追録8-No.857-5学問修行者の給料三等級と精不精による昇降級・扶持不変の達旧記雑録暫定版・確認中
修行者給料を10両・7両2歩・5両の三等に定め、一人扶持は従来通りとする
明治2年四月14日知政所(年は朱書)/原整理番号 857の5/整理ID 857-5
確認度中
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概要
学問修行方として差し出す者の給料を、一等10両、二等7両2歩、三等5両とする。従来は毎月一人扶持と5両を下すと伝えていたが、精不精による等級がなければ進達の効果が得られないとして三等に分ける。等級を上げる際は各局で詳しく吟味して申し出、さらに調べた上で昇級させる。一・二等にいる者でも不精の廉があれば三等へ下げるとする。一人扶持は食料のためで、一・二等となっても変更しないことを周知する。朱明治二年己四月十四日、知政所。原の金額・歩の単位と扶持を別に保持し、評価と昇降級は制度の指示として記す。現金換算、留学先や実受給人数・昇降級済みの人数は補わない。
登場人物
知政所、学問修行方として差し出される者、給料等級を吟味する各局、関係向々
宛先
各局の担当と学問修行者、関係向々
キーワード
原857の5一等給料金拾両二等七両貳歩三等五両学問修行者旧月一人扶持五両精不精等級進達各局吟味昇級一二等不精三等降級扶持食料等級変更なし朱明治二年己四月十四知政所
冊子頁
661~662頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
原文を確認
(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf