追録8-No.828君公の国事命令を政府へ直接下し内務局との取扱を分ける達旧記雑録暫定版・確認中
国事は政府への直沙汰とし、内務局は沙汰書などを取り扱わないと定める
明治2年二月27日知政所/原整理番号 828/整理ID 828
確認度中
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概要
通達留。従来、君公が政府へ命令を下す際は御側役へ沙汰し、重大な機密事件も側役が取り扱い、仰出や沙汰書などで下達していたと述べる。今回の一新の政体に従い内務局知家事と改めたため、今後は大小を問わず国事に関係する事柄は政府へ直接沙汰するようになり、たとえ内務の事であっても内務局は仰出・沙汰書等を取り扱わないと定めた旨を知らせる。各々拝承するよう向々へ周知することを求める。明治二己二月廿七日、知政所。命令経路と取扱の制度上の区分を記し、内務局の家事全体を廃止したとはしない。
登場人物
君公、知政所、旧御側役、内務局知家事、政府、関係向々
宛先
向々(拝承と伝達を求める先)
キーワード
原828通達留君公政府命令側役重大機密仰出沙汰書一新政体内務局知家事国事政府直沙汰内務局取扱無公私分離二月廿七知政所
冊子頁
644~645頁
読込量
小
面白さ
★★☆☆☆
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(5)621~782頁(明治2~明治3).pdf