夕のうち六夕を除き、軍役高を与えられた者は一石につき三升を高の多少に関わらず当秋から軍備用に別途納めるとする。去る寅年から来る酉年まで定めていた定式外三升重出米は当秋から免じ、出る石数分を外御蔵米の内から従来通り軍備方へ差し分ける。領地返献・世禄減少の本一所持には納入不要とし、伊勢雅楽・鎌田仙十郎・町田民部も同断とする。朱明治二巳八月廿四日、知政所。家禄割合・所務米の算当・新軍備別納・旧重出免除・例外を区分し、夕を現代単位へ換算せず、実徴収額や免除完了・人数は補わない。

登場人物

知政所、少将・鹿児島藩知事、士族、軍役高を宛行われた者、軍備方、本一所持、伊勢雅楽・鎌田仙十郎・町田民部

宛先

関係向々、米納入・軍備方担当

キーワード

原907通達留少将藩知事家禄現石十分之一士族給禄改革一石所務米三斗六合十分一三升六夕六夕除軍役高一石三升当秋軍備別納去寅年来酉年定式外三升重出米当秋免外蔵米軍備差分本一所持領地返献世禄減少不納伊勢雅楽鎌田仙十郎町田民部同断朱明治二巳八月廿四日知政所

冊子頁

694頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf