← 検索結果へ戻る
追録8-No.833-1桂右衛門に執政同様の用務取扱を暫定的に命じる達旧記雑録暫定版・確認中

執政を命じる者が決まるまで、桂右衛門に執政同様の心得で用務を扱わせる

明治2年二月晦日知政所/原整理番号 833の1/整理ID 833-1

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

通達留。桂右衛門を掲げ、執政の人が命じられるまでの間、執政同様の心得で用務を取り扱うよう命じる。この旨を向々へ伝えるよう求める。明治二年己二月晦日、知政所。執政の正式任命に至るまでの暫定的な用務取扱であり、桂右衛門の正式な執政任命や後の任命者・任期は補わない。

登場人物

桂右衛門、知政所、関係向々

宛先

向々(桂右衛門の用務取扱を周知する先)

キーワード

原833の1通達留桂右衛門執政之人躰被仰付迄執政同様心得御用取扱暫定二月晦日知政所

冊子頁

646頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

原文を確認

(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf