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追録6-No.2469-22達書旧記雑録暫定版・確認中

国持・外様等の月代剃りを九日から認め譜代等は延期する

天明六年十月七日(添状十月八日)/原整理番号 2469の22/整理ID 2469-22

確認度高
この文書は暫定版です

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概要

国持衆・外様の万石以上・表高家・寄合・小普請の者は明後九日から月代を剃ってよいとし、譜代衆・詰衆・詰衆並・諸番頭・諸物頭・諸役人・御番衆は差し当たり延期すると定める。翌八日、大目付が水野出羽守の書付写一通を松平薩摩守留守居へ送り、回答等は大屋遠江守へ伝えるよう記す。

登場人物

松平薩摩守(島津重豪)、留守居、大目付、水野出羽守、大屋遠江守

宛先

松平薩摩守の留守居(添状)。触書・指図書は大目付宛。

キーワード

月代、国持、外様、譜代、延期

冊子頁

898頁

読込量

小

面白さ

★★★☆☆

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(6)768~925頁(天明4~天明7).pdf