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追録8-No.846-4御前逝去に伴う停止事項と慎み・火用心の達旧記雑録暫定版・確認中

殺生鳴物20日、音の高い作業等3日、月代10日の慎みと火用心を命じる

明治2年三月24日知政所(年は朱書)/原整理番号 846の4/整理ID 846-4

確認度中
この文書は暫定版です

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概要

御前の逝去に伴い、山野の殺生と鳴物を20日止め、普請作事・漁猟・諸商売家職に関わる音の高いことは3日止めるよう求める。町屋の店には「鎖し」「用分相達候迄可明置」とする取扱を記すが、具体的な開閉条件の解釈は留保する。直士は月代を10日立て、火用心に特に注意し、二丸御方勤の者もこれに準じて各々慎むよう命じる。向々へ周知し、地頭・領主・琉球と諸嶋在番・長崎詰・会計奉行にも伝える。諸郷・私領・琉球・諸嶋はこの書付に従って慎み、長崎は従来の仕来通りとする。但書の地域差を保持する。朱明治二年己三月廿四日、知政所。各日数を分け、全商売休止・全地域一律実施や実取締件数は補わない。

登場人物

御前様、知政所、御直士、二丸御方勤の者、地頭・領主、琉球諸嶋在番・長崎詰・会計奉行、諸郷私領と関係向々

宛先

関係向々、地頭・領主、琉球・諸嶋在番、長崎詰・会計奉行

キーワード

原846の4御前逝去慎山野殺生鳴物二十日音高普請作事漁猟商売家職三日町屋店鎖用分相達迄可明置解釈留保直士月代十日火用心二丸御方勤地頭領主琉球諸嶋在番長崎詰会計奉行諸郷私領長崎従来仕来朱明治二年己三月廿四知政所

冊子頁

655頁

読込量

小

面白さ

★★★★☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf