追録8-No.915-7職人雇賃の過当取扱伝聞を戒め営繕方へ取締りを求める達旧記雑録暫定版・確認中
大工木挽日雇等の定めた賃銭を緩め過当雇賃や別の食物を求めるとの伝聞に対し、管締奉行へ監督取締りを命じる
明治2年九月(日不記)知政所(年は朱書)/原整理番号 915の7/整理ID 915-7
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概要
大工・木挽・日雇等の賃銭は上下それぞれに定めていたが、近頃緩み、特に下町出火後は過当な雇賃を取り、甚だしい場合には別に食物等を出させるとも聞こえると述べる。物価沸騰の時節で取締りが届かないのは不適切という達の判断を示し、職工は営繕方の管轄なので、管締奉行に監督取締りを精確に行き届かせるよう命じ、会計局・監察局と関係先へ伝える。朱明治二巳九月、知政所。上下の原区分、過当・不可然等の評価と伝聞を保持し、賃銭の上限下限額、火災の日付、実違反人数・摘発完了は補わない。
登場人物
知政所、大工・木挽・日雇等職人、営繕方・管締奉行、会計局、監察局、関係向々
宛先
管締奉行、会計局、監察局、その他関係先
キーワード
原915の7大工木挽日雇職人賃銭上下定置緩み下町出火後過当雇賃別食物要求伝聞物價沸騰原評価営繕方管轄管締奉行監督取締会計局監察局朱明治二巳九月知政所
冊子頁
699頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf