追録6-No.2469-10達書旧記雑録暫定版・確認中
御目見以下・坊主・同心以下の月代剃りの日を定める
天明六年九月十八日/原整理番号 2469の10/整理ID 2469-10
確認度高
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概要
御目見以下の者は来る二十三日から月代を剃ってよいとし、坊主とその組頭、同心以下その他の軽い身分の者は翌十九日から認める。大目付が松平周防守の書付写一通を松平薩摩守留守居へ送り、回答等は松平対馬守へ伝えるよう付記する。
登場人物
松平薩摩守(島津重豪)、留守居、大目付、松平周防守、松平対馬守
宛先
松平薩摩守の留守居(添状)。触書・指図書は大目付宛。
キーワード
御目見以下、坊主組頭、同心、月代
冊子頁
894頁
読込量
小
面白さ
★★★☆☆
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(6)768~925頁(天明4~天明7).pdf