追録8-No.835-4諸道関門廃止の行政官指示と領内関門撤去・出入改取扱の知政所達旧記雑録暫定版・確認中
行政官の関門廃止指示を受け、領内の関門を撤去し番所の出入改は従来通りとする
明治2年二月行政官/三月知政所(各日不記、年は朱書)/原整理番号 835の4/整理ID 835-4
確認度中
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概要
二つの内容区分を所収する。行政官の二月の指示は、諸道関門を設けた旧来の目的を戦国期の乱暴・盗み等の者を制するためと説明し、大政更始で四海が一つに帰したとして関門を廃止する。脱籍浮浪人については既存の指示を踏まえ、今も「不得其所」とされる者があれば府藩県が取り調べて早く復帰させ、今後は「下情抑塞」からやむを得ず戸籍を脱する者がないよう処置することを求める。続く知政所の三月の達は、朝廷の仰出により領内の諸道関門を早く残らず撤去し、御番所は従来通り出入改等をさらに念入りに扱うよう向々へ周知する。両方とも日は記さず、年は朱書の明治二年己。関門の廃止と番所の取扱継続を区別し、実撤去完了、脱籍者全員の復帰や人数は補わない。
登場人物
行政官、知政所、府藩県、領内の関門・御番所担当、原文で脱籍浮浪人等とする者、関係向々
宛先
府藩県(行政官指示)、領内関門・番所担当と向々(知政所達)
キーワード
原835の4諸道關門大政更始四海一途関門廃止脱籍浮浪人府藩県取調復帰下情抑塞不得止戸籍脱防止処置行政官二月日不記領国内関門撤去御番所出入改従来念入知政所三月日不記朱明治二年己
冊子頁
648頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf