追録8-No.840-2地頭廃止の例外として甑嶋・長嶋地頭を保持する達旧記雑録暫定版・確認中
甑嶋と長嶋の地頭は従来通りとし、副役は置かないと告げる
明治2年三月(日不記)知政所(年は朱書)/原整理番号 840の2/整理ID 840-2
確認度中
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概要
諸所の地頭を廃したが、甑嶋と長嶋の地頭は従来通りとし、副役は設けない旨を伝える。当該地頭と承知すべき関係先へ知らせるよう求める。年は朱書の明治二年己、三月、知政所。地頭廃止の例外と副役を置かない指定を区別し、具体的な地頭人名・任期や実人事済みは補わない。
登場人物
知政所、甑嶋地頭・長嶋地頭、承知すべき関係向々
宛先
甑嶋・長嶋地頭、承知すべき関係向々
キーワード
原840の2諸所地頭廃例外甑嶋長嶋地頭従来通副役不設置申渡朱明治二年己三月日不記知政所
冊子頁
650頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf