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追録8-No.863-4地頭の犯科者取扱と糺明局への報告・重科送致を定める達旧記雑録暫定版・確認中

地頭による軽罪取扱・罪状報告と、重科者の地牢舎取扱・重大事変時の連絡を定める

明治2年四月(日不記)知政所(年は朱書)/原整理番号 863の4/整理ID 863-4

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

地頭と副役に郷内の大小の事務を委任したため、犯科者の糺明と科牢以下の軽罪は地頭が取り扱う。糺明後に罪状を詳記して糺明局へ報告し、同局が定めて返送する科の軽重に従い処理する。従来の格護所を堅固に保ち、遠流科以上の重科者は当該地の地牢舎へ送って当地糺明の上で処置する。殺人その他重大事変で地頭・副役が他郷巡行等により不在なら、巡行先へ急報し差入・糺明方派遣等を講じる。相手者等が分からず詮議を要する場合は先に糺明局へ送り、近郷地頭とも相談し、三日を経ても事情が分からない場合は時機に応じ報告して同局の差越を受ける旨を記す。原「一通變死等」にも所役の取扱いを求め、遺漏を防ぎ、地頭が遠方で急場に間に合わない時は所在地の地頭が処置する。朱明治二年己四月、知政所。具体的事件や処罰人数は記さず、地頭独自の全処分や現代制度へ置き換えない。

登場人物

知政所、糺明局総裁、地頭・副役、犯科者、糺明方、近郷地頭、所役

宛先

糺明局総裁、地頭

キーワード

原863の4地頭副役郷内委任犯科者糺明科牢以下軽罪地頭捌罪状委細糺明局科軽重格護所堅固遠流科以上地牢舎当地糺明殺人重大事変巡行先早速差入糺明方近郷地頭三日時機一通變死所役遺漏所地頭処置朱明治二年己四月知政所

冊子頁

665頁

読込量

中

面白さ

★★☆☆☆

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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf