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追録6の目録

暫定版です。原文との照合により、概要や文書の区切り等を修正する場合があります。

全3,127件中 2601~2700件・27 / 32ページ

  1. 追録6-No.2400 家来一人を召し連れて登城するよう命じる

    幕府は重豪に対し、家来一人の御目見が仰せ付けられたので、その者を召し連れて登城するよう命じる。本文は家来の実名を記さず、又三郎忠堯との同定はできない。

  2. 追録6-No.2401 又三郎忠堯の初御目見と表御礼の登城命令を承諾する

    重豪は、又三郎忠堯の御目見が仰せ付けられたので、翌二十八日五時に同道して登城し、自身も表御礼を申し上げるよう命じられたことを承知し、畏み奉ると回答する。

  3. 追録6-No.2402 家来一人を伴う御目見登城命令を承諾する

    重豪は、家来一人の御目見が仰せ付けられ、その者を召し連れるよう命じられたことを了承する。前後資料から、この家来は又三郎忠堯を指す。

  4. 追録6-No.2403 奥平昌男が島津富之進を急養子に望む

    病気の奥平昌男は残暑も障って一両日勝れず、万一に備えて妾腹の女子しかいないため、重豪の二男島津富之進を急ぎ養子に迎えたいと願う。酒井忠交を介して重豪へ伝えられた口上書である。

  5. 追録6-No.2404 重豪が富之進の急婿養子の申入れを承知した旨を奥平方へ伝える

    奥平大膳大夫が病気のため万一に備え、妾腹の女子へ重豪の二男島津富之進を急婿養子として迎えたいと申し入れた件について、重豪側は酒井縫殿頭からの申入れを承知し、その意向に任せるので奥平方へ伝えるとする。朱注は七月二十五日に酒井を通じて受け、二十八日に相良壱岐守を介してこの口上書を奥平方へ遣わしたと記す。…

  6. 追録6-No.2404-1 又三郎忠堯の初御目見と上意に謝礼を述べる

    重豪は又三郎忠堯を同道して登城し、大廊下休息所で初御目見を命じられて懇ろな上意を受け、再び召し出されて慰めの言葉を賜り、さらに家来まで御目見を許されたことを重ねてありがたく思うとして、自身と又三郎が同様に御礼を申し上げる。

  7. 追録6-No.2405 斉宣が父重豪に随って将軍・世子へ初御目見する

    斉宣は七月二十七日に老中奉書を受け、翌二十八日に父重豪に随って登城し、白書院で将軍家治と世子家斉へ初御目見した。家治へ太刀一腰・白銀二十枚・緞子十巻・馬一匹、家斉へ太刀一腰・白銀二十枚・馬一匹を献上し、初御目見の恩を謝した。

  8. 追録6-No.2406 斉宣が将軍家治・世子家斉に初御目見し献上する

    世子島津斉宣は七月二十八日に登城し、白書院で将軍徳川家治と世子徳川家斉に初めて御目見した。家治へ太刀一腰・縮緬十巻・白銀二十枚・馬一匹、家斉へ太刀一腰・白銀二十枚・馬一匹を献上し、重豪も斉宣の初御目見の恩を謝して献上した。

  9. 追録6-No.2407 斉宣の将軍父子への初御目見記事末尾

    斉宣が馬一匹を献上し、白書院で将軍家治と世子家斉の二公に初めて御目見したことを記す。原本では印刷番号2407の末尾に当たり、現行No2406と同一記事の続きである。

  10. 追録6-No.2408 次男富之進を奥平大膳大夫家の急養子とする願いを届ける

    重豪は、病気が重い奥平大膳大夫に男子がなく妾腹の娘がいるため、次男島津富之進を急養子にしたいとの願いを承知した旨を届ける。奥平家の願書と重豪の届書は御用番水野忠友へ提出され、奥平家の願書は親類木多忠典の名義で出された。

  11. 追録6-No.2409 奥平大膳大夫死去に伴う忌服命令を請ける

    島津富之進は、奥平大膳大夫の死去の日から五十日の忌と十三か月の服に服し、忌服書付を差し出すよう命じられたことを承知し、使者をもって請書を提出する。

  12. 追録6-No.2410 島津昌高の忌五十日・服十三月を定める

    奥平大膳大夫の死去により、島津富之進の忌を八月三日から九月二十三日までの五十日、服を同年八月から翌年八月までの十三か月と定める。八月四日、御用番水野忠友が留守居渋谷五郎右衛門を呼び出し、御用人鈴木重蔵を通じて書付を渡した。

  13. 追録6-No.2411 富之進に忌五十日・服十三月と書付提出を命じる

    幕府は島津富之進に、奥平大膳大夫が死去した日から忌五十日・服十三か月に服し、その忌服を書き付けて提出するよう命じる。正文は右筆所にあると記す。

  14. 追録6-No.2412 次男富之進を奥平家の急養子として移したことを知らせる

    重豪は藤崎に、相手の機嫌を喜び、自身も息災であると述べたうえで、次男富之進を奥平大膳大夫の急養子として前日に奥平家へ移したことを知らせ、万事よろしく取り計らうよう頼む。

  15. 追録6-No.2413 又三郎の元服に備え改名候補・名乗字・献上物伺いを命じる

    幕府は重豪に、又三郎の元服が仰せ付けられる予定であるため、改名候補二案と名乗の下の字を書き付けて提出し、父子の献上物についても伺うよう命じる。

  16. 追録6-No.2414 又三郎の元服後の官名候補と名乗字を届ける

    重豪は、又三郎の元服にあたり、官名を豊後守・下野守の二案から選び、名乗の下の字も提示した字を用いたいとして、その希望を幕府へ届ける。

  17. 追録6-No.2415 又三郎元服時の将軍家・女中への献上物と贈物を伺う

    重豪は嫡子又三郎の元服に際し、将軍家治・大納言家斉への父子の献上物、両御丸女中への贈物、種姫・御縁女の部屋への表向きの差上物と付女中への贈物を先例どおりにしたいとして、幕府の指図を求める。

  18. 追録6-No.2416 又三郎元服時の将軍家への献上品案を列記する

    又三郎の元服に際し、将軍家治へ二種一荷、大納言家斉へ同様の品、重豪から家治へ鯛一折、家斉へ同様の品を献上し、さらに女使を通じた内証の献上物について指図を求める。八月二十二日付で又三郎と重豪が連署する。

  19. 追録6-No.2417 又三郎元服時の献上品・女中贈物を具体的に定める

    幕府は又三郎の元服に際する献上品を定め、又三郎から将軍へ太刀・刀代金十五枚・巻物十・白銀三十枚・馬一匹、蓮光院へ巻物五、重豪から大納言へ太刀・綿三十把・馬代黄金一枚、蓮光院へ巻物三を献上させる。種姫・御縁女への表向きの差上物は不要とし、重豪・又三郎から老女・表使へ白銀を贈る一方、付女中への賜物は不要…

  20. 追録6-No.2418 又三郎元服時の内証献上と女中への差上物を定める

    幕府は、元服時の内証からの献上を二種一荷と鯛一折とし、女使を通じて差し上げるよう定める。御縁女への差上物は大奥老女に伺わせ、種姫・蓮光院への内証からの差上物は不要とする。

  21. 追録6-No.2419 広済寺住持職を先例どおり執務するよう命じる

    島津重豪は、広済寺の住持職について先例どおり執務するよう命じる。正文は伊集院の広済寺にあり、中将重豪の御判を据える。

  22. 追録6-No.2420 将軍の風気平癒祈禱と札・肴の献上を伺う

    重豪は将軍の風気に際し、山王社で平癒祈禱を行い、御札守と箱肴一種を献上したいと伺う。幕府は祈禱は差し支えないが軽く取り計らい、御札・肴の献上は不要と回答した。書付は御用番松平康福の取次へ留守居本城源七郎が提出した。

  23. 追録6-No.2421 将軍の病状を奥向女中に問い合わせる

    重豪は、将軍家治が不例であると聞き、容体と機嫌を詳しく知りたいとして、奥向の高岡・花園・常盤井・万里小路・滝川・野村・伊佐野に問い合わせ、将軍の御前へよろしく取り成すよう頼む。

  24. 追録6-No.2422 快復しない将軍の容体を再度問い合わせる

    重豪は、将軍が不例のまま快復していないため、前日に表向きへ機嫌を伺ったものの、なお容体を詳しく知りたいとして奥向女中へ再度問い合わせ、将軍の御前への取り成しを頼む。

  25. 追録6-No.2423 種姫とその御部屋の機嫌を奥向女中に問い合わせる

    重豪は、将軍家の騒中における機嫌を詳しく知りたいとし、あわせて種姫とその御部屋の機嫌も伺いたいとして、奥向女中へ問い合わせ、しかるべく取り成すよう頼む。

  26. 追録6-No.2424 家斉を上様と称し、代替わり後の出願・伺い手続を定める

    幕府は、大納言家斉をこの日から上様と称して一層精勤するよう命じる。諸願・諸伺は今後月番の老中・若年寄へ提出し、家治薨去後の家斉への機嫌伺いは身分や在国・在邑の別に応じ、井伊直幸・老中・水野忠友らへ使札を差し出す手続とする。大目付は三通の書付を薩摩守留守居へ渡し、回答を岩本正利へ申し聞かせるよう添える…

  27. 追録6-No.2425 将軍家治の薨去を奥向女中へ悔やむ

    重豪は、将軍家治が不例となり養生もかなわず薨去したことは言葉に尽くせないとして、奥向女中へ悔やみを申し入れる。

  28. 追録6-No.2426 家治薨去につき宮内卿への見舞いを取り次ぐよう頼む

    重豪は将軍家治の薨去を受け、宮内卿へ喪中の見舞いを申し上げたいとして、高岡・滝川にその旨を伝えるよう頼む。

  29. 追録6-No.2427 宮内卿への喪中見舞いを取り次いだと返答する

    滝川・高岡は、重豪の書状を受け取り、家治薨去に伴う宮内卿への喪中見舞いの趣旨を宮内卿へ申し上げたと返答する。

  30. 追録6-No.2428 将軍代替わりに伴う誓詞提出を伺う

    重豪は将軍の代替わりに伴い誓詞を差し上げたいと伺う。九月十二日、留守居本城源七郎が御用番松平康福へ提出し、御用人宮木新左衛門から受理したとの返答を受ける。

  31. 追録6-No.2429 喪中の御三家らにならい登城して家斉の機嫌を伺うことを申請する

    重豪は、喪中に御三家や松平加賀守が登城して家斉の機嫌を伺う際、越前守の先例と在府中の伊予守の扱いを踏まえ、自身も同席相当の由緒をもって登城し機嫌を伺いたいと申請する。九月十三日に提出し、十五日に許可の付紙を受けた。

  32. 追録6-No.2430 家治の薨去・葬儀・遺物拝領と琉球国王弔書の往復を記す

    家治は八月中旬に発病し、九月八日に江戸城本丸で五十歳で薨去した。重豪は登城して家斉の本丸移転を知らされ、家治が寛永寺に葬られ浚明院と号し、正一位太政大臣を贈られた経過を記す。重豪は遺物の脇差と金を拝領して謝恩し、琉球国王尚穆からの弔書を幕府へ差し出して老中連署の返書を得、阿波根親方が琉球へ持ち帰った…

  33. 追録6-No.2431 家斉を今後『上様』と称する旨を国元へ通達する

    二階堂行旦・関山金輝は、大納言家斉が登城者に謁し、老中から今後は家斉を『上様』と称して一層精勤するよう命じられた経過を報じる。欠席した同席大名へも通達するよう命があり、松平伊予守と連名で松平加賀守へ伝達したことを記し、国元でも同様に申し渡すよう求める。

  34. 追録6-No.2432 「上様」の称号の通達と書付受領についての返答

    島津久金ら五名の家老は、家斉を「上様」と称する旨の報告を承知し、明姫付きの女中へ通達したと返答する。中山王にも知らせるよう御勝手方へ伝え、送られた書付などを控え置いたことを記す。

  35. 追録6-No.2433 重豪から檜重一組を贈られたことに礼を述べる

    松平康福は、重豪から今朝贈られた檜重一組を披露したとして、簡潔に礼を述べる。

  36. 追録6-No.2434 家治の出棺時に葬送路へ出て見送ることを伺う

    重豪は由緒ある間柄を理由に、家治の出棺の際、葬送路へ出て見送りたいと伺う。九月十八日付の伺書を留守居本城源七郎から御葬送掛牧野越中守へ提出し、二十六日に『この儀には及ばない』との付紙回答を受けた。

  37. 追録6-No.2435 次男富之進の奥平家遺領相続に伴う礼式を伺う

    重豪は、次男富之進が養父奥平大膳大夫の遺領を相違なく相続することになったため、自身はどのように御礼を行うべきかを伺う。

  38. 追録6-No.2436 家治の新葬法事中に菓子類を献上することを伺う

    重豪は家治の新葬法事中、機嫌伺いとして菓子類を献上したいと申請する。十月朔日付の伺書を留守居から提出し、十日に御用番水野忠友が留守居本城源七郎を呼び出し、御用人五十川武左衛門を介して、伺いどおり献上してよいとの付札回答を伝えた。

  39. 追録6-No.2437 小姓頭取・側目付を新設し格式・職掌・賄料を定める

    喜入久福は、小姓頭取と側目付を新設したことを申し渡す。小姓頭取は御馬預に次ぐ格式で十人賄料を受け、奥表御小姓・御近習番御小姓を統率して関係書付を取り次ぐ。側目付は御小納戸より上の格式で六人賄料を受け、奥向をはじめ諸事の監督を担う。

  40. 追録6-No.2438 重豪から葛粉一箱を贈られたことに礼を述べる

    水野忠友は、重豪から今朝贈られた葛粉一箱を披露したとして、簡潔に礼を述べる。

  41. 追録6-No.2439 重豪から干菓子一箱を贈られたことに礼を述べる

    水野忠友は、重豪から今朝贈られた干菓子一箱を披露したとして、簡潔に礼を述べる。

  42. 追録6-No.2440 大御番頭の役名を大番頭へ改める

    喜入久福は、『大御番頭』の役名を『大番頭』へ改めたので、その旨を大御番頭へ申し渡すよう命じる。

  43. 追録6-No.2441 聖堂奉行を教授、学頭を助教へ改称する

    島津久金は、聖堂奉行の役名を『教授』、学頭の役名を『助教』へ改めたので、関係者へ申し渡すよう命じる。

  44. 追録6-No.2442 真含院の家治遺物拝領につき種姫・蓮光院へ謝意を伝えるよう頼む

    重豪は、真含院が前日に家治の遺物を拝領したことを有り難く思い、その礼を種姫君と蓮光院へ申し上げたいとして、高岡ら奥向女中に適切な機会を見て取り次ぐよう頼む。

  45. 追録6-No.2443 真含院の家治遺物拝領につき奥向へ謝意を伝えるよう頼む

    重豪は、真含院が前日に家治の遺物を拝領したことを有り難く思い、その礼を奥向の女性へ申し上げたいとして、高岡らに適切な機会を見て取り次ぐよう頼む。

  46. 追録6-No.2444 重豪から鯛一折を贈られたことに礼を述べる

    水野忠友は、重豪から今朝贈られた鯛一折を披露し、格別の厚意であるとして礼を述べる。

  47. 追録6-No.2445 家治喪中の月代剃りについて幕府の指示と重豪の対応を報じる

    二階堂行旦は、国持・外様一万石以上らに月代を剃るよう水野忠友から触れが出た経緯を報じる。重豪は先例では剃っていたが、同席の加賀守・越前守が特別の通知を待っていたため内々に確認し、十三日に大目付を介して指示を受けて月代を剃ったとして、国元家老へ伝える。

  48. 追録6-No.2446 月代剃りの報告を承知し別紙一通を控えたと返答する

    島津久金ら五名の家老は、月代剃りについての二階堂行旦の報告を承知し、別紙一通を控え置いたと返答する。

  49. 追録6-No.2447 新葬法事への参詣日と直垂での参詣を国元家老へ報告する

    二階堂行旦は、牧野越中守から新葬法事中の参詣を命じられたため、松平伊予守の先例に合わせ、重豪も同日に参詣したい旨を留守居から届け出たと国元家老へ報告する。六日に留守居が呼び出され、付札によって許可が伝えられたので、翌七日の御三家参詣の際に直垂で参詣した。先例のない事柄であるため、別紙二通を添えて経過…

  50. 追録6-No.2448 新葬法事への参詣報告を承知し別紙二通を控えたと返答する

    島津久金ら五名の家老は、新葬法事への参詣についての二階堂行旦の報告を承知し、別紙二通を控え置いたと返答する。

  51. 追録6-No.2449 新葬法事に松平伊予守と同日参詣することを届け出る

    重豪は、新葬法事への参詣を命じられたことを受け、松平伊予守が先例によって日取りを届け出たのと同日に参詣したい旨を届ける。付札には、そのとおりでよいとの回答が記される。

  52. 追録6-No.2450 家治の院号伝達と南泉院の法事・位牌調製について国元へ報告する

    二階堂行旦は、徳川家治の院号「浚明院」が伝えられた経緯と、国元での法事・位牌調製の取扱いを家老へ報告する。重豪は病気で登城できなかったため、院号を書いた原本を受け取って松平陸奥守へ順送し、国元には院号を白木箱に入れて送付する。南泉院の四十九日・百箇日法事について、遠国では当日を過ぎても差し支えないと…

  53. 追録6-No.2451 浚明院の院号と忌日の殺生停止を周知し南泉院で三日間の法事を行うと返答する

    島津久金ら五名の家老は、家治の院号を「浚明院」と称することを承知し、毎月の忌日に殺生を停止する旨を先例どおり申し渡したと二階堂行旦へ返答する。法事は諸事情を勘案して来月八日から十日までの三日間、南泉院で執行する予定とし、先例に従って取り計らい、詳細は追って報告すると伝える。位牌の名の揮毫が済んで送付…

  54. 追録6-No.2452 年始の使者と贈物に礼を述べる

    重豪は中山王に対し、年始の祝いとして使者を派遣し、別録記載の品々を贈られたことを喜び、その心遣いに礼を述べる。あわせて、後日の喜びを分かち合う機会を待つ旨を伝える。

  55. 追録6-No.2453 御礼席に関する祝儀の太刀・馬代黄金十両などに礼を述べる

    重豪は中山王の書状を披見し、一昨年に自身の御礼席について仰せ付けられたことへの祝儀として、大村按司を派遣し、太刀・馬代黄金十両と目録記載の品々を贈られたことに喜びと謝意を伝える。

  56. 追録6-No.2454 大鷹拝領祝儀の太刀・馬代白銀百両などに礼を述べる

    重豪は中山王の書状を披見し、前年の大鷹拝領への祝儀として幸地親方を派遣し、太刀・馬代白銀百両と目録記載の品々を贈られたことを喜び、その心遣いに礼を述べる。

  57. 追録6-No.2455 飢饉に伴う借米援助への謝礼の贈物を受け取る

    重豪は中山王の書状を読み、琉球で近年凶作が続いて飢饉に至ったため、対応を指示して借米を送り届けたことへの謝礼として、仲松親方を通じて別録記載の贈物を受け取ったと述べる。その丁重な心遣いに謝意を伝える。

  58. 追録6-No.2456 飢饉に伴う金米拝借への謝礼の贈物に礼を述べる

    重豪は中山王の書状を披見し、琉球で近年凶作が続き飢饉に至ったため援助を願い出て、金米の拝借が認められたことへの謝礼として、仲松親方を通じて別録記載の贈物を受け取ったと述べる。手厚い心遣いを過分なものとして謝意を伝える。

  59. 追録6-No.2457 中山王の平安を喜び縮緬五巻の贈物に礼を述べる

    重豪は中山王の書状を読み、平安に暮らしていることを喜ぶとともに、自身も無事であるので安心するよう伝える。また、縮緬五巻を贈られたことに対し、丁重な心遣いとして謝意を述べる。

  60. 追録6-No.2458 登城時の大廊下下の休息所に関する祝儀へ礼を述べる

    重豪は中山王の書状を披見し、一昨年、登城時の休息所を大廊下下とする旨を仰せ付けられたことへの祝儀として、大村按司が派遣され、太刀・馬代黄金十両と別録記載の品々を贈られたことを喜ぶ。その丁重な心遣いに謝意を伝える。

  61. 追録6-No.2459 中陰中の献上物と新葬法事中の干菓子献上の許可・実施を報告する

    二階堂行旦は、中陰中の機嫌伺いの献上物について、在府の一万石以上には二度の献上、侍従以上には檜重、二度目の品は伺いによる旨の触達があり、重豪が先月十八日に檜重一組、今月二日に吉野葛粉一箱を献上したと家老へ報告する。さらに松平越前守が新葬法事中の献上を伺ったことを受け、重豪も現在の席次と由緒を考慮して…

  62. 追録6-No.2460 献上経過の報告を承知し伺書写一通を控えたと返答する

    島津久金ら五名の家老は、中陰・新葬法事に伴う献上の経過について二階堂行旦からの報告を承知し、伺書の写し一通を控え置いたと返答する。

  63. 追録6-No.2461 中陰明けの鳴物許可と能方稽古・屋敷内の慎みを国元へ伝える

    二階堂行旦は、中陰明けに伴い、所作をする者に限って昨日二十八日から鳴物を許す旨が、水野出羽守から大目付衆を通じて伝えられたと家老へ報告する。別紙写のとおり江戸の屋敷内へ申し渡したが、能方の稽古に関する鳴物その他の屋敷内の慎みは、当面は従来どおりとする旨を口頭で伝えた。国元でも先例に従って申し渡すよう…

  64. 追録6-No.2462 鳴物に関する報告を承知し別紙を控えたと返答する

    島津久金ら五名の家老は、中陰明けの鳴物の取扱いについての二階堂行旦の報告を承知し、添付された別紙を控え置いたと返答する。

  65. 追録6-No.2463 所作者に限る鳴物の許可を通達し漏れなく申し渡すよう命じる

    幕府は大目付に対し、所作をする者に限って来る二十八日から鳴物を許す旨を伝える。二階堂主計は、この幕府の命令を受け、漏れのないように申し渡すことを命じる。

  66. 追録6-No.2464 御部屋様の蓮光院への改称と従来どおりの献上を国元へ伝える

    二階堂行旦は、御部屋様を蓮光院と改称し、献上物などは従来どおりとする旨が、松平周防守から大目付衆を通じて伝えられたと家老へ報告する。関係役人にはすでに申し渡しており、国元でも周知するよう求める。改称に伴い同名を遠慮すべきかについては、留守居に他所の例を問い合わせさせているが、まだ判明していないため、…

  67. 追録6-No.2465 琉球の米金拝借謝礼の献上品・書翰の提出方法を伺う

    重豪は、琉球の飢饉に際して米金の拝借を認められたことへの謝礼として、中山王から両御丸へ献上する品物について、前年十月に伺い、別紙のとおり指示を受けていたと述べる。その献上品と書翰がこのたび到着したため、どのように差し上げればよいかを伺う。

  68. 追録6-No.2466 琉球の謝礼献上品を先に納め改めた書翰を後送したいと伺う

    重豪は、琉球の凶作への援助に対する謝礼として中山王の献上書翰が継使者で届き、提出方法を伺ったところ、書翰を書き改めて後日献上させるよう指示を受けたと述べる。琉球は遠隔の異国で、献上品の控えは既に差し渡してあるため、品物はこの時に献上させ、書翰は後日提出させたいと伺う。朱書には願いどおり認める旨と、提…

  69. 追録6-No.2467 奥小姓から小納戸見習になる者の席次と賄料を定める

    宮之原通直は、今後、奥小姓の中から小納戸見習を命じられた者の座席を奥小姓の上席とし、格式は従前のままで六人分の賄料まで支給するとの仰せ出しを、関係者へ申し渡すよう命じる。

  70. 追録6-No.2468 薩摩・大隅・日向領内の洪水と大風による被害を届ける

    重豪は、薩摩・大隅・日向の領内で六月一日から二十一日までの洪水と八月二十八日の大風により生じた被害を届ける。被害高は二十五万三千石余で、当損二十四万九千七百石余、永損三千三百石余とする。潰家一万五千八十七軒、流家三十軒、堂社二十一宇、米・雑穀四万千六百石余、堤三万四千五百六十間、井手千七百六十か所、…

  71. 追録6-No.2469 天明六年午閏十月 浚明院様薨御ニ付仰渡留写

    「天明六年午閏十月 浚明院様薨御ニ付仰渡留写」と題する一冊の記録。九月三日の病気に伴う出仕通知から、十月の葬送・法会・香奠・中陰明けの献上と出仕まで、幕府触書・指図書・日割・大目付添状などを29枝に収める。末尾に「右ノ一書一冊也」と記す。各枝の本文は2469の1~29へ分けて整理する。

  72. 追録6-No.2469-1 公方の風気に伴う翌四日の出仕と使者・飛札を命じる

    公方の風気につき機嫌伺いのため、溜詰・譜代衆・高家・雁之間詰とその嫡子、奏者番とその嫡子、菊之間縁頬詰、番頭・諸物頭・布衣以上の役人に翌四日四時の出仕を命じる。病気・幼少の者、および右以外の国持・万石以上は掃部頭と月番老中へ使者を遣わし、在国在邑の者は飛札を送る。大目付は松平周防守から渡された書付写…

  73. 追録6-No.2469-2 公方の病状を受け翌六日の出仕と代参を命じる

    公方の風気が同様で回復しないとして、機嫌伺いのため、溜詰・国持大名と庶流・譜代衆・外様大名・高家・雁之間詰とその嫡子、奏者番とその嫡子、菊之間縁頬詰、交替寄合・表高家・諸番頭・諸物頭・布衣以上の役人に翌六日四時の出仕を命じる。病気・幼少の者は掃部頭と月番老中宅へ使者を出し、在国在邑の者は飛札を送る。…

  74. 追録6-No.2469-3 公方への機嫌伺いのため翌八日四時の総出仕を命じる

    公方の病気が回復しないため、翌八日四時に機嫌伺いとして総出仕するよう大目付へ触れさせる。大目付は松平周防守の書付写一通を松平薩摩守留守居へ送り、返答等は松平対馬守へ申し聞けるよう付記する。

  75. 追録6-No.2469-4 公方薨御の通達と服装・普請鳴物停止・出仕等の指示を送る

    大目付は松平薩摩守留守居に書付写六通を送り、翌日の出仕は花色小袖を要せず、「服沙小袖」・麻上下を着用して四時に出仕するよう伝える。九月八日付の各触書は、公方が同日巳の下刻に薨じたと伝えて欠席者へ通知させ、当日から普請・鳴物を停止し、万石以上以下の者と陪臣に月代剃りの日限を追って知らせる旨を命じる。大…

  76. 追録6-No.2469-5 大納言を上様と称し願伺の提出先を改めるよう命じる

    大納言を当日から上様と称し、一層勤務に励むよう命じ、欠席者へは同席の者から伝達させる。これまで丹波守・西丸若年寄に提出していた願いや伺いは、今後、月番老中・若年寄へ提出させる。前日指示した公方薨御に伴う大納言への機嫌伺いについて、丹波守は既に別段の勤めに当たらないため、使札等の送付先から除くよう改め…

  77. 追録6-No.2469-6 出仕日割と中陰中の機嫌伺い・献上物の扱いを定める

    九月十二日から十六日までの身分別の機嫌伺い出仕日割を示す。中陰中は、万石以上の在江戸者は二度、在国在所者は一度献上し、侍従以上は檜重、四品と十万石以上は干菓子、その他は伺いのうえ品を定める。十万石以上の隠居と国持の嫡子は、在江戸・在所とも使者を通じ精進物類を一度献上し、在国在所の者は機嫌伺いの使札を…

  78. 追録6-No.2469-7 東叡山の霊屋を新築せず既存の霊屋に霊牌を安置する

    東叡山には新たに霊屋を造営せず、大猷院(徳川家光)・厳有院(徳川家綱)の霊屋の相殿に霊牌を安置し、宝塔は歴代の格式どおり造立するとの仰せ出しを伝える。大目付が松平越中守から渡された書付写一通を松平薩摩守留守居へ送り、回答等は松平対馬守へ伝えるよう付記する。

  79. 追録6-No.2469-8 初七日後の剃髭・月代剃りを身分別に認める

    直参は初七日を過ぎて髭を剃り、陪臣は初七日を過ぎて月代を剃ってよいとする。ただし御目見をした陪臣は直参と同じ扱いとする。大目付が書付写一通を送り、回答等は山田肥後守へ伝えるよう記す。追啓で、翌十五日の月次出仕はないとの松平周防守の指示を知らせる。

  80. 追録6-No.2469-9 九月十七日から二十四日までの出仕日割を示す

    機嫌伺いの出仕を九月十七日から二十四日まで身分・役職ごとに割り当て、十九日は総出仕とする。大目付は松平周防守の書付写一通を松平薩摩守留守居へ送り、回答等は山田肥後守へ伝えるよう付記する。 日割は、九月十七日:高家・雁之間詰と嫡子・奏者番と嫡子・菊之間縁頬詰と嫡子;九月十八日:溜詰・譜代大名;九月十九…

  81. 追録6-No.2469-10 御目見以下・坊主・同心以下の月代剃りの日を定める

    御目見以下の者は来る二十三日から月代を剃ってよいとし、坊主とその組頭、同心以下その他の軽い身分の者は翌十九日から認める。大目付が松平周防守の書付写一通を松平薩摩守留守居へ送り、回答等は松平対馬守へ伝えるよう付記する。

  82. 追録6-No.2469-11 普請を二十八日から許すが出棺までは差し控えさせる

    普請は明後二十八日から許すと触れさせる。ただし出棺が済むまでは差し控えるよう付記する。大目付が松平周防守から渡された書付写一通を松平薩摩守留守居へ送り、回答等は大屋遠江守へ伝えるよう知らせる。

  83. 追録6-No.2469-12 九月二十七日から十月九日までの出仕日割を示す

    九月二十七日から十月九日までの機嫌伺い出仕を身分・役職別に割り当てる。当初の日割では十月朔日を総出仕、五日を溜詰のみとする。大目付が松平周防守の書付写一通を松平薩摩守留守居へ送り、回答等は大屋遠江守へ伝えるよう付記する。 日割は、九月二十七日:溜詰・譜代大名と寄合;九月二十八日:高家・雁之間詰と嫡子…

  84. 追録6-No.2469-13 十月四日の出棺と葬送の時刻を知らせる

    牧野大隅守(成賢)は松平薩摩守留守居に、十月四日未の下刻に出棺、亥の上刻に葬送を行う予定を伝え、関係者へ知らせるよう求める。牧野越中守から渡された書付写一通を添え、回答を申し聞けるよう記す。

  85. 追録6-No.2469-14 出棺当日の本丸・西丸の服装を熨斗目麻上下と定める

    出棺当日は本丸・西丸とも熨斗目麻上下を着用するよう触れさせる。大目付が牧野越中守の書付写一通を松平薩摩守留守居へ送り、回答等は松平対馬守へ伝えるよう付記する。

  86. 追録6-No.2469-15 十月朔日を溜詰のみの出仕に、五日を総出仕に変更する

    先に十月朔日を総出仕、五日を溜詰のみと通知した日割を改め、朔日は溜詰、五日は総出仕とする。大目付が松平周防守の書付写一通を松平薩摩守留守居へ送り、回答等は大屋遠江守へ伝えるよう付記する。

  87. 追録6-No.2469-16 法会参詣の日程・服装と供回りの待機場所を定める

    法会の参詣者を十月七日から十六日まで、御三家・諸大名・諸役人・寄合・御番衆などに分けて割り当てる。各指定日の朝四時から九時までに、直垂・狩衣・大紋・布衣の者と法印・法眼はその装束で、無官は熨斗目長袴で参詣する。牽馬と供の者は黒門前の橋の外に残すよう定める。 日割は、十月七日:御三家;十月八日:宮内卿…

  88. 追録6-No.2469-17 東叡山境内に入る供回りを制限する

    黒門・谷中口・車坂・屏風坂・新清水口の内へ入る供回りは、国持大名でも侍四人、挟箱持一人、草履取一人、六尺四人までとする。雨天には蓑箱と傘の持ち手を加えてよいが、それ以外は一切禁止する。宿坊を持つ者については申し出に応じる旨を但書とする。

  89. 追録6-No.2469-18 石高別に香奠の献上時刻・服装・通路を定める

    十月二十三日の香奠献上について、一万石以上の使者は熨斗目長袴で朝六時から五時までに文殊楼を通り、中堂へ献じるよう定める。一万石以下三千石以上の使者は熨斗目半袴で四時から九時まで、それ以外も熨斗目半袴で九時から八時までに、文殊楼の東側から凌雲院前を通って本坊へ献じる。

  90. 追録6-No.2469-19 石高と家格に応じた香奠の銀額を定める

    香奠として献上する白銀の枚数を石高に応じて定め、六十万石以上は三十枚、二十五万~五十九万石は二十枚、十五万~二十四万九千石は十枚、十万~十四万九千石は五枚、五万~九万九千石は三枚、一万~四万九千石は二枚とする。三十万石以上の嫡子・隠居は三枚、十万石以上の嫡子・隠居は二枚、一万石以下は銀一枚と記す。

  91. 追録6-No.2469-20 御部屋様の呼称を蓮光院と改め献上物は従来どおりとする

    御部屋様を蓮光院と改称し、諸献上物などは従来どおりとする旨を関係者へ伝えさせる。大目付が松平周防守から渡された書付写一通を松平薩摩守留守居へ送り、回答等は大屋遠江守へ伝えるよう付記する。

  92. 追録6-No.2469-21 法事中の拝礼席を官位に応じて定める

    法事中の拝礼席を、侍従以上は埋闌内の下から一畳目、四品は埋闌外の上から一畳目、諸大夫は同二畳目、布衣は同三畳目、無官は同四畳目と定める。牧野大隅守が牧野越中守から渡された書付写一通を松平薩摩守留守居へ送り、回答を求める。

  93. 追録6-No.2469-22 国持・外様等の月代剃りを九日から認め譜代等は延期する

    国持衆・外様の万石以上・表高家・寄合・小普請の者は明後九日から月代を剃ってよいとし、譜代衆・詰衆・詰衆並・諸番頭・諸物頭・諸役人・御番衆は差し当たり延期すると定める。翌八日、大目付が水野出羽守の書付写一通を松平薩摩守留守居へ送り、回答等は大屋遠江守へ伝えるよう記す。

  94. 追録6-No.2469-23 十月の出仕日割と譜代・役人等の月代剃りを通知する

    十月十二日は外様万石以上、十五日は溜詰と譜代大名、十七日は国持と庶流・四品以上、二十日は総出仕とし、その後は出仕に及ばないとする。別の十日付触書で、譜代衆・詰衆・詰衆並・諸番頭・諸物頭・諸役人・御番衆の月代剃りを十二日から一律に認める。大目付が水野出羽守の書付写二通を松平薩摩守留守居へ送り、回答等は…

  95. 追録6-No.2469-24 松平薩摩守・越前守・伊予守の月代剃りを翌十三日から認める

    松平薩摩守(島津重豪)・松平越前守(重富)・松平伊予守(治好)に、翌十三日から月代を剃ってよい旨を伝えさせる。大目付が水野出羽守の書付写一通を松平薩摩守留守居へ送り、回答等は岩本内膳正へ伝えるよう付記する。

  96. 追録6-No.2469-25 例年十月に献上する魚類を中陰明けに納めさせる

    例年十月に献上する在所の魚類は中陰明けに献じるよう命じる。ただし季節が遅れて損なわれた品については、後で取り替えてまで献上する必要はないとする。大目付が水野出羽守の書付写一通を松平薩摩守留守居へ送り、回答等は岩本内膳正へ伝えるよう付記する。

  97. 追録6-No.2469-26 二十日の総出仕を取りやめ二十五日に変更する

    先に明後二十日の総出仕を命じた指示を改め、その日の出仕は不要とする。二十五日を総出仕とし、以後は出仕に及ばない旨を触れさせる。大目付が水野出羽守の書付写一通を松平薩摩守留守居へ送り、回答等は山田肥後守へ伝えるよう付記する。

  98. 追録6-No.2469-27 香奠納入と拝礼の順路・集合時刻、法談所参詣の通行を定める

    万石以上の香奠献上使者は、当日暁七ツ時に文殊楼脇の西側へ付き、中堂西の大道から本坊表門に入り、西側を通って玄関へ銀子を納める。玄関から東側を通って表門へ出た後、中堂東の大道から東脇の矢来門へ入り、東回廊門から順次参堂して拝礼し、西回廊門・西脇矢来門から退出する。先に朝六ツ時と知らせた時刻を暁七ツ時に…

  99. 追録6-No.2469-28 東叡山廟所参詣終了に伴い翌二十三日の総出仕を命じる

    東叡山の廟所参詣が済んだため、翌二十三日に総出仕するよう触れさせる。大目付が水野出羽守の書付写一通を松平薩摩守留守居へ送り、回答等は松平対馬守へ伝えるよう付記する。

  100. 追録6-No.2469-29 中陰明けの肴献上・鳴物解禁・総出仕を命じる

    中陰明けに当たり、松平加賀守・溜詰・松平越前守・国持大名と庶流・四品・十万石以上・所司代・大坂城代に、在江戸・在国・在所を問わず二十八日に肴一折ずつ献上させる。鳴物は所作をする者も含め二十八日から許し、同日に総出仕を命じる。大目付が水野出羽守の書付写三通を松平薩摩守留守居へ送り、回答等は松平対馬守へ…