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追録8-No.855-3世禄差引・半米端数と任職時の明細書提出を定める達旧記雑録暫定版・確認中

世禄の差引算当と半米端数処理を改め、任職者の明細書提出を命じる

明治2年四月8日知政所(年は朱書)/原整理番号 855の3/整理ID 855-3

確認度中
この文書は暫定版です

現在、内容を確認中です。概要・人物・宛先・キーワード等は後日修正される可能性があります。

概要

職制治定に伴い十一等官まで俸禄の等級を定めたことを踏まえ、世禄差引を再吟味する。世禄50石の全禄支給は既通知通りとし、原「五拾石九斗九」までは差引なし、「五拾壱石九斗九」は51石として差引し、以後1石ごとの等級により差引俸禄を渡すとする。末尾の九の単位は本文通り省略を保持する。半米は一斗以上なら一俵を下し、一斗以下なら支給しないとするが、一斗の境目は両方に含まれるまま留保する。任職時に世禄明細書を会計局へ提出し、会計局が差引算当して米穀掛出納奉行へ渡す。明細書は三日より内に提出し、既に当分提出した者は不要とする。但書は損高も現世禄通り差引くとする。朱明治二年己四月八日、知政所。原の数量・手続を保持し、米を現金に換算せず、実支給額・受給者数や一斗の独自補正は補わない。

登場人物

知政所、十一等官までの俸禄対象者、任職者、会計局、米穀掛出納奉行、関係向々

宛先

関係向々、任職者と会計局・出納奉行の担当

キーワード

原855の3職制俸禄十一等官世禄五拾石全禄五拾石九斗九無差引五拾壱石九斗九五拾壱石算当一石等級半米一斗以上一俵一斗以下不支給境界重複明細書会計局算当米穀掛出納奉行三日内既提出不要但損高現世禄通朱四月八知政所

冊子頁

660頁

読込量

小

面白さ

★★☆☆☆

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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf