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追録8-No.861-3騎兵砲臺役員の官等と砲臺兵士の俸禄を定める達旧記雑録暫定版・確認中

騎兵隊長の臺場掛と砲臺隊長・小頭の官等を対応させ、砲臺兵士の俸禄を銃隊同様とする

明治2年四月(日不記)知政所(年は朱書)/原整理番号 861の3/整理ID 861-3

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

騎兵の一隊長・半隊長・分隊長・小頭が臺場掛を務める場合と、砲臺の一隊長・半隊長・分隊長・小頭を対応させ、それぞれ五等・六等・七等・九等官とする。砲隊は職制制定後の吟味により官等昇階等が定められていたが、臺場掛について改めてこの官等と等級を示す。伍長以下兵士には砲臺伍長・砲臺兵士の呼称を定め、俸禄等は銃隊同様とする旨を軍務総裁と関係先へ伝える。朱明治二年己四月、知政所。日付は補わず、一隊・半隊・分隊の区分や官等を人数とせず、実俸額・任命者・支給完了は補わない。

登場人物

知政所、軍務総裁、騎兵一隊長・半隊長・分隊長・小頭、砲臺一隊長・半隊長・分隊長・小頭・伍長・兵士、関係向々

宛先

軍務総裁、承知すべき関係向々

キーワード

原861の3騎兵臺場掛砲臺一隊長五等半隊長六等分隊長七等小頭九等官砲隊職制吟味官等昇階伍長以下砲臺兵士銃隊同様俸禄軍務総裁朱明治二年己四月知政所

冊子頁

664頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf