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追録8-No.868-3八九等官級の俸禄等級を改める達旧記雑録暫定版・確認中

八等官級の俸禄を二十八・三十四・三十九・四十五俵、九等官級を二十五・三十・三十五・四十俵として掲げる

明治2年五月22日知政所(年は朱書)/原整理番号 868の3/整理ID 868-3

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

八等官級として二十八俵・三十四俵・三十九俵・四十五俵、九等官級として二十五俵・三十俵・三十五俵・四十俵の俸禄等級を掲げる。この通り等級を改めた旨を関係先へ伝えるよう求める。朱明治二年己五月廿二日、知政所。各官級の四額を表の列順に保持し、本文にない級名・支給周期、旧額との差や受給者数は補わない。俵を石・現代通貨へ換算せず、実支給完了は断定しない。

登場人物

知政所、八等官級・九等官級の関係者、関係向々

宛先

関係向々

キーワード

原868の3八等官級貳拾八俵三拾四俵三拾九俵四拾五俵九等官級貳拾五俵三拾俵三拾五俵四拾俵俸禄等級改朱明治二年己五月廿二日知政所

冊子頁

669頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf