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追録6-No.2469-8達書旧記雑録暫定版・確認中

初七日後の剃髭・月代剃りを身分別に認める

天明六年九月(添状九月十四日)/原整理番号 2469の8/整理ID 2469-8

確認度高
この文書は暫定版です

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概要

直参は初七日を過ぎて髭を剃り、陪臣は初七日を過ぎて月代を剃ってよいとする。ただし御目見をした陪臣は直参と同じ扱いとする。大目付が書付写一通を送り、回答等は山田肥後守へ伝えるよう記す。追啓で、翌十五日の月次出仕はないとの松平周防守の指示を知らせる。

登場人物

松平薩摩守(島津重豪)、留守居、大目付、松平周防守、山田肥後守

宛先

松平薩摩守の留守居(添状)。触書・指図書は大目付宛。

キーワード

初七日、直参、陪臣、剃髭、月代、月次出仕

冊子頁

893頁

読込量

小

面白さ

★★★☆☆

原文を確認

(6)768~925頁(天明4~天明7).pdf